○直方市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月12日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び公営企業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条ただし書の規定により管理者を置かないとした場合にあっては、その権限を行う市長)をいう。
(個人情報ファイル簿等の作成及び公表)
第3条 実施機関は、法第75条第1項の規定により作成し、公表する個人情報ファイル簿のほか、実施機関が保有している法第74条第2項第9号に掲げる個人情報ファイルについて、それぞれ同条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他個人情報の保護に関する法律施行令で定める事項を記載した帳簿を作成し、公表しなければならない。
2 前項の規定は、法第75条第2項各号に掲げる個人情報ファイル(法第74条第2項第9号に掲げるものを除く。)については、適用しない。
(保有個人情報の開示義務)
第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、直方市情報公開条例(平成31年直方市条例第3号)第7条第1号ウに掲げる情報のうち、公務員等の氏名に係る部分とする。ただし、当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより、当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合又は法第78条第1項第1号若しくは第3号から第7号までに該当する場合にあっては、この限りでない。
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、保有個人情報の写しを交付する場合は、その写しの交付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(開示決定等の期限)
第6条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正決定等の期限)
第8条 訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(利用停止決定等の期限)
第10条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
(審査会への諮問)
第12条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、直方市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成27年直方市条例第14号)の規定により設置された直方市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(法施行状況の公表)
第13条 市長は、毎年度、実施機関における法の運用状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(直方市情報公開条例の一部改正)
第2条 直方市情報公開条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(直方市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例の一部改正)
第3条 直方市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成17年直方市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(直方市個人情報保護条例の廃止)
第4条 直方市個人情報保護条例(平成18年直方市条例第20号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第5条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項又は第11条第3項の規定による職務上又はその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から委託を受けた個人情報の取扱いを伴う事務に従事していた者
(3) 前条の規定の施行前において指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事していた者
2 前条の規定の施行の日前に旧条例第12条、第23条若しくは第30条の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正若しくは利用停止又は旧条例第37条の規定により行った審査会ヘの諮問については、なお従前の例による。
6 前条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。