○直方市認可外保育施設利用者支援事業補助金交付要綱
令和6年11月8日
告示第231号
直方市企業主導型保育施設利用者支援事業補助金交付要綱(令和5年直方市告示第124号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市認可外保育施設利用者支援事業補助金交付要綱に関し必要な事項を定めることにより、認可外保育施設を利用している児童の保護者に対し、利用者負担額の一部を補助し、もって子育て世帯の経済的負担の軽減を図るとともに待機児童の解消に資することを目的とする。
(1) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項の規定により県知事に届出をした施設のうち、同法第6条の3第9項、第10項及び第12項並びに第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第10項第4号の内閣府令で定める基準を満たす施設とする。
(2) 対象児童 次に掲げる全ての要件を備える者をいう。
ア 認可外保育施設に在籍する満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもであって、法第19条第1項第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
イ 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、直方市の住民基本台帳に記録されていること。
ウ 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第13条第2項第1号に掲げる施設又は認可外保育施設に在籍する小学校就学前子どもが同一世帯に2人以上いる場合にあっては、長子でないこと。
エ 月単位の契約により認可外保育施設を利用していること。
(3) 利用者負担額 対象児童の保育に係る認可外保育施設との契約に定められた利用料金の月額。この場合において、日用品等の購入に要する費用その他の実費相当額は除く。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 認可外保育施設のうち、令第13条第2項第3号に規定する施設に在籍する対象児童については、満1歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもは月額37,100円を、満1歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもは月額37,000円を上限とし、利用者負担額が当該額に満たないときは、その額とする。
(2) 前号以外の認可外保育施設に在籍する対象児童については、対象児童1人あたり月額42,000円を上限とし、利用者負担額が月額42,000円に満たないときは、その額とする。
(交付申請)
第4条 対象児童の保護者は、補助金の交付を受けようとするときは、直方市認可外保育施設利用者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第8条 保護者は、その年度の利用者負担額の支払を完了したときは速やかに、直方市認可外保育施設利用者支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に支出の状況が分かる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(精算請求)
第10条 保護者は、補助金の額が確定したのちに、直方市認可外保育施設利用者支援事業補助金(精算払)請求書(様式第7号)により市長に請求することができる。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年9月1日から適用する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。