○直方市省エネルギー設備導入費補助金交付要綱
令和6年7月8日
告示第165号
(通則)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市省エネルギー設備導入費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めることにより、市内の中小企業者等が、事前に受診した省エネルギー診断の結果に基づいて取り組む省エネルギー効果の高い機器又は設備の導入に要する経費に対し補助することにより、二酸化炭素排出量を抑制し、脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び直方市内に住民登録を有し、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出をしている個人事業者をいう。
(2) 省エネルギー診断 省エネルギー対策に関する専門的知識を有する者が市内の事業所又は事務所を訪問し、当該事業所等におけるエネルギーの使用状況、設備の運転状況等を調査するとともに、当該調査結果に基づき省エネルギー対策を提案するものであって、一般財団法人省エネルギーセンターによる省エネ最適化診断、その他国が指定した機関が実施するものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、事前に受診した省エネルギー診断の結果に基づいて省エネルギー効果の高い機器又は設備を導入する事業とする。
2 前項に規定する事業の対象となる機器又は設備(以下「対象設備」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) LED照明(左記と同時に導入する調光制御設備を含む。)
(2) 高効率空調設備(高効率換気設備を含む。)
(3) 業務用給湯設備
(4) 変圧器
(5) 冷凍冷蔵機器
(6) 高効率ボイラ
(7) エネルギーマネジメントシステム(他の対象設備と同時に導入する場合に限り認める。)
(8) 高効率コージェネレーション
(9) 産業用モーター
(対象設備の導入)
第4条 前条第2項に定める対象設備の導入に当たっては、次に掲げる要件の全てを具備しなければならない。
(1) 既存機器又は設備に替えて導入すること。ただし、エネルギーマネジメントシステム導入の場合はその限りではない。
(2) 導入にあたり設置工事を伴うものであること。
(3) 導入する対象設備は、常用であること。また、購入する対象設備が中古品でないこと。
(4) 導入する対象設備の購入や設置工事の発注は、県内事業者へ行うこと。
(補助対象事業者)
第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 市内に事業所等を置き、将来にわたり市内で事業継続する意思がある中小企業者等
(2) 法人市民税又は個人市民税の納税地が直方市であり、直近の事業年度の申告を終えていること。ただし、正当な理由により申告できない場合は、この限りでない。
(3) 市税の滞納がないこと。
(4) 対象設備を導入する事業所等においては、既存の機器又は設備について、補助金の交付を申請する年度から起算して3年前の年度の4月1日から申請日までの間に、省エネルギー診断を受診していること。
(5) 省エネルギー診断で提案のあった対象設備と同等以上の省エネ性能を有する対象設備の導入事業であること。
(6) 他の補助金と併用する場合は、全ての補助総額が設備導入の総額を上回っていないこと。
(7) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条に規定する暴力団、暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者でないこと。
(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係る事業を営んでいないこと。
(9) 社会常識上又は倫理上好ましくない事業を行っていないこと。
(10) 宗教活動又は政治活動が目的でないこと。
(補助対象経費)
第6条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象設備の購入及び設置工事に要する経費(消費税及び地方消費税額を除く。)とする。
(補助金の額等)
第7条 補助金の額は100万円を限度とし、補助対象経費の3分の1以内で、市長が予算の範囲内で定めた額とする。なお、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、この額を切り捨てた後の額とする。
2 交付の申請は、同一の中小企業者等につき同一年度に1回限りとする。ただし、過去に本補助金による補助を受けた事業所等は補助対象外とする。
(補助事業の変更の承認)
第11条 交付決定者は、交付決定を受けた事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画変更承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、申請のあった補助対象事業の目的や効果に影響しない範囲での仕様等の軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の規定による請求があったときは、市長は速やかに補助金を補助事業者に支払うものとする。
(1) 次に掲げる要件のいずれかに該当する場合
ア 正当な理由なく実績報告に係る書類を提出しなかったとき。
イ 提出した報告書等に不備があり、その修正に応じなかったとき。
ウ 第23条に基づく事故の報告に際して示された指示に従わなかったとき。
エ 上記アからウのほか、この要綱に規定する事項及び市の指示に従わなかったとき。
(2) 法令、本要綱の定めに違反した場合
(3) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合
(4) 補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(5) 交付決定後生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部若しくは一部を継続する必要がなくなった場合又は災害若しくは火災により事業の遂行ができない場合
(6) その他市長が補助金の決定を取り消すべき理由があると認めた場合
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、直方市補助金交付規則第18条の規定により、期限を定めてその全額の返還を命ずるものとする。
2 補助事業者は、前項の補助金の返還を命じられたときは、速やかに補助金を返還しなければならない。
3 市長は、前条の返還を命ずる場合には、同条第1項第5号の場合を除き、直方市補助金交付規則第19条の規定により、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。
(報告及び検査)
第18条 市長は、本事業の適切な実施状況等を確認するため、補助事業者に対し、必要な報告や資料の提出を求め、又は立入検査を行うことができる。
(財産の管理等)
第19条 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、本事業の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、直方市省エネルギー設備導入費補助金取得財産等管理台帳(様式第13号)を備え管理しなければならない。
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者は、法定耐用年数の期間内において、取得財産等を処分しようとするときは、財産処分申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の取得財産等のうち、処分を制限する財産は、1件あたりの取得価格又は効用の増加額が50万円以上の機械装置、重要な器具とする。
3 市長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させるものとする。ただし、当該取得財産等の処分が次の各号に該当する処分であるときは、納付を要しない。
(1) 災害又は火災により使用できなくなった施設の取壊し又は廃棄
(2) 立地上又は構造上危険な状態にある施設の取壊し又は廃棄
4 前項に規定する取得財産等の処分に係る納付額は、別に定める場合を除き、処分する部分の残存価額に対する補助金相当額とする。
(補助事業の経理等)
第21条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経費と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了(廃止の承認を得た場合を含む。)の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間、市及び市長の要求があったときはいつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
(環境価値の取扱い)
第22条 補助事業者は、補助対象事業により取得した財産により生み出される環境価値を他に利用する場合、市と協議しなければならない。
(事故の報告)
第23条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに直方市省エネルギー設備導入費補助金事故報告書(様式第14号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第24条 補助事業者は、補助対象事業の遂行又は支出状況について市長の要求があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(協力)
第25条 補助事業者は、市がゼロカーボンの推進のため事業を行うときは、これに協力するよう努めなければならない。
附則
1 この告示は、令和6年7月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に補助金の交付を受けた者における第17条の規定の適用については、同日後においても、なお従前の例による。
別表第1
別表第2