
産前産後期間の国民年金保険料免除について
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。
出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以上の出産をいいます。
(死産、流産、早産された方を含みます。)
産前産後期間の取扱い
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。
届出先
- お住まいの市区町村の国民年金担当窓口
- 年金事務所
添付書類について
- 出産前に届出をする場合:母子健康手帳などの出産予定日を明らかにすることができる書類
- 出産後に届出をする場合:戸籍謄(抄)本、出生届受理証明書、母子健康手帳などの出産の日および親子関係を明らかにすることができる書類
ただし、市区町村窓口にて届出を行う際に、住基システム等により確認できる場合は添付書類不要
個人番号(マイナンバー)により届出を行う際の添付書類について
届出者本人が窓口で届書を提出する場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)を提示してください。
お持ちでない場合は、以下の1および2を提示してください。
なお、郵送で届書を提出する場合は、マイナンバーカードの表裏両面または1および2のコピーを添付してください。
- マイナンバーが確認できる書類:通知カード、個人番号の表示がある住民票の写し
- 本人確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど
その他
なお、ご不明な点がございましたら、お住まいの市区町村国民年金担当窓口または年金事務所にお問い合わせください。