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介護保険の「負担限度額認定」について

更新日 2026年08月12日

●『負担限度額認定』とは?

介護保険施設への入所やショートステイを利用する方が認定証を提示することで、居住費と食費の負担額が一定の限度額となります。

対象施設:特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院


対象者

直方市の介護保険認定を受けていて、下記の条件に当てはまる方。

  1. 生活保護を受給されている方。
  2. 市民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給されている方のうち、預貯金等の資産が、単身1,000万円(夫婦の場合、2,000万円)以下の方。
  3. 市民税非課税世帯の方(世帯が別の配偶者も市民税非課税)で、課税年金収入額と【遺族年金・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の合計が年額82万6,500円以下の場合、預貯金等の資産が、単身650万円(夫婦の場合、1,650万円)以下の方。
  4. 市民税非課税世帯の方(世帯が別の配偶者も市民税非課税)で、課税年金収入額と【遺族年金・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の合計が年額82万6,500円を超え、120万円以下の場合、預貯金等の資産が、単身550万円(夫婦の場合、1,550万円)以下の方。
  5. 市民税非課税世帯の方(世帯が別の配偶者も市民税非課税)で、課税年金収入額と【遺族年金・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の合計が年額120万円を超える場合、預貯金等の資産が、単身500万円(夫婦の場合、1,500万円)以下の方。

※配偶者については、世帯が別でも判定の対象となります。

※「遺族年金」は、寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含みます。

※第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の場合、上記3~5の所得要件に該当する方の資産額の条件は、

単身1,000万円(夫婦の場合、2,000万円)以下です。


申請の手続き

認定証の発行日は、申請した月の1日からとなります。


申請に必要なもの

介護保険負担限度額認定申請書 

・本人及び配偶者の預貯金等が確認できるもの(預金通帳の写し等)

本人及び配偶者名義のものは全てご提出ください。

申請日時点の「最新の情報」が必要ですので、申請前に必ず記帳を行ってください。

※通帳の写しは、以下のページをご提出ください。

 ・見開き1ページ目(名義人、支店名、口座番号等がわかる部分)

 ・最終残高が確認できるページ(申請日の直近から2か月前までのもの)

  定期預金のページ(利用がない場合も白紙の1ページ目)

 ・年金が振り込まれている通帳は、年金の金額が確認できるページ


※※直方市以外の生活保護受給中の方は生活保護受給を証明できるもの(保護証明等)



このページの作成担当・お問い合わせ先

健康長寿課 介護サービス係

電話:0949-25-2390 FAX:0949-24-7320 このページの内容についてメールで問い合わせする