危険物を保管する場合にはご確認ください
更新日 2025年10月31日
危険物(ガソリンや灯油など)を一定量以上貯蔵、取扱いする場合は消防署へ許可・届出が必要になります。
また、多くの塗料なども危険物に該当している場合がありますのでご確認下さい。詳しくは消防署へご相談下さい。
一定量以上とは、ガソリンだと20リットル以上、灯油だと200リットル以上で、保管する危険物の性質によってそれぞれ定められている量が変わります。
また、複数の危険物を同一の建物に保管する場合はその容量も合算されますので、一定量の基準や合算方法など分からない場合は下記お問合せまでおたずね下さい。
該当する危険物は容器等で保管しているもので、車両に入っている危険物など、ガソリンスタンドへ単体で移動し直接給油されるものは該当しません。
危険物を保管する場合は下記の状況に注意して下さい。
- 適正な温度や湿度が保たれているか
- 危険物のくずやかすは安全で適切な廃棄処分をしているか
- 許可や届出をした数量以上や他の品名の危険物を貯蔵・取扱っていないか
- みだりに係員以外の者が出入りしていないか
- 危険物がもれたりしていないか
- 危険物を放置していないか、みだりに火を使っていないか

