○直方市省エネルギー設備導入費補助金交付要綱

令和6年7月8日

告示第165号

(通則)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市省エネルギー設備導入費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めることにより、市内の中小企業者等が、事前に受診した省エネルギー診断の結果に基づいて取り組む省エネルギー効果の高い機器又は設備の導入に要する経費に対し補助することにより、二酸化炭素排出量を抑制し、脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び直方市内に住民登録を有し、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出をしている個人事業者をいう。

(2) 省エネルギー診断 省エネルギー対策に関する専門的知識を有する者が市内の事業所又は事務所を訪問し、当該事業所等におけるエネルギーの使用状況、設備の運転状況等を調査するとともに、当該調査結果に基づき省エネルギー対策を提案するものであって、一般財団法人省エネルギーセンターによる省エネ最適化診断、その他国が指定した機関が実施するものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、事前に受診した省エネルギー診断の結果に基づいて省エネルギー効果の高い機器又は設備を導入する事業とする。

2 前項に規定する事業の対象となる機器又は設備(以下「対象設備」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) LED照明(左記と同時に導入する調光制御設備を含む。)

(2) 高効率空調設備(高効率換気設備を含む。)

(3) 業務用給湯設備

(4) 変圧器

(5) 冷凍冷蔵機器

(6) 高効率ボイラ

(7) エネルギーマネジメントシステム(他の対象設備と同時に導入する場合に限り認める。)

(8) 高効率コージェネレーション

(9) 産業用モーター

(対象設備の導入)

第4条 前条第2項に定める対象設備の導入に当たっては、次に掲げる要件の全てを具備しなければならない。

(1) 既存機器又は設備に替えて導入すること。ただし、エネルギーマネジメントシステム導入の場合はその限りではない。

(2) 導入にあたり設置工事を伴うものであること。

(3) 導入する対象設備は、常用であること。また、購入する対象設備が中古品でないこと。

(4) 導入する対象設備の購入や設置工事の発注は、県内事業者へ行うこと。

(補助対象事業者)

第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 市内に事業所等を置き、将来にわたり市内で事業継続する意思がある中小企業者等

(2) 法人市民税又は個人市民税の納税地が直方市であり、直近の事業年度の申告を終えていること。ただし、正当な理由により申告できない場合は、この限りでない。

(3) 市税の滞納がないこと。

(4) 対象設備を導入する事業所等においては、既存の機器又は設備について、補助金の交付を申請する年度から起算して3年前の年度の4月1日から申請日までの間に、省エネルギー診断を受診していること。

(5) 省エネルギー診断で提案のあった対象設備と同等以上の省エネ性能を有する対象設備の導入事業であること。

(6) 他の補助金と併用する場合は、全ての補助総額が設備導入の総額を上回っていないこと。

(7) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条に規定する暴力団、暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者でないこと。

(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係る事業を営んでいないこと。

(9) 社会常識上又は倫理上好ましくない事業を行っていないこと。

(10) 宗教活動又は政治活動が目的でないこと。

(補助対象経費)

第6条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象設備の購入及び設置工事に要する経費(消費税及び地方消費税額を除く。)とする。

(補助金の額等)

第7条 補助金の額は100万円を限度とし、補助対象経費の3分の1以内で、市長が予算の範囲内で定めた額とする。なお、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、この額を切り捨てた後の額とする。

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象設備の引渡し日までに直方市省エネルギー設備導入費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)別表第1に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 交付の申請は、同一の中小企業者等につき同一年度に1回限りとする。ただし、過去に本補助金による補助を受けた事業所等は補助対象外とする。

(交付等の決定)

第9条 市長は、前条に定める申請書及び書類の提出があったときは、速やかに補助金の交付の可否を審査し、交付又は不交付の決定をしたときは、直方市省エネルギー設備導入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の取下げ)

第10条 申請者又は前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、直方市省エネルギー設備導入費補助金交付決定取り下げ申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(補助事業の変更の承認)

第11条 交付決定者は、交付決定を受けた事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画変更承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、申請のあった補助対象事業の目的や効果に影響しない範囲での仕様等の軽微な変更については、この限りでない。

(承認の通知)

