○直方市保育所等物価高騰対策事業費補助金交付要綱

令和6年3月1日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市保育所等物価高騰対策事業費補助金交付要綱に関し必要な事項を定めることにより、コロナ禍における原油価格・物価高騰により負担が生じている直方市内の保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)に対して、光熱費及び送迎バスの燃料費等の上昇分相当額を支援することにより、保育サービスの質を確保するため、光熱費及び送迎バスの燃料費の上昇分の一部について、直方市保育所等物価高騰対策事業費補助金を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については福岡県保育所等物価高騰対策費補助金交付要綱の定めるところによるものとし、もって児童福祉の向上に寄与することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 この補助金を交付する対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、保育所等が物価高騰対策として、光熱費及び送迎バスの燃料費の上昇分について、必要な経費を業者に支払う事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる事業者区分に応じ、当該各号に定める1人あたりの補助単価の合計額に令和5年12月1日時点の利用定員数を乗じた基準額と、令和5年10月から令和6年4月までの保育所等の光熱費及び送迎バスの燃料費上昇分の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して最も少ない額とする。

(1) 高圧受電施設 1,800円

(2) 都市ガス使用施設 100円

(3) バス送迎実施施設 800円

(交付申請)

第4条 保育所等は、補助金の交付を受けようとするときは、直方市保育所等物価高騰対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その決定について、直方市保育所等物価高騰対策事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により保育所等に通知するものとする。

(変更交付申請)

第6条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた保育所等は、交付決定後に申請の内容が変更となる場合は、直方市保育所等物価高騰対策事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)に、必要な書類を添えて市長に提出するものとする。

(変更交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による変更交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、変更の決定をし、直方市保育所等物価高騰対策事業費補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により保育所等に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 保育所等は、補助事業が完了したときは速やかに、直方市保育所等物価高騰対策事業費補助金実績報告書(様式第5号)に支出の状況が分かる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、交付すべき補助金の額を確定し、直方市保育所等物価高騰対策事業費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により保育所等に通知する。

(精算請求)

第10条 保育所等は、補助金の額が確定したのちに、直方市保育所等物価高騰対策事業費補助金(精算払)請求書(様式第7号)により市長に請求することができる。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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直方市保育所等物価高騰対策事業費補助金交付要綱

令和6年3月1日 告示第40号

(令和6年3月1日施行)