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圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い開始(廃止)申請は、オンライン申請が便利です

更新日 2025年09月25日


イラスト:消太くん

直方市では、市内の事業所の方が電子申請で、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い開始(廃止)を申請することが出来ます。また、これまでと同様、書面での届出も受付しております。

注意事項

届出の必要がある物質(物質名と貯蔵取扱量)は下記のとおりです。

(1)圧縮アセチレンガス    40kg以上

(2)無水硫酸         200kg以上

(3)液化石油ガス       300kg以上500kg以下(※)

(4)生石灰          500kg以上

(5)毒物及び劇物取締法第2条第1項に規定する毒物のうち別表第1の上欄に掲げる物質【外部リンク】          

(6)毒物及び劇物取締法第2条第1項に規定する毒物のうち別表第2の上欄に掲げる物質【外部リンク】

※300kg未満の液化石油ガスについては届出義務はありません。また、500kg以上の液化石油ガスは届出方法が異なります。

詳しくは液化石油ガス設備工事届の手引【外部リンク】をご覧ください。

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いを開始する場合、ABC10型粉末消火器の設置(任意)をお願いしています。後日、消火器を設置した場合は設置状況がわかる写真を電子メールにて提出してください。


イラスト:消太くん

電子申請の方法

下記のアドレス又は二次元コードより申請に進んでください。

🔶圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い開始(廃止)届出書

https://ttzk.graffer.jp/city-nogata/smart-apply/apply-procedure-alias/Acetylene


目が不自由な人のために、掲載する画像の説明を記載してください。


電子申請時の注意点

電子申請は、株式会社グラファーのシステムを使用します。(詳しくは、オンライン請求・申請についてをご確認ください。)

防火対象物に関して電子申請で届け出をする場合は、アカウント登録を行ってください。

アカウント登録をすることで、一時保存や前回の電子申請のコピー等が出来ます。

※メールアドレスログインでは、訂正がある場合に再度入力の必要が発生するため、必ずアカウント登録をお願いします。

書面による届出をする方法

書面による届出をされる方は、下記のページから様式をダウンロードしてください。

必要事項を記入し、遅滞なく消防署へ提出してください。

危険物の規制に関する規則様式

控えの保管について

書面で提出の場合は、2部提出で控えをお返しします。オンライン申請の場合は、受付印を押印したデータを送信いたしますので、そちらを保管してください。

このページの作成担当・お問い合わせ先

消防本部 予防課 危険物係

電話番号:0949-25-2302 このページの内容についてメールで問い合わせする