○直方市行政組織規則
昭和46年7月19日
直方市規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市部設置条例(昭和46年直方市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
部の名称 | 課の名称 | 係の名称 |
総合政策部 | 秘書広報課 | 秘書広報係、ふるさと応援係 |
企画経営課 | 企画経営係、DX推進係 | |
総務課 | 総務法制係、情報管理係 | |
防災・地域安全課 | 防災安全係、地域支援係 | |
人事課 | 職員係、人事研修係 | |
財政課 | 財政係、契約係、公用車管理係 | |
税務課 | 市民税保険税係、固定資産税係、納税係 | |
市民部 | 市民・人権同和対策課 | 市民係、人権・同和対策係 |
子育て・障がい支援課 | 障がいサービス係、母子保健係、児童家庭係 | |
保険課 | 保険年金係、高齢者保険料係 | |
保護・援護課 | 庶務係、保護一係、保護二係、援護係 | |
健康長寿課 | 高齢者支援係、介護サービス係、健康推進係、健康企画係、保健福祉センター準備係 | |
産業建設部 | 商工観光課 | 商業観光係、工業振興係、産業イノベーション推進係 |
農業振興課 | 農業振興係、農地係 | |
用地管理課 | 用地係、管理係、地籍調査係 | |
土木課 | 土木係、庶務係、維持補修係、農業土木係 | |
都市計画課 | 都市計画係、公園街路係、公共交通係、住宅政策係 | |
建築管理課 | 住宅管理係、建築係 | |
国・県対策課 | 国・県対策係、工事検査係 | |
上下水道・環境部 | 下水道課 | 下水道庶務係、建設係、維持係 |
環境政策課 | 環境庶務係、環境政策係 | |
循環社会推進課 | 廃棄物対策係、環境施設係、資源循環係 |
2 直方市福祉事務所設置条例(昭和46年直方市条例第16号)第2条に規定する福祉事務所の組織については、子育て・障がい支援課、保護・援護課及び健康長寿課をもって充てる。
(令2規則20・令3規則20・令3規則55・令4規則15・令5規則13・令6規則4・一部改正)
(部長、課長、係長)
第4条 部に部長、課に課長及び係に係長を置く。
2 市長において必要があると認める場合は、部又は課に業務担当を置くことができる。
(職務)
第5条 部長は、理事の職にある者をもって任命し、市長が行う市行政施策の決定を補佐するとともに、上司の命を受け、部の事務を掌理し、部の職員を指揮監督する。
2 福祉事務所長は、理事以上の職にある者をもって任命し、上司の命を受け、福祉事務所の事務を掌理し、所内職員を指揮監督する。
3 課長は、参事以上の職にある者をもって任命し、上司の命を受け、課の事務を掌理し、課の職員を指揮監督する。
4 室長は、参事以上の職にある者をもって任命し、上司の命を受け、室の事務を掌理し、室内職員を指揮監督する。
5 係長は、参事補以上の職にある者をもって任命し、上司の命を受け、課内の総合調整及び係の事務を処理する。
(職員の課及び係配置)
第6条 職員(係長以上を除く。)の係への配置は、課長が部長の承認を得て定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年11月15日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日規則第6号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年8月12日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月30日規則第14号)
この規則は、昭和50年8月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月30日規則第11号)
この規則は、昭和52年5月2日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月28日規則第4号)
この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和54年9月17日規則第15号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年5月9日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市行政組織規則の規定は、昭和55年5月1日から適用する。
附則(昭和55年7月3日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年8月1日規則第15号)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第11号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年5月1日規則第16号)
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和59年5月1日規則第17号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和61年5月31日規則第7号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第16号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月3日規則第12号)
この規則は、平成元年4月3日から施行する。
附則(平成3年8月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市行政組織規則の規定は、平成3年7月20日から適用する。
