直方市で活用できる4つの制度
直方市が策定している「創業支援事業計画」が国の認定を受けていることにより、計画内の特定創業支援事業である直方商工会議所実施の「のおがた創業スクール」、もしくは株式会社福岡中央銀行実施の「創業支援セミナー、個別相談会」を受講し、市から証明書の発行を受けた創業者(直方市内で創業する場合に限る)は、登録免許税の軽減や融資要件の拡充など以下の4つの制度を活用できます。
1.会社設立にかかる登録免許税の軽減
会社設立の登記申請の際に必要な登録免許税について、以下のような軽減制度が受けられます。
○株式会社の設立の場合
税率:「資本金の額×0.7%」→「資本金の額×0.35%」
(15万円に満たない場合は、1件につき15万円)→(7.5万円に満たない場合は、7.5万円)に軽減
○合名会社・合資会社の設立の場合
税率: 「1件につき6万円」→ 「1件につき3万円」に軽減
○合同会社の設立の場合
税率:「資本金の額×0.7%」→「資本金の額×0.35%」
(6万円に満たない場合は、1件につき6万円)→(3万円に満たない場合は、 1件につき3万円)に軽減
提出先および問い合わせ先:法務局
*適用期限:令和6年3月31日まで
2.創業関連保証の利用開始月の前倒し
信用保証協会が実施する創業関連保証の受けるための要件について
(1)事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たに個人で創業しようとする具体的な計画を有する者(個人創業)
(2)事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立して創業しようとする具体的な計画を有する者(会社創業)
(1)(2)の要件が、「6か月以内に創業するもの」に要件が緩和されます。
提出先および問い合わせ先:信用保証協会
3.日本政策金融公庫「新創業融資制度」
新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方が、無担保・無保証人で利用できる融資制度のこと。
利用要件として定められている要件のうち、自己資金の要件である
「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1の自己資金(事業に使用される予定の資金)を確認できる方」について、この要件を満たす者とみなされます。
※詳しくは、日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。
4.日本政策金融公庫「新規開業資金」
新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方を対象とした、新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金及び運転資金のための融資を受けられる制度のこと。
貸付のための利率が基準よりも引き下げられた特別利率で融資を受けることができます。
※詳しくは、日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。
!各種制度を活用するには、直方市が発行する証明書が必要です。
■対象者
証明書の交付は、下記のいずれかの方が対象となります。
(1) 創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
(2) 創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人)
■証明書を受ける手順
(1)直方市の特定創業支援等事業による支援を受ける
(2)修了証を受領する
(3)直方市商工観光課に特定創業支援等事業による支援を受けたことについての証明書の申請をする
(4)直方市商工観光課から証明書を受領する
(5)証明書を各種窓口に提出して、制度活用の手続きを行う。
■証明書の申請方法
申請場所:直方市商工観光課産業イノベーション推進係(直方市役所5階)
申請後、発行までに1週間程度かかります。
申請の際は、事前に電話にてご連絡をお願いいたします。
■提出書類
・経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条1項の規定による証明に関する申請書
・個人情報に関する同意書
・支援機関(直方商工会議所もしくは福岡中央銀行)が発行した修了証の写し
*申請書の書き方(見本)
申請書をダウンロードいただけます
特定創業支援事業による支援を受けたことの証明申請書 (127KB; PDFファイル)
特定創業支援事業による支援を受けたことの証明申請書 (23KB; MS-Wordファイル)
個人情報に関する同意書 (76KB; PDFファイル)
個人情報に関する同意書 (15KB; MS-Wordファイル)
特定創業支援事業による支援を受けたことの証明申請書記入例 (142KB; PDFファイル)
■特定創業支援事業の内容に関する問い合わせ先
- のおがた創業スクール(直方商工会議所)電話:0949-22-5500
- 創業応援セミナー、個別相談会(福岡中央銀行ビジネスサポート部)電話:092-751-4532