
マイナンバーカードの特急発行について
令和6年12月2日以降、乳児(1歳未満)、紛失等による再交付、海外からの転入者、追記欄満欄など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常の申請より早い期間(最短1週間程度)でマイナンバーカードの発行を行います。ただし、全国の申請状況や申請内容によっては、1週間以上かかる場合があります。
(ご注意)
特急発行において手数料の支払いは申請時となります。ご留意ください。
特急発行申請の手続きは時間を要します。お時間には余裕をもってご来庁いただきますようお願いいたします。
特急発行の申請ができる方と申請できる期間および手数料
項番 | 対象者 | 申請できる期間 | 手数料 |
1 | 1歳未満の方 | 1歳になる前日まで(出生届の提出と同時に申請することもできます。詳しくは下記をご参照ください。) |
無料 |
2 | 国外からの転入者 | 国外から転入した日以後、最初に行う転入届をした日から30日以内 |
無料 ※一度、マイナンバーカードを作成していて、返納していない場合は2,000円 (電子証明書を発行しない場合は1,800円) |
3 | マイナンバーカードを紛失した方 | 紛失届をした日から30日以内 |
2,000円 (電子証明書を発行しない場合は1,800円) |
4 | 1、2、5以外の理由で住民票に新たに記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
無料 |
5 | 新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内 |
無料 |
6 | マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 | 住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバー変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内 |
2,000円 (電子証明書を発行しない場合は1,800円) ※失効したマイナンバーカードを返納していただく場合は無料となります。 |
7 | マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた方 | マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 |
2,000円 (電子証明書を発行しない場合は1,800円) ※本人の責によらないものと認められるときは無料となります。 |
8 | マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方 | 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 |
無料 |
9 | 刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
無料 |
特急発行の申請窓口
申請窓口:直方市役所1階2番窓口
出生届と同時に申請する場合を除き、申請者本人が必ず来庁してください。15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。代理人による申請はできません。
マイナンバーカードの受取地
以下の3か所の受取地を選択できます。
●現住所※郵送
●住民票所在地の市区町村役場窓口※来庁が必要
●居所(生活の本拠とまでは言えないが、相当期間にわたって継続居住している場所のこと)※郵送
居所であることの証明が必要となります。(氏名および居所の記載がある水道料金の検針票、電気料金の明細書、電話料金の請求書等)
持参するもの
●申請者本人の本人確認書類
A(顔写真付き)2点もしくはA1点+B(顔写真なし)1点
上記の本人確認書類がお手元になく、B2点がある場合は住民票所在地の市区町村での受取りとなります。照会回答書が住所へ送付されますので、照会回答書と本人確認書類B2点をお住まいの市区町村の窓口にご持参ください。
出生届と同時提出を除き、法定代理人(親権者、成年後見人等)がいる場合、その方の同行が必要です。
また、以下の書類も必要となります。
●法定代理人の本人確認書類
A(顔写真付き)1点もしくはB(顔写真なし)2点
●法定代理人の資格を確認できるもの
親権:申請者の戸籍謄本、成年後見人:登記簿謄本など
☆本人確認書類の例
本人確認書類A(顔写真付き) |
住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書など |
本人確認書類B(顔写真なし) |
健康保険又は介護保険の被保険者証、資格確認書、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む。)、児童扶養手当証書、出生届出済証明書、母子健康手帳、生活保護受給者証、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳 海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書 住民名義の預金通帳(住所の記載されている通帳に限る)、社員証、学生証、診察券、学校名が記載された各種書類等など |
※いずれの書類も「氏名・住所」、「氏名・生年月日」が住民登録の記載と一致している必要があります。
※期限があるものは有効期限内のものに限ります。
出生届と同時にマイナンバーカードを申請する場合
出生届と同時にマイナンバーカードを申請した場合は、特急発行申請として取り扱います。
出生届と一緒に下記の書類をご提出ください。
●個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届併用) (99KB; PDFファイル)
記載例 (251KB; PDFファイル)をご確認ください。
・必要事項をお子様の法定代理人が記入し、出生届と併せて窓口へ提出ください。提出は法定代理人(親権者)以外の方でも提出可能です。ただし、申請書の不備等により出生届出日の翌日以降の申請となる場合は法定代理人の来庁が必要となります。来庁時に法定代理人の本人確認書類A1点もしくはB2点が必要です。
・「出生届」と「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し、窓口へ提出ください。別途、「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」を提出する必要はありません。
・里帰り出産等で、住民登録している住所での受け取りができない場合、居所に送付することも可能です。居所であることの証明は不要です。
・住所地以外の市区町村の窓口で提出される場合は、マイナンバーカードが発送されるまで、日数がかかります。マイナンバーカードの受け取りをお急ぎの場合は、住所地市区町村窓口へご提出ください。
・時間外窓口(警備員室)での提出も可能です。ただし、申請書の不備等により出生届出日の翌日以降の申請となる場合、法定代理人の来庁が必要となります。来庁に法定代理人の本人確認書類A1点もしくはB2点が必要です。
1歳未満のマイナンバーカードは顔写真がありません
令和6年12月2日以降、カード申請時に1歳未満の方が申請する場合は、顔写真のないマイナンバーカードになります。
お問い合わせ窓口
直方市市民・人権同和対策課市民係
電話番号:0949-25-2277
(受付時間:平日8時30分から午後5時まで※木曜日は午前8時30分から午後7時まで)