附則(平成4年4月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市行政組織規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月4日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(直方市収入役の補助組織に関する規則の廃止)
2 直方市収入役の補助組織に関する規則(昭和46年直方市規則第23号)は、廃止する。
附則(平成7年9月1日規則第17号)
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成7年9月22日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第15号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市行政組織規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年1月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年1月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月6日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月11日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月19日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第28号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月1日規則第30号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成11年10月21日規則第47号)
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市行政組織規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第23号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月3日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(直方市暴走族追放推進協議会規則の一部改正)
2 直方市暴走族追放推進協議会規則(平成12年直方市規則第33号)の一部を次のように改正する。
第5条中「建設部管理公害課」を「交通安全担当課」に改める。
(直方市福祉事務所事務専決規則の一部改正)
3 直方市福祉事務所事務専決規則(平成6年直方市規則第16号)の一部を次のように改める。
第5条中「福祉課長」を「課長」に改める。
(市長の権限に属する事務を委員会又は委員の事務を補助する職員に補助執行させることに関する規則)
4 市長の権限に属する事務を委員会又は委員の事務を補助する職員に補助執行させることに関する規則(平成15年直方市規則第30号)の一部を次のように改める。
別表第2項中第8号を削り、第9号を第8号とし、第10号から第12号までを一号ずつ繰上げ、第13号を削り、第14号を第12号とし、第15号を第13号とする。
(直方市教育委員会等に対する事務委任規則の一部改正)
5 直方市教育委員会等に対する事務委任規則(昭和49年直方市規則第7号)の一部を次のように改正する。
第3条中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号から第6号までを一号ずつ繰上げ、第7号を削り、第8号を第7号とし、第9号を第8号とする。
(直方市国民健康保険条例施行規則の一部改正)
6 直方市国民健康保険条例施行規則(昭和44年直方市規則第21号)の一部を次のように改正する。
第11条中「市民福祉部健康増進課国保医療係」を「国民健康保険担当課」に改める。
(直方市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則の一部改正)
7 直方市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則(昭和52年直方市規則第19号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「市民福祉部健康増進課長」を「市民福祉部市民課長」に、「健康増進課長」を「市民課長」に、「市民福祉部健康増進課国保医療係長」を「国民健康保険担当係長」に改める。
第5条第1項を次のように改める。
貸付金の償還は、第3条第2項の規定により市民課長が受領の委任を受けた直方市国民健康保険から支払われる高額医療費をもってあてるものとする。係長が受領の委任を受けたときも、また同様とする。
様式第3号中「健康増進課国保医療係」を「市民課国保年金係」に改める。
様式第5号中「健康増進課長」を「市民課長」に改める。
(直方市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)
8 直方市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年直方市規則第12号)の一部を次のように改正する。
様式第2号及び第6号中「人事係」を「人事研修係」に改める。
(直方市国民健康保険はり、きゅう施設利用規則の一部改正)
9 直方市国民健康保険はり、きゅう施設利用規則(昭和38年直方市規則第6号)の一部を次のように改正する。
第1号様式(裏面)中「健康増進課国保医療係」を「市民課国保年金係」に改める。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(直方市長職務代理者規則の一部改正)
2 直方市長職務代理者規則(昭和35年直方市規則第16号)の一部を次のように改正する。