第12条 市長は、前条の規定により、補助対象事業の変更を承認し、変更交付決定するときは、事業計画変更承認通知書兼変更決定通知書(様式第9号)により、速やかに交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、直方市省エネルギー設備導入費補助金実績報告書(様式第10号。以下「報告書」という。)別表第2の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第14条 市長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、当該報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付決定の内容(第11条に基づく変更の承認を行った場合は、その承認内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第15号)により速やかに交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 前条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、市長に対し直方市省エネルギー設備導入費補助金交付請求書(様式第12号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による請求があったときは、市長は速やかに補助金を補助事業者に支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、第10条の補助対象事業の取下げの申請があった場合又は補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第9条の交付決定の全部又は一部を取り消すものとし、直方市省エネルギー設備導入費補助金交付決定取消通知書(様式第16号)により補助事業者へ通知するものとする。

(1) 次に掲げる要件のいずれかに該当する場合

 正当な理由なく実績報告に係る書類を提出しなかったとき。

 提出した報告書等に不備があり、その修正に応じなかったとき。

 第23条に基づく事故の報告に際して示された指示に従わなかったとき。

 上記アからウのほか、この要綱に規定する事項及び市の指示に従わなかったとき。

(2) 法令、本要綱の定めに違反した場合

(3) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合

(4) 補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(5) 交付決定後生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部若しくは一部を継続する必要がなくなった場合又は災害若しくは火災により事業の遂行ができない場合

(6) その他市長が補助金の決定を取り消すべき理由があると認めた場合

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、直方市補助金交付規則第18条の規定により、期限を定めてその全額の返還を命ずるものとする。

2 補助事業者は、前項の補助金の返還を命じられたときは、速やかに補助金を返還しなければならない。

3 市長は、前条の返還を命ずる場合には、同条第1項第5号の場合を除き、直方市補助金交付規則第19条の規定により、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。

(報告及び検査)

第18条 市長は、本事業の適切な実施状況等を確認するため、補助事業者に対し、必要な報告や資料の提出を求め、又は立入検査を行うことができる。

(財産の管理等)

第19条 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、本事業の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、直方市省エネルギー設備導入費補助金取得財産等管理台帳(様式第13号)を備え管理しなければならない。

(財産の処分の制限)

第20条 補助事業者は、法定耐用年数の期間内において、取得財産等を処分しようとするときは、財産処分申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の取得財産等のうち、処分を制限する財産は、1件あたりの取得価格又は効用の増加額が50万円以上の機械装置、重要な器具とする。

3 市長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させるものとする。ただし、当該取得財産等の処分が次の各号に該当する処分であるときは、納付を要しない。

(1) 災害又は火災により使用できなくなった施設の取壊し又は廃棄

(2) 立地上又は構造上危険な状態にある施設の取壊し又は廃棄

4 前項に規定する取得財産等の処分に係る納付額は、別に定める場合を除き、処分する部分の残存価額に対する補助金相当額とする。

(補助事業の経理等)

第21条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経費と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了(廃止の承認を得た場合を含む。)の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間、市及び市長の要求があったときはいつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。

(環境価値の取扱い)

第22条 補助事業者は、補助対象事業により取得した財産により生み出される環境価値を他に利用する場合、市と協議しなければならない。

(事故の報告)

第23条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに直方市省エネルギー設備導入費補助金事故報告書(様式第14号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第24条 補助事業者は、補助対象事業の遂行又は支出状況について市長の要求があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(協力)

第25条 補助事業者は、市がゼロカーボンの推進のため事業を行うときは、これに協力するよう努めなければならない。

1 この告示は、令和6年7月1日から施行する。

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に補助金の交付を受けた者における第17条の規定の適用については、同日後においても、なお従前の例による。

別表第1

様式

様式

第2号

事業計画書

第3号

発注区分表(予定)

第4号

法人概要申告書

第5号

直方市省エネルギー設備導入費補助金宣誓兼同意書

別表第2

様式

様式

第10号(別紙1)

収支明細書

第10号(別紙2)

発注区分表(実績)

第11号

既存・導入設備写真 設置図面

第13号

直方市省エネルギー設備導入費補助金取得財産等管理台帳

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直方市省エネルギー設備導入費補助金交付要綱

令和6年7月8日 告示第165号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第3章 環境衛生
沿革情報
令和6年7月8日 告示第165号