中間前払金制度

更新日 2024年02月28日

建設業者の公共工事における資金運用等の円滑化を図るとともに、下請業者や労働者等に対する円滑な支払いを促進するため、平成29年4月から「中間前払金制度」を導入します。


対象工事:以下の条件をすべて満たすものが対象となります。

(1)当初契約金額(税込)が300万円以上であること。

(2)履行期間が3ヶ月以上であること。

(3)当該工事にて「前払金制度」を活用していること。

(4)当該工事にて「部分払制度」を活用していないこと。

(5)履行期間(履行期間が2年度以上にわたる契約にあっては、当該年度の履行期間)

の2分の1を経過していること。

(6)工程表により履行期間の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている

当該工事に係る作業が行われていること。

(7)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に

相当するものであること。


請求できる金額の範囲:前払金で請求できる契約金額の40%と別に、契約金額の20%以内

ただし、前金払との合計が契約金額の60%以内の金額


請求方法:以下の手順でご請求ください。

(1)当該工事の履行期間が2分の1を経過した時点で、「中間前払金認定請求書(※1)」

と「工事履行報告書(※2)」に必要事項を記載の上、工事監督員に提出する。

(2)工事監督員から要件を具備していることを認定された「中間前払金認定調書」

を受け取り、保証事業会社に提出し、保証の申し込みをする。

(3)保証事業会社より「中間前払金の保証証書(原本及び写し)」を受け取り、直

方市指定の請求書(※3)を添えて、契約担当課(財政課契約係)に提出する。


※市は請求を受けた日から14日以内に指定する金融機関に中間前払金を振り込みます。


提出様式

(※1)・中間前払金認定請求書 (33KB; MS-Wordファイル ワードファイル)

(※2)・工事履行報告書 (39KB; MS-Wordファイル ワードファイル)

(※3)・直方市指定の請求書(一般事業用) (34KB; MS-Excelファイル  エクセルファイル)

(※3)・直方市指定の請求書(水道事業用) (106KB; PDFファイル ワードファイル)



このページの作成担当・お問い合わせ先

財政課 契約係

電話番号:0949-25-2233  FAX:0949-24-3812このページの内容についてメールで問い合わせする