圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い開始(廃止)申請は、オンライン申請が便利です
直方市では、市内の事業所の方が電子申請で、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い開始(廃止)を申請することが出来ます。また、これまでと同様、書面での届出も受付しております。
注意事項
届出の必要がある物質(物質名と貯蔵取扱量)は下記のとおりです。
(1)圧縮アセチレンガス 40kg以上
(2)無水硫酸 200kg以上
(3)液化石油ガス 300kg以上500kg以下(※)
(4)生石灰 500kg以上
(5)毒物及び劇物取締法第2条第1項に規定する毒物のうち別表第1の上欄に掲げる物質【外部リンク】
(6)毒物及び劇物取締法第2条第1項に規定する毒物のうち別表第2の上欄に掲げる物質【外部リンク】
※300kg未満の液化石油ガスについては届出義務はありません。また、500kg以上の液化石油ガスは届出方法が異なります。
詳しくは液化石油ガス設備工事届の手引【外部リンク】をご覧ください。
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いを開始する場合、ABC10型粉末消火器の設置(任意)をお願いしています。後日、消火器を設置した場合は設置状況がわかる写真を電子メールにて提出してください。
電子申請の方法
下記のアドレス又は二次元コードより申請に進んでください。
🔶圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い開始(廃止)届出書
https://ttzk.graffer.jp/city-nogata/smart-apply/apply-procedure-alias/Acetylene
電子申請時の注意点
電子申請は、株式会社グラファーのシステムを使用します。(詳しくは、オンライン請求・申請についてをご確認ください。)
防火対象物に関して電子申請で届け出をする場合は、アカウント登録を行ってください。
アカウント登録をすることで、一時保存や前回の電子申請のコピー等が出来ます。
※メールアドレスログインでは、訂正がある場合に再度入力の必要が発生するため、必ずアカウント登録をお願いします。
書面による届出をする方法
書面による届出をされる方は、下記のページから様式をダウンロードしてください。
必要事項を記入し、遅滞なく消防署へ提出してください。
控えの保管について
書面で提出の場合は、2部提出で控えをお返しします。オンライン申請の場合は、受付印を押印したデータを送信いたしますので、そちらを保管してください。