下水道の3つの負担

更新日 2024年03月18日

下水道に接続することができる区域になったり、下水道を利用する際には、3つの経済的負担が生じます。


(1)受益者負担金(公共下水道事業のみ)

下水道本管工事が終わり、公共下水道を利用できるようになった区域に土地を所有する皆さんには、「受益者負担金」の負担をお願いすることになります。
  これは、公共下水道の整備に使われる税金を、公共下水道がまだ利用できない区域の皆さんも同じように負担していただくことから、税負担の公平性を保つため、公共下水道が整備された区域の皆さんに建設費の一部を負担していただき、借入金の返済や今後の建設費に充てるための制度です。

公共下水道が使えるようになった区域の全ての土地が負担金の対象になります。ただし、実情に応じて保留、猶予または減免の制度を設けています。

詳しくは受益者負担金制度についてをご確認ください。

(2)排水設備設置工事費用

ご家庭の台所、お風呂、トイレなどから出る汚水を下水道に流すため、皆様の土地に排水管やますを設置していただかなければいけません。この排水管やますを「排水設備」といいます。

排水設備の設置は、個人の敷地内であり建物に付属する私有物のため、費用は個人負担となります。

公共下水道が整備されると、下水道法で3年以内の排水設備の設置が義務付けられています。浄化槽等をお使いの場合は、おおむね1年以内に接続できるようご検討ください。

なお、排水設備の設置については、条例により排水設備指定工事店のみ施工することができます。違反した場合は、工事のやり直しのほか、過料を科すことがあります。

(3)下水道使用料

排水設備を設置して汚水を下水道に流せるようになると、流した汚水の量に応じて下水道使用料を収めていただくことになります。

使用水量は、井水を併用する場合を除き、水道使用量となります。

詳細は、以下をご確認ください。

また、下水道を利用するようになると、し尿収集手数料または各家庭が契約されている浄化槽維持管理費が不要となります。


このページの作成担当・お問い合わせ先

下水道課 下水道庶務係

電話:0949-25-2202 このページの内容についてメールで問い合わせする