○直方市公用携帯電話管理運用規程

令和5年11月24日

庁達第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、直方市が保有する公用携帯電話の適正な管理及び運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(総括管理者)

第2条 公用携帯電話の管理に関する事務を総括させるために、総括管理者を置き、総務課長をもって充てる。

2 総括管理者は、公用携帯電話の配置、管理及び運用に関する総合調整を行うものとする。

(管理責任者)

第3条 公用携帯電話を配置する課等に管理責任者を置くこととし、当該課等の所属長をもって充てる。

2 管理責任者は、配置された公用携帯電話の運用が適正に行われていることを常に確認しなければならない。

3 管理責任者は、配置された公用携帯電話が認められた基準以外での使用がなされないよう職員を指導監督し、適切な管理に努めるものとする。

4 管理責任者は、配置された公用携帯電話を紛失又は破損した場合は、速やかに総括管理者に報告しなければならない。

(セキュリティの確保)

第4条 公用携帯電話には、職員以外の者が使用することができないよう、オートロック機能等の機能を用いるものとする。

2 職員は、公用携帯電話を使用するときは、パスワード等の認証を求められるよう設定しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、公用携帯電話の使用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公用携帯電話を公務以外の目的で使用しないこと。

(2) 公用携帯電話を職員以外の者に使用させ、又は貸し出さないこと。

(3) 公用携帯電話のパスワード等を他人に知らせないこと。

(4) 公用携帯電話の電話帳及びデータ等の登録は、原則行わないこと。ただし、やむを得ない特別な事情があるときは、必要最小限とし、紛失、情報漏えいの防止に努めること。

(5) 総括管理者が使用を制限した機能、利用を認めていない通信電話会社の提供するサービス等を利用しないこと。

(6) 公用携帯電話の本体に外部記録媒体を挿入して使用しないこと。ただし、総括管理者が別に定める場合は、この限りでない。

(7) 公用携帯電話の本体からSIMカード(携帯電話機に差し込んで利用者の識別に使用するカードをいう。)を取り出さないこと。

(8) 公用携帯電話を業務用パソコンに接続しないこと。

(9) 公用携帯電話の使用後は、直ちに所定の位置に返却すること。

(10) 公用携帯電話を持ち出す場合は、紛失、破損等の防止に努めること。

(11) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)直方市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年直方市条例第27号)及び直方市情報セキュリティポリシー(令和2年直方市庁達第8号)の規定を遵守すること。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、公用携帯電話の管理及び運用に必要な事項は、市長が定める。

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

直方市公用携帯電話管理運用規程

令和5年11月24日 庁達第3号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和5年11月24日 庁達第3号