
住居確保給付金
離職・廃業後2年以内または休業等に伴う収入減少により離職または廃業の場合と同程度の状況で、就労能力および就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、家主さんへ家賃(上限あり)を支給するとともに、就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
支給の対象となる方
次の(1)~(8)の要件のすべてに該当する方
(1)離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある
(2)離職等の日から2年以内である、または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある
(3)離職前に主たる生計維持者であった
(4)ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動または自立に向けた活動を行うこと
(5)申請者の世帯収入の合計が、収入基準額(※1)以下である
(6)申請者の世帯の金融資産(預貯金、現金等)(※2)の合計が、一定額以下である
(7)住居の確保を目的とした類似の給付等を申請者および世帯員が受けていない
(8)申請者および世帯員のいずれもが暴力団員でない
収入基準額、金融資産基準額早見表
世帯 | 単身 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
基準額(※3) | 81,000円 | 123,000円 | 157,000円 | 194,000円 | 232,000円 |
支給額(上限額) | 32,000円 | 38,000円 | 41,100円 | ||
収入基準額(※1) 給料、年金、仕送り等 |
113,000円 | 161,000円 | 198,100円 | 235,100円 | 273,100円 |
金融資産基準額(※2) 預貯金、現金等 |
486,000円 | 738,000円 | 942,000円 | 1,000,000円 |
※5人を超える世帯の基準額等はお問い合わせください。
支給額
【月の世帯の収入合計額が、基準額(※3)以下の場合】
支給額 = 賃借する住宅の家賃額(ただし上限額まで)
(例)単身世帯で、月収8万円、家賃4万円の場合、支給額上限の3万2千円が支給されます。
【月の世帯の収入合計額が、基準額(※3)を超え収入基準額(※1)以下の場合】
支給額 =(基準額+賃借する住宅の家賃額)- 月の世帯の収入合計額
(例)単身世帯で、月収10万円、家賃4万円の場合
支給額 =(8万1千円+4万円)-10万円 = 2万1千円が支給されます。
(例)単身世帯で、月収10万円、家賃6万円の場合
支給額 =(8万1千円+6万円)-10万円 = 4万1千円のうち支給額上限の3万2千円が支給されます。
支給方法
原則、家主又は不動産仲介業者の口座へ、市から直接振込みます。
支給期間
原則3か月です。
ただし、一定の要件を満たす場合は3か月単位で2回まで延長が可能です。(最長9か月)
申請方法
直方市役所保護・援護課援護係にお問い合わせください。