○直方市奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和5年6月30日

告示第156号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市奨学金返還支援事業補助金に関し必要な事項を定め、奨学金を利用して大学・高校等に進学し、卒業・修了後に直方市内に居住する者が奨学金の返還に要した費用の一部を補助することにより、若年層の経済的負担の軽減を図り、もって市内居住の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学・高校等 大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校専門課程、高等学校(本科・別科・専攻科)、中等教育学校(後期課程)、専修学校高等課程(高等専修学校)及び特別支援学校高等部(本科・別科・専攻科)をいう。

(2) 奨学金 大学・高校等の在学期間中の学費に充てることを主な目的として、本人の名義で借り受けた資金のうち、次のいずれかに該当するものをいう。

 独立行政法人日本学生支援機構奨学金

 地方公共団体が実施する奨学金

 その他市長が認める奨学金

(3) 初回申請日 本補助金の交付決定を初めて受けた日が属する年度における申請日

(補助対象者)

第3条 補助金を交付する対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、第6条の規定により申請する日(以下「申請日」という。)において次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき直方市の住民基本台帳に登録されている者で、現に直方市に居住していること。

(2) 大学・高校等に進学し、在学中に本人名義で奨学金の貸与を受けた者であること。

(3) 令和4年4月1日以降に前号の大学・高校等を卒業・修了した者で、初回申請日において30歳以下であり、自ら奨学金を返還している又は申請日が属する年の12月までに返還を開始する予定であること。なお、大学院における博士課程を満期退学又は単位取得後退学した者については、当該課程を修了したものとみなす。

(4) 定住を目的として、初回申請日から5年以上直方市に居住する意思があること。

(5) 被雇用者又は自ら事業を営む者で、初回申請日から5年以上就業する意思があること。

(6) 国家公務員又は地方公務員として任用されていないこと。

(7) 本市の市税又は本市以外の市町村税に滞納がないこと。

(8) 他制度による奨学金返還を対象とした助成・補助を受けていないこと。

(9) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。

(令6告示71・一部改正)

(補助対象期間)

第4条 補助対象期間は、初回申請日が属する年の1月から12月までの間の最初の返還月から起算して連続する36月を上限とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1年度につき、申請日が属する年の1月から12月までの間に、申請者が返還した奨学金の合計額と15万円のいずれか低い額を上限とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。ただし、当該年度における補助対象期間が12か月に満たない場合は、月額1万2,500円に当該年度の補助対象月数を乗じた額を上限とする。この場合において、千円未満は切り捨てるものとする。

2 前項の場合において、申請日における返還計画とは異なる繰上返還又は滞納した返還金の追納等に係る返還額は、補助の対象に含まないものとする。ただし、同項の期間中に返還金を滞納したものの、同期間中に追納したことが書面等により確認できる場合に限り、その返還額は補助の対象に含む。

3 第1項の期間中に転出又は離職した期間を含む場合は、転出日又は退職日の属する月までに返還した金額を補助の対象とし、その後再び転入又は就職した場合は、再転入日又は再就職日の属する月以降に返還した金額を補助の対象とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に市長が定める期間に、直方市奨学金返還支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 雇用証明書(様式第2号)又は就業実態を証する書類

(2) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与の状況、返還の条件等が分かる書類

(3) 市税等の滞納がないことを証明する書類

(4) 所得証明書(ただし、申請日が属する年度の前年度の4月1日から3月31日までの間に大学・高校等を卒業・修了した者は除く。)

(5) 奨学金の貸与を受けて卒業・修了した大学・高校等の卒業年月日が分かる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号から第6号に掲げる書類は、2年度目以降の申請に当たっては、交付申請書裏面の誓約・同意事項への誓約・同意により、省略することができる。ただし、同項第2号に掲げる書類については、奨学金の返還の条件等を変更した場合においては、この限りでない。

3 交付申請は、年度ごとに申請するものとし、申請期間は毎年度7月1日から9月30日までとする。

4 市長は、第1項に掲げる市長が定める期間以降において、次条の交付決定を行ってなお予算の範囲内で補助金を支給することができると認めるときは、予算額から同条の規定により決定した交付決定額を差し引いた額の範囲内で同項の交付申請を受理することができる。この場合において、申請者については前2項の規定を準用するものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条第1項又は第4項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その決定について、直方市奨学金返還支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の優先順位)

第8条 前条の交付決定に当たって、第6条第1項に規定する期間中に予算の範囲を超える申請があった場合は、当該期間中の申請者について下記の優先基準に基づき順位付けし、上位の者から予算の範囲において交付決定する。

(1) 前年度に交付決定を受けた者で第3条の交付要件を満たす者

(2) 18歳に到達する年度の末日までにおける直方市での居住年数が長い者

(3) 申請日が属する年の前年の1月1日から12月31日までの所得額が低い者。ただし、申請日が属する年度の前年度の4月1日から3月31日までの間に大学・高校等を卒業・修了した者については、所得なしとする。

(4) 市内の事業所等に勤務する者又は市内で事業を営む者

(5) 申込受付順

(変更交付申請等)

第9条 交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するとき又は交付申請の内容を変更するときは、直方市奨学金返還支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に当該変更に係る資料を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 第6条第1項第1号の規定により提出した雇用証明書又は就業実態を証する書類に掲げる事業所等を退職又は廃業したとき。

(2) 前号の退職又は廃業後、再就職又は起業等により再び就業を開始したとき。

(3) 奨学金の返還免除等により奨学金の返還額が申請日における返還計画から変更となったとき。

(4) 住所や氏名等に変更が生じたとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定による変更交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、変更の決定をし、直方市奨学金返還支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象期間における奨学金の返還の完了後、毎年度2月末日までに直方市奨学金返還支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象期間における奨学金の返還の事実を証するもの

(2) 雇用証明書(様式第2号)又は就業実態を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、直方市奨学金返還支援事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 交付決定者は、前条の規定により補助金の額が確定した場合は、直方市奨学金返還支援事業補助金請求書(様式第8号)により市長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定による補助金の請求があったときは、30日以内に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事象が生じたとき。

2 前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、直方市奨学金返還支援事業補助金取消通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の交付を受けた交付決定者に対し、直方市奨学金返還支援事業補助金返還命令書(様式第10号)により、その補助金の全部又は一部の返還を期限を定めて命ずるものとする。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(令6告示71・一部改正)

(令和5年11月24日告示第238号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第71号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(令5告示238・全改)

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直方市奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和5年6月30日 告示第156号

(令和6年3月29日施行)