直方市公式ホームページ

ナビゲーションバーをスキップして本文へ

誰もが輝き、笑顔つながるまち
文字サイズ
背景色
ホーム > くらし > ごみ・し尿 > ごみ > ごみの出し方・収集 > フロンガスを使用する家庭用小型家電製品の処分方法

フロンガスを使用する家庭用小型家電製品の処分方法

更新日 2026年05月25日

フロンガスを使用する家庭用小型家電製品はそのままでは処分できません

家庭用の電動生ごみ処理機、除湿器、空気清浄機、冷風機、ウォーターサーバーなどの製品は、一部の機種において冷媒にフロン類(CFC、HCFC、HFC)が使用されています。

フロン類はオゾン層破壊効果や二酸化炭素の数十倍から一万倍以上の温室効果があることから、適切に処理を行うよう定められています。

家庭用小型家電製品でもフロン類が入ったままではリサイクル品、粗大ごみとして収集できず、中継所へ直接持込むこともできません。下記のいずれかの方法で処分してください。



フロン類の見分け方

機器の側面または背面に貼付してある銘板(機器の名称や型式が書いてあるシール)や取扱説明書の機器仕様書をご確認ください。


フロンの表示例

● 冷媒ガス

● フロンガス

● R-12、R-134a、R-22など(Rで始まるもの)

● HFC-134a、HCFC-22、CFC-12など


処分方法

1.製造メーカーや販売店に引き取ってもらう

下取りや販売店に回収可能か相談する。(料金等については、メーカーや販売店にご相談ください)


2.リネットジャパンリサイクル株式会社に回収サービスを依頼する。

回収不可能な製品もありますので、詳細はリネットジャパンリサイクル株式会社(

外部リンク)へご確認ください。


3.県に登録を有するフロン類充填回収業者に依頼して、フロンガスを抜いて市の施設に持込むか、粗大ごみの申し込みをする。

フロンガスを回収したことが分かる証明書類と一緒に、市の施設に持込むか、粗大ごみ回収の申し込みをする。

粗大ごみの申し込み

このページの作成担当・お問い合わせ先

循環社会推進課 廃棄物対策係

電話番号:0949-26-4992 このページの内容についてメールで問い合わせする