このページではjavascriptを使用しています。
ここから本文です。
ナビゲーションバーをスキップして本文へ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Acrobat Readerが必要です。Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを市議会、市長、関係のある行政委員会等に提出し、かつ、公表することとされています。(地方自治法第199条第9項ほか)
監査の結果に関する報告や意見の決定は、監査委員の合議によります。(地方自治法第199条第12項ほか)
監査委員事務局
電話番号:0949-25-2332 このページの内容についてメールで問い合わせする