○直方市副業・兼業人材活用支援補助金交付要綱

令和5年10月10日

告示第210号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、直方市副業・兼業人材活用支援補助金に関し必要な事項を定めることにより、中小企業が副業・兼業人材を活用して新たな取組の実施に要する費用の一部を補助し、中小企業が抱える課題の解決を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。

(2) 副業・兼業人材 中小企業者が抱えるデジタル化推進や業務改善等の経営課題に対して対応できる専門的かつ高度な技能を保有し、主とする労働以外の時間を活用して、委託業務に従事する者をいう。

(3) 副業・兼業人材紹介事業者 副業・兼業人材と補助対象者を仲介する者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象事業者が、福岡県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて、副業・兼業人材を活用する事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の事項に該当する場合は、補助の対象としない。

(1) 補助対象事業に対して、国又は他の地方公共団体等から補助を受けているもの

(2) 本要綱の施行日前に開始した事業

3 補助対象事業は、第7条の規定により補助金の交付申請を行う日の属する年度の3月31日までに実施しなければならない。

(補助対象事業者)

第4条 補助金を交付する対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 福岡県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて副業・兼業人材の活用を申し込み、副業・兼業人材を活用した取組を実施する者であること。

(2) 直方市内に事業所を置く中小企業者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付の対象としない。

(1) 直方市税等の滞納又は未申告がある者

(2) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及び暴力団に関係する者

(3) 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに前号に該当する者のあるもの

(4) その他本事業の目的に適合しないと市長が判断する者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。ただし、補助対象事業が複数年度にわたる場合は、当該年度ごとの補助対象事業の実施月数に応じて補助金の額を定めるものとする。

2 補助金の上限額は各年度20万円とする。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、補助対象事業者が副業・兼業人材に支払う委託料(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)及び補助対象事業者が副業・兼業人材紹介事業者に支払う利用手数料(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、業務委託契約の契約締結前又は契約更新前までに直方市副業・兼業人材活用支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、翌年度以降も補助対象事業を継続する場合の翌年度以降の申請については、この限りでない。

(1) 直方市副業・兼業人材活用支援補助金誓約書兼同意書(様式第2号)

(2) 直方市副業・兼業人材活用支援補助金事業(変更)計画書(様式第3号)

(3) 市税等完納証明書

(4) 法人登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)

(5) 福岡県プロフェッショナル人材戦略拠点に提出した企業情報シートの写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、交付申請に係る書類を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、直方市副業・兼業人材活用支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査により、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、直方市副業・兼業人材活用支援補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第9条 前条第1項の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第7条の規定による交付申請の内容を変更しようとするときは、直方市副業・兼業人材活用支援補助金変更承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 直方市副業・兼業人材活用支援補助金事業(変更)計画書(様式第3号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、当該申請の可否について、直方市副業・兼業人材活用支援補助金事業内容変更承認・不承認通知書(様式第7号)により、当該交付決定者に通知するものとする。ただし、補助対象経費が増額になった場合は、前条第1項の規定により決定した補助金の額は変更しないものとする。

(中間報告)

第10条 交付決定者は、各年度3月31日までに補助対象事業が完了しないときは、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 直方市副業・兼業人材活用支援補助金中間報告書(様式第8号)

(2) 副業・兼業人材への補助対象経費の支払を証する書類

(3) 副業・兼業人材との業務委託契約等を証する書類(契約書等の写し)

(4) 副業・兼業人材紹介事業者への申込みを証する書類(契約書、申込書等の写し)

(5) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 直方市副業・兼業人材活用支援補助金完了及び実績報告書(様式第9号)

(2) 副業・兼業人材への補助対象経費の支払を証する書類

(3) 副業・兼業人材との業務委託契約等を証する書類(契約書等の写し)

(4) 副業・兼業人材紹介事業者への申込みを証する書類(契約書、申込書等の写し)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、前条の規定による中間報告を行った場合は、前項第2号から第4号に掲げる書類の提出を省略することができる。

(交付の確定)

第12条 市長は、前2条の規定により中間報告又は実績報告を受けた場合は、報告書の内容を審査し、その成果が補助金などの交付内容又は付した条件に適合すると認めたときは、直方市副業・兼業人材活用支援補助金交付確定通知書(様式第10号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、市長に対し補助金の交付を請求するものとする。

2 前項の規定による請求があったときは、市長は速やかに補助金を補助事業者に支払うものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第14条 市長は、規則第17条により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかに、その旨を直方市副業・兼業人材活用支援補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金を返還させるものとする。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年11月1日から適用する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

直方市副業・兼業人材活用支援補助金交付要綱

令和5年10月10日 告示第210号

(令和5年10月10日施行)