○直方市地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第88号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市地域おこし協力隊活動費補助金に関し必要な事項を定めることにより、地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の活動を支援し、もって地域の活性化に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金を交付する対象となるものは、隊員のうち、直方市が業務委託契約したものとする。

(補助対象活動)

第3条 補助金の交付の対象となる活動は、直方市地域おこし協力隊設置要綱(令和2年直方市告示第79号。以下「設置要綱」という。)第3条に掲げるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費及び補助金額は、別表のとおりとする。なお、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、この額を切り捨てた後の額とする。

2 前項の補助金額の合計は、隊員1人につき年間200万円を上限とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。ただし、年度の中途から隊員を委嘱する場合にあっては、委嘱した日を基準日として月割・日割により計算した額を上限額とし、年度の中途で隊員を解嘱する場合にあっては、解嘱した日を基準日として月割・日割により計算した額を上限額とする。

3 1万円以上の備品については、事前に市長の許可を得た上で、調達することとする。

4 隊員の人件費、食糧費に充てることはできないこととする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする隊員は、直方市地域おこし協力隊活動費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 活動計画書

(2) 見積書等経費積算の根拠となる書類

(3) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、これを審査し、交付の可否について直方市地域おこし協力隊活動費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の承認申請)

第7条 前条の交付決定を受けた隊員が、交付申請の内容について変更しようとするときは、直方市地域おこし協力隊活動費補助金変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更の承認)

第8条 市長は、前条の規定による変更申請があったときは、これを審査し、変更の可否について直方市地域おこし協力隊活動費補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(概算払請求)

第9条 補助金の支払について、市長が必要と認めるときは概算払をすることができる。

2 隊員は、前項の概算払を受けようとするときは、直方市地域おこし協力隊活動費補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 隊員は、補助対象活動完了後速やかに、直方市地域おこし協力隊活動費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象活動実績の分かる書類

(2) 補助対象活動に係る経費の支払を証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、隊員から前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該報告書を審査し、適当と認めた場合は、直方市地域おこし協力隊活動費補助金確定通知書(様式第7号)により通知する。

2 概算払により補助金を交付した場合に、前項により確定した補助金の額が交付した補助金の額に満たないときは、交付決定を受けた隊員はその差額を市長に返還しなければならない。

(補助金の請求)

第12条 前条第1項の規定により通知を受けた隊員が補助金を請求しようとするときは、直方市地域おこし協力隊活動費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第13条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の使途について不正の行為があったとき。

(2) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が不正と認めたとき。

2 設置要綱第2条第2号に掲げる隊員がその委嘱期間中にやむを得ない事情により直方市から転出し、かつ、市長が特別な事情があると認める場合は、補助金の既交付額については返還を求めないものとする。なお、既交付額は、転出する日の前日までの活動経費について精算した後のものとする。

(書類の整備及び保管)

第14条 交付決定者は、当該補助金に係る関係書類を整備し、当該補助活動が完了した日から5年を経過するまでの間保管しなければならない。

(調査等)

第15条 市長は、活動完了の日から5年を経過するまでの間、補助金を交付した隊員に対し、事業に関する必要な事項について報告を求め、又は実地に調査し、必要な指示をおこなうことができる。

(処分の制限)

第16条 隊員は、取得財産等であって次に掲げるものについては、市長の承認を得ずに売却し、譲渡し、廃棄し、交換し、貸付、又は担保に供してはならない。ただし、活動完了後から5年を経過した場合はこの限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) その他、市長が指定するもの

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)

対象経費

補助金の額

住居費(光熱水費等は除く。)、活動用車両の借上げに要する経費

月額9万円を上限とする。

活動用車両、又は自家用車を活動に用いた際の燃料費

実費相当額

活動旅費等移動に要する経費

実費相当額

作業道具、拠点内用具、消耗品等の購入に要する経費

実費相当額

作業役務、物品運搬、郵送等に要する経費

実費相当額

研修受講、資格取得に要する経費

実費相当額

活動支援の謝礼に要する経費

実費相当額

駐車場使用、高速道路使用等に要する経費

実費相当額

印刷物の印刷に要する経費

実費相当額

活動拠点、物品の軽微な修繕に要する経費

実費相当額

赴任支度金(赴任に係る旅費、引っ越し費用、礼金、保険料、家具家電購入費等)

1隊員につき1度限り、20万円を上限とする。

その他、市長が必要と認める経費

実費相当額

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

直方市地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第88号

(令和6年4月1日施行)