○直方市省エネルギー診断受診費補助金交付要綱
令和6年7月8日
告示第164号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市省エネルギー診断受診費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めることにより、中小企業者等が安定的かつ適切なエネルギー需給構造の確立及び生産性向上を図るために省エネルギー診断の受診に要する費用を支援することで、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すゼロカーボンを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び直方市内に住民登録を有し、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出をしている個人事業者をいう。
(2) 省エネルギー診断 省エネルギー対策に関する専門的知識を有する者が市内の事務所又は事業所を訪問し、当該事務所等におけるエネルギーの使用状況、設備の運転状況等を調査するとともに、当該調査結果に基づき省エネルギー対策を提案するものであって、一般財団法人省エネルギーセンターによる省エネ最適化診断、その他国が指定した機関が実施するもの
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内の事業所に対する省エネルギー診断とする。
2 前項に規定する省エネルギー診断は、補助金の交付を申請する年度の4月1日以降に受診したものに限る。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 市内に事業所を置く中小企業者等であること。
(2) 法人市民税又は個人市民税の納税地が直方市であり、直近の事業年度の申告を終えていること。ただし、正当な理由により申告できない場合は、この限りでない。
(3) 市税の滞納がないこと。
(4) 他の機関から同様の補助金の交付を受けていないこと。
(5) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条に規定する暴力団、暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者でないこと。
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係る事業を営んでいないこと。
(7) 社会常識上又は倫理上好ましくない事業を行っていないこと。
(8) 宗教活動又は政治活動が目的でないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、診断に要する費用に国の補助金が充当されている省エネルギー診断費用のうち、自己負担分に相当する費用(振込手数料を除く。)とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費全額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、直方市省エネルギー診断受診費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 直方市内における事業活動が証明できる書類(法人の場合は履歴事項全部証明書、個人事業者の場合は開業届の写し)
(2) 法人市民税又は個人市民税の納税地が直方市であることが確認できる書類(法人市民税申告書又は確定申告書の写し等)
(3) 個人事業者の場合は、申請者である個人が確認できる書類の写し
(4) 省エネルギー診断の結果が確認できる書類の写し
(5) 省エネルギー診断の費用を支払ったことが確認できる書類の写し
(6) 振込先名義の通帳の写し等
(7) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の支給方法は、申請者が指定する金融機関への口座振込とする。
3 交付の申請は、同一の補助対象者につき1回に限るものとする。
2 市長が前項の規定による交付決定を行った後、申請者の不備による振込不能等があり、市長が求める申請書の補正が行われず、当該申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、既に補助金が支払われているときは、直方市補助金交付規則第18条の規定により、期限を定めてその全額の返還を命ずるものとする。
2 交付決定者は、前項の補助金の返還を命じられたときは、速やかに補助金を返還しなければならない。
3 市長は、前条の返還を命ずる場合には、直方市補助金交付規則第19条の規定により、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。
(協力)
第12条 交付決定者は、市がゼロカーボンの推進のため事業を行うときは、これに協力するよう努めなければならない。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に補助金の交付を受けた者における第11条の規定の適用については、同日後においても、なお従前の例による。