主な収入および所得の内訳

更新日 2025年06月23日
区分 内容 必要書類
営業等 自分での営業(販売、製造、修理、サービス業等)による収入(外交員、大工、左官、編物なども含む)

収支内訳書 (715KB; PDFファイルPDFファイル)
  または帳簿、領収書、支払調書など

農業 農産物の生産、果樹の栽培、家畜の飼育などによる収入

出荷伝票

収支内訳書 (763KB; PDFファイルPDFファイル)

販売証明書(経費)など

不動産 地代、家賃などの不動産による収入

収支内訳書 (719KB; PDFファイルPDFファイル)

領収書など

配当 株式または出資金の配当、剰余金の配当などの収入 支払調書
給与 勤労による給料、賃金、賞与 源泉徴収票、支払調書
原稿料または印税および生命保険契約による年金収入など 支払調書
公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金など) 源泉徴収票
一時所得 生命保険の一時金、満期金や懸賞の当選金など 支払調書
総合課税の譲渡・
山林所得
長期譲渡所得と短期譲渡所得がありますので、詳細は税務課または税務署にお尋ねください。 売買契約書および収用の場合は収用証明書
分離課税の譲渡
退職所得 源泉されていれば申告は不要ですが、他に控除がある場合、確定申告すれば還付になる場合があります。   源泉徴収票、ほか、所得や控除の証明書等(この表や下段の表を参考にしてください)

注意源泉徴収票をもらっていない場合や紛失した場合は、支払者(会社や日本年金機構、共済組合など)に再発行

を依頼してください。 


所得金額の計算方法

所得金額は、次の表の所得の種類に応じて、それぞれ前年の1月1日から12月31日までの収入金額から、その収入を得るために直接要した経費を差し引いた額です。


所得の種類と所得金額の算出方法

所得の種類 所得金額の算出方法

事業所得

(事業をしている場合に生じる所得)

収入金額-必要経費=事業所得の金額

給与所得

(サラリーマンの給料、俸給など)

収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額

譲渡所得

(資産を売った場合に生じる所得)

収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額

一時所得

(賞金、懸賞当せん金、遺失物の拾得による報労金など)

収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額

雑所得

(公的年金など)

収入金額-公的年金等控除額=公的年金等に係る雑所得の金額

雑所得

(原稿料や食料品の配達などの副収入)

収入金額-必要経費=業務に係る雑所得の金額

雑所得

(個人年金などで他の所得にあてはまらないもの)

収入金額-必要経費=その他の雑所得の金額

配当所得

(株式や出資の配当など)

収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額

不動産所得

(地代、家賃、権利金など)

収入金額-必要経費=不動産所得の金額

退職所得

(退職金、一時恩給など)

(収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額


給与所得の金額

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いた額になります。下の「給与所得の計算表」にあてはめて計算します。

給与所得の計算表

給与等の収入金額 給与所得の金額 
550,999円以下 0円 
551,000円以上1,618,999円以下 収入金額-550,000円 
1,619,000円以上1,619,999円以下 収入金額-1,069,000円 
1,620,000円以上1,621,999円以下 収入金額-1,070,000円 
1,622,000円以上1,623,999円以下 収入金額-1,072,000円 
1,624,000円以上1,627,999円以下 収入金額-1,074,000円 
1,628,000円以上1,799,999円以下

収入金額÷4
(千円未満の端数切捨)=A

A×2.4+100,000円 
1,800,000円以上3,599,999円以下 A×2.8-80,000円 
3,600,000円以上6,599,999円以下 A×3.2-440,000円 
6,600,000円以上8,499,999円以下 収入金額×0.9-1,100,000円 
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円

令和2年度(令和元年分)までの計算については国税庁ホームページでご確認ください。

所得金額調整控除

令和3年度以降、下記の(1)または(2)に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額を控除します。

  • (1)給与収入が850万円を超える方で、下記の1~3のいずれかに該当する場合
    1.特別障害者に該当する
    2.特別障害者である同一生計配偶者もしくは前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族を有する
    3.23歳未満の前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族を有する
    所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を限度)-850万円)×10%
  • (2)給与所得及び公的年金等に係る雑所得がある方で、給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合
    所得金額調整控除額=(給与所得(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得(10万円を限度))-10万円
    (1)にも該当する場合は、(1)の控除後の金額から控除します。
このページの作成担当・お問い合わせ先

税務課 市民税保険税係

電話:0949-25-2141 このページの内容についてメールで問い合わせする