○直方市公共料金等口座自動振替払支出事務取扱要綱

令和6年10月17日

告示第218号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が公共料金等を口座自動振替払支出事務により支出する際の事務の取扱いに関し、直方市財務規則(平成5年直方市規則第6号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共料金等 電気料金、水道料金(下水道料金を含む。)及び通信回線使用料(電話使用料及び通話料を含む。)をいう。

(2) 事業者 公共料金等の支払先である法人をいう。

(3) 口座自動振替払 事業者が指定した期日に、会計管理者の定める預金口座から自動的に公共料金等を引き落とすことをいう。

(4) 決済用口座 口座自動振替払をするため、あらかじめ指定金融機関に開設した会計管理者名義の預金口座をいう。

(口座自動振替払の範囲)

第3条 口座自動振替払は、市が事業者に対して支払義務を負う一般会計及び特別会計に属する公共料金等のうち、臨時的でないものに限るものとする。

(口座自動振替払の開始等)

第4条 所属長は、口座自動振替払を開始しようとするときは、公共料金等口座自動振替払開始依頼書(様式第1号)を会計管理者に提出し、その承認を得なければならない。

2 所属長は、口座自動振替払を変更しようとするときは、公共料金等口座自動振替払変更依頼書(様式第2号)を会計管理者に提出し、その承認を得なければならない。

3 所属長は、口座自動振替払を廃止しようとするときは、公共料金等口座自動振替払廃止依頼書(様式第3号)を会計管理者に提出し、その承認を得なければならない。

4 会計管理者は、前3項の公共料金等口座自動振替払開始依頼書、公共料金等口座自動振替払変更依頼書又は公共料金等口座自動振替払廃止依頼書について承認又は非承認を決定した時は、公共料金等口座自動振替払決定通知書(様式第4号)により所属長に通知するものとする。

5 所属長は、前項の規定により口座自動振替払の開始、変更又は廃止について承認を受けたときは、事業者に対して口座自動振替払の開始、変更又は廃止の手続を行うものとし、当該手続が完了した時は、公共料金等口座自動振替払手続完了通知書(様式第5号)により会計管理者に手続が完了した旨を通知するものとする。

(支出手続)

第5条 所属長は、支出科目、配当予算残額等を照合し、公共料金等の支出命令書を起票するものとする。この場合において、支出命令書には請求書又は請求額の計算の基礎を明らかにした内訳書を添付するものとする。

(公金振替)

第6条 会計管理者は、口座自動振替払に要する資金について、歳計現金用口座から決済用口座に振り替えるものとする。

2 会計管理者は、前項の規定による振替後、前条の支出手続による支出額が口座自動振替払により支払われたことを確認するものとする。

3 会計管理者は、決済用口座に残金があるときは、速やかにその残額を歳計現金用口座に振り替えるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会計管理者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の施行の日までに口座自動振替払を開始している公共料金等及び財務規則第59条の3の規定により歳出予算所管課長から公共料金取りまとめ担当課長に電気料金等の支出に係る権限を新たに委任しようとするときについては、公共料金等口座自動振替払開始依頼書の提出を要しないものとする。

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直方市公共料金等口座自動振替払支出事務取扱要綱

令和6年10月17日 告示第218号

(令和6年10月17日施行)