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政治活動用事務所に掲示する立札および看板の類と証票の取扱いについて

更新日 2024年02月29日

選挙のない平時において、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)またはその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。

ただし、公職の候補者等と後援団体の政治活動用の事務所の立札および看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないように時期にかかわらず次のような制限が設けられています。

(公職選挙法第143条第16項および第17項)

 

1.立札・看板類の大きさ

縦150センチメートル、横40センチメートル以内(公職選挙法第143条第17項)

立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足がついている等の場合は、その足の部分等も含まれます。


2.掲示できる場所

立札および看板の類は「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。(公職選挙法第143条第16項第1号)


3.証票の交付枚数

(1)公職の候補者等1人につき 6枚

(2)同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて 6枚

(公職選挙法施行例第110条の5第1項第5号)

4.掲示できる枚数

1つの政治活動用事務所に掲示できる立札および看板の類は、通じて2枚以内です。(公職選挙法第143条第16項第1号)

通じて2枚というのは、立札および看板の類を合わせて2枚ということです。

候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事業を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札および看板の類を掲示することができます。

看板を両面使用する場合は、表・裏で計2枚の看板とみなされ、証票も両面に必要となります。


5.証票の申請様式

候補者等は「証票交付申請書」、「受領書」(証票受領後)を提出してください。

後援団体は「証票交付申請書」、「同意書」、「政治団体設立届出書」(県に提出し、受領印を押したもの)、「受領書」(証票受領後)を提出してください。

【更新用】証票更新交付申請書(候補者等用) (35KB; WordファイルWordアイコン)

【更新用】証票更新交付申請書(候補者等用)記入例 (146KB; PDFファイルPDFアイコン)


【更新用】証票更新交付申請書(後援団体用) (20KB; MS-WordファイルWordアイコン)

【更新用】証票更新交付申請書(後援団体用)記入例 (160KB; PDFファイルPDFアイコン)


【新規】証票交付申請書(候補者等用) (18KB; MS-WordファイルWordアイコン)

【新規】証票交付申請書(候補者等用)記入例 (120KB; PDFファイルPDFアイコン)

 

【新規】証票交付申請書(後援団体用) (36KB; WordファイルWordアイコン)

【新規】証票交付申請書(後援団体用)記入例 (126KB; PDFファイルPDFアイコン)

 

【更新・新規共通】後援団体の同意書 (49KB; WordファイルWordアイコン)

【更新・新規共通】後援団体の同意書記入例 (103KB; PDFファイルPDFアイコン)

 

【更新・新規共通】受領書(候補者用) (24KB; MS-WordファイルWordアイコン)

【更新・新規共通】受領書(後援団体用) (24KB; MS-WordファイルWordアイコン)

 

 

 福岡県選挙管理委員会「政治団体の各種届出の様式」(外部リンク)


6.立札・看板の異動

証票受領後に立札および看板等の設置場所を変更された場合は異動届が必要です。

 

政治活動用事務所の異動届出書(候補者等用) (38KB; WordファイルWordアイコン)

政治活動用事務所の異動届出書(候補者等用) (119KB; PDFファイルPDFアイコン)

 

政治活動用事務所の異動届出書(後援団体用) (40KB; WordファイルWordアイコン)

政治活動用事務所の異動届出書(後援団体用) (134KB; PDFファイルPDFアイコン)



 


このページの作成担当・お問い合わせ先

総務課 総務法制係(選挙管理委員会事務局)

電話:0949-25-2334(選挙) このページの内容についてメールで問い合わせする