
主な収入および所得の内訳
区分 | 内容 | 必要書類 |
---|---|---|
営業等 | 自分での営業(販売、製造、修理、サービス業等)による収入(外交員、大工、左官、編物なども含む) |
収支内訳書 (715KB; PDFファイル |
農業 | 農産物の生産、果樹の栽培、家畜の飼育などによる収入 |
出荷伝票
収支内訳書 (763KB; PDFファイル 販売証明書(経費)など |
不動産 | 地代、家賃などの不動産による収入 |
収支内訳書 (719KB; PDFファイル 領収書など |
配当 | 株式または出資金の配当、剰余金の配当などの収入 | 支払調書 |
給与 | 勤労による給料、賃金、賞与 | 源泉徴収票、支払調書 |
雑 | 原稿料または印税および生命保険契約による年金収入など | 支払調書 |
公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金など) | 源泉徴収票 | |
一時所得 | 生命保険の一時金、満期金や懸賞の当選金など | 支払調書 |
総合課税の譲渡・ 山林所得 |
長期譲渡所得と短期譲渡所得がありますので、詳細は税務課または税務署にお尋ねください。 | 売買契約書および収用の場合は収用証明書 |
分離課税の譲渡 | ||
退職所得 | 源泉されていれば申告は不要ですが、他に控除がある場合、確定申告すれば還付になる場合があります。 | 源泉徴収票、ほか、所得や控除の証明書等(この表や下段の表を参考にしてください) |
源泉徴収票をもらっていない場合や紛失した場合は、支払者(会社や日本年金機構、共済組合など)に再発行
を依頼してください。
所得金額の計算方法
所得金額は、次の表の所得の種類に応じて、それぞれ前年の1月1日から12月31日までの収入金額から、その収入を得るために直接要した経費を差し引いた額です。
所得の種類と所得金額の算出方法
所得の種類 | 所得金額の算出方法 |
事業所得 (事業をしている場合に生じる所得) |
収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
給与所得 (サラリーマンの給料、俸給など) |
収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額 |
譲渡所得 (資産を売った場合に生じる所得) |
収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 |
一時所得 (賞金、懸賞当せん金、遺失物の拾得による報労金など) |
収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 |
雑所得 (公的年金など) |
収入金額-公的年金等控除額=公的年金等に係る雑所得の金額 |
雑所得 (原稿料や食料品の配達などの副収入) |
収入金額-必要経費=業務に係る雑所得の金額 |
雑所得 (個人年金などで他の所得にあてはまらないもの) |
収入金額-必要経費=その他の雑所得の金額 |
配当所得 (株式や出資の配当など) |
収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
不動産所得 (地代、家賃、権利金など) |
収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
退職所得 (退職金、一時恩給など) |
(収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額 |
給与所得の金額
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いた額になります。下の「給与所得の計算表」にあてはめて計算します。
給与所得の計算表
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | |
550,999円以下 | 0円 | |
551,000円以上1,618,999円以下 | 収入金額-550,000円 | |
1,619,000円以上1,619,999円以下 | 収入金額-1,069,000円 | |
1,620,000円以上1,621,999円以下 | 収入金額-1,070,000円 | |
1,622,000円以上1,623,999円以下 | 収入金額-1,072,000円 | |
1,624,000円以上1,627,999円以下 | 収入金額-1,074,000円 | |
1,628,000円以上1,799,999円以下 |
収入金額÷4 |
A×2.4+100,000円 |
1,800,000円以上3,599,999円以下 | A×2.8-80,000円 | |
3,600,000円以上6,599,999円以下 | A×3.2-440,000円 | |
6,600,000円以上8,499,999円以下 | 収入金額×0.9-1,100,000円 | |
8,500,000円以上 | 収入金額-1,950,000円 |
令和2年度(令和元年分)までの計算については国税庁ホームページでご確認ください。
所得金額調整控除
令和3年度以降、下記の(1)または(2)に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額を控除します。
- (1)給与収入が850万円を超える方で、下記の1~3のいずれかに該当する場合
1.特別障害者に該当する
2.特別障害者である同一生計配偶者もしくは前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族を有する
3.23歳未満の前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を限度)-850万円)×10% - (2)給与所得及び公的年金等に係る雑所得がある方で、給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得(10万円を限度))-10万円
(1)にも該当する場合は、(1)の控除後の金額から控除します。