○(仮称)直方市保健福祉センター新築工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱
令和6年7月11日
告示第169号
(趣旨)
第1条 この要綱は、(仮称)直方市保健福祉センター新築工事に係る特定建設工事共同企業体の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「特定建設工事共同企業体」とは、(仮称)直方市保健福祉センター新築工事の施工を目的として結成する共同企業体をいう。
(構成員の数)
第3条 特定建設工事共同企業体を結成する構成員(以下「構成員」という。)の数は、2社とする。
(構成員の要件)
第4条 構成員は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 建築一式業種で直方市建設工事入札参加資格者名簿に登載された業者(以下「業者」という。)であること。
(2) 建築工事業について、建設業法(昭和24年法律第100号)第15条に規定する特定建設業の許可を受け、福岡県内に同法第3条第1項に規定する営業所を有すること。
(3) 結成時において、直方市から指名停止等の措置を受けていないこと。
(4) 直方市が発注した他の建築一式工事について、施工中又は落札後契約手続中でないこと。
(5) 全ての構成員が、同一工事で、他の構成員でないこと。
2 構成員のうち代表となる企業は、前項に掲げる要件のほか、次に掲げる全ての要件に該当する業者とする。
(1) 建設業法第27条の23に規定する経営事項審査における建築一式工事の総合評定値(同法第27条の29第1項に規定する総合評定値をいう。)が1,300点以上あること。なお、審査基準日が令和4年10月1日から令和5年9月30日までのものを対象とする。
(2) 別表に掲げる工事の施工実績を1件以上有すること。
(3) 建築工事業について、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者を監理技術者として契約工期開始日から当該工事に専任で配置できること。
3 構成員のうちその他の構成員となる業者は、第1項に掲げる要件のほか、直方市建設業者入札参加資格審査格付基準第6条に規定する建築の最上位等級(建築Aランク)に属する業者とする。
(結成の方法)
第5条 特定建設工事共同企業体の結成の方法は、自主結成とする。
(特定建設工事共同企業体の届出)
第6条 特定建設工事共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、共同企業体の結成後、市長に対し、特定建設工事共同企業体条件付一般競争入札参加資格審査申請書を提出するものとする。
(出資比率)
第7条 構成員の最小限出資比率は、30%以上とする。
2 代表者の出資比率は、全構成員中最大とする。ただし、同率は認めない。
(特定建設工事共同企業体の資格審査等)
第8条 特定建設工事共同企業体の入札参加資格審査は、直方市競争入札等参加者選考委員会設置要綱(平成26年直方市告示第172号)第1条に規定する直方市競争入札等参加者選考委員会で行うものとする。
(補則)
第9条 この要綱により難い取扱いについては、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和6年7月16日から施行する。
別表(第4条関係)
対象期間 | 対象工事 |
平成21年4月1日から令和6年3月31日までに竣工した工事 | 延床面積2,000m2以上かつ請負金額が10億円(消費税及び地方消費税を含む。)以上の建築物の新築に係る建築一式工事 |
注1 国・県・市町村の直轄施工実績に限る。
注2 元請として受注した施工実績とし、共同企業体による施工については、出資割合が20%以上の実績を対象とする。
注3 面積は建築基準法による建物1棟分の延床面積とする。
注4 請負金額については、上記対象工事の施工部分に係る金額とする。