○直方市機能別消防団員選定委員会設置要綱
令和6年12月13日
告示第253号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直方市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例(昭和43年直方市条例第15号)(以下「条例」という。)に定める機能別消防団員を選定するに当たり、公平性及び合理性を確保し、適正な消防団員を選定することを目的として、直方市機能別消防団員選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、機能別消防団員に応募した職員等から条例に定める定数の範囲内で機能別消防団員を選定し、その階級について審議する。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 団長
(2) 総合政策部長
(3) 消防署長
(4) 消防本部総務担当課長
(5) 人事担当課長
(6) 消防本部消防団担当係長
(7) 人事担当係長
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、団長とし、副委員長は委員長が指名する。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決するものとする。
(責務)
第5条 委員は、公正な審議に努めなければならない。
2 委員及び委員会出席者は、委員会において知り得た秘密及び情報を、他に漏らしてはならない。
(事務局)
第6条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。
(設置期間)
第7条 委員会の設置期間は、機能別消防団の運用開始までとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。