○直方市保育所等物価高騰対策事業費補助金交付要綱
令和6年3月1日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市保育所等物価高騰対策事業費補助金交付要綱に関し必要な事項を定めることにより、コロナ禍における原油価格・物価高騰により負担が生じている直方市内の保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)に対して、光熱費及び送迎バスの燃料費等の上昇分相当額を支援することにより、保育サービスの質を確保するため、光熱費及び送迎バスの燃料費の上昇分の一部について、直方市保育所等物価高騰対策事業費補助金を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については福岡県保育所等物価高騰対策費補助金交付要綱の定めるところによるものとし、もって児童福祉の向上に寄与することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 この補助金を交付する対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、保育所等が物価高騰対策として、光熱費及び送迎バスの燃料費の上昇分について、必要な経費を業者に支払う事業とする。
(1) 高圧受電施設 1,800円
(2) 都市ガス使用施設 100円
(3) バス送迎実施施設 800円
(交付申請)
第4条 保育所等は、補助金の交付を受けようとするときは、直方市保育所等物価高騰対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第8条 保育所等は、補助事業が完了したときは速やかに、直方市保育所等物価高騰対策事業費補助金実績報告書(様式第5号)に支出の状況が分かる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(精算請求)
第10条 保育所等は、補助金の額が確定したのちに、直方市保育所等物価高騰対策事業費補助金(精算払)請求書(様式第7号)により市長に請求することができる。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。