第1条中「助役」を「副市長」に改め、同条各号を次のように改める。
(1) 総合政策部長
(2) 市民部長
(直方市公印規則の一部改正)
3 直方市公印規則(昭和37年直方市規則第15号)の一部を次のように改正する。
第8条中「総務部総務課長」を「総合政策部総務課長」に改める。
第10条の2第2項中「情報管理課」を「情報管理担当課」に改め、同条第3項中「情報管理課」を「情報管理担当課」に、「情報管理課長」を「情報管理担当課長」に改め、同条第5項中「情報管理課長」を「情報管理担当課長」に改める。
別表第1を次のように改める。
別表第1(第4条、第6条関係)
一般公印
名称 | ひな型 | 書体 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 保管者 |
市印 | 1 | てん書 | 正方形 | 35 | 総合政策部総務課長 |
市長印 | 2 | てん書 | 正方形 | 21 | 総合政策部総務課長 |
副市長印 | 3 | 古印体 | 正方形 | 21 | 副市長 |
市長職務代理者印 | 4 | てん書 | 正方形 | 18 | 総合政策部総務課長 |
会計管理者印 | 5 | てん書 | 正方形 | 18 | 会計管理者 |
部長印 | 6 | 古印体 | 正方形 | 18 | 当該部長 |
福祉事務所長印 | 7 | 古印体 | 正方形 | 18 | 福祉事務所長 |
環境整備室長印 | 8 | 古印体 | 正方形 | 18 | 環境整備室長 |
同和対策室長印 | 9 | 古印体 | 正方形 | 18 | 同和対策室長 |
課長印 | 10 | 古印体又はてん書 | 正方形 | 18 | 当該課長 |
植木保育園長印 | 11 | 古印体 | 正方形 | 18 | 植木保育園長 |
勤労青少年ホーム館長印 | 12 | てん書 | 正方形 | 18 | 勤労青少年ホーム館長 |
中央隣保館長印 | 13 | てん書 | 正方形 | 18 | 中央隣保館長 |
働く婦人の家館長印 | 14 | てん書 | 正方形 | 18 | 働く婦人の家館長 |
専用公印
名称 | ひな型 | 書体 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 保管者 |
辞令、表彰状専用市長印 | 1 | てん書 | 正方形 | 24 | 総合政策部総務課長 |
市民課専用市長印 | 2 | てん書 | 正方形 | 21 | 市民部市民課長 |
保険証専用市印 | 3 | てん書 | 正方形 | 24 | 市民部保険課長 |
直方市固定資産評価員之印 | 4 | てん書 | 正方形 | 21 | 市民部税務課長 |
別表第2を次のように改める。
別表第2(第4条関係)
一般公印
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | ||
専用公印
1 | 2 | 3 | 4 |
(直方市国民健康保険はり、きゅう施設利用規則の一部改正)
4 直方市国民健康保険はり、きゅう施設利用規則(昭和38年直方市規則第6号)の一部を次のように改正する。
第1号様式(裏面)中「市民課国保年金係」を「保険課国保医療係」に改める。
(直方市表彰条例施行規則の一部改正)
5 直方市表彰条例施行規則(昭和43年直方市規則第7号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第1号中「市三役」を「市長、副市長」に改める。
第9条中「助役」を「副市長」に改める。
第11条中「総務部総務課」を「総合政策部総務課」に改める。
(直方市印鑑登録条例施行規則の一部改正)
6 直方市印鑑登録条例施行規則(昭和44年直方市規則第22号)の一部を次のように改正する。
様式第3号(表)中「市民福祉部市民課」を「 部 課」に改める。
(直方市地価公示台帳閲覧規則の一部改正)
7 直方市地価公示台帳閲覧規則(昭和49年直方市規則第13号)の一部を次のように改正する。
第2条中「企画財政部企画調整課」を「総合政策部政策推進課」に改める。
(遠賀川河川敷公園駐車広場管理規則の一部改正)
8 遠賀川河川敷公園駐車広場管理規則(昭和52年直方市規則第4号)の一部を次のように改める。
第8条第1項中「建設部都市整備室建築都市課」を「建設部都市計画課」に改める。
(直方市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則の一部改正)
9 直方市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則(昭和52年直方市規則第19号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「市民福祉部市民課長」を「市民部保険課長(以下「保険課長」という。)」に、「市民課長に事故ある場合若しくは欠けたとき」を「保険課長に事故があるとき又は保険課長が欠けたとき」に改める。
第5条第1項中「市民課長」を「保険課長」に改める。
様式第3号中「直方市役所市民福祉部市民課国保年金係」を「直方市役所 部 課 係」に改める。
様式第5号中「直方市市民福祉部市民課長」を「直方市 部 課長」に改める。
(直方市庁舎等管理規則の一部改正)
10 直方市庁舎等管理規則(平成2年直方市規則第12号)の一部を次のように改める。
第3条第2項中「総務部長」を「総合政策部長」と改める。
(直方市建設業者入札参加資格審査委員会規則の一部改正)
11 直方市建設業者入札参加資格審査委員会規則(平成5年直方市規則第16号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「13人」を「12人」に、「助役」を「副市長」に、「企画財政部長」を「総合政策部長」に改め、「、都市整備室長」を削り、「建築住宅課長」を「住宅課長」に改め、同条第2項中「助役」を「副市長」に、「企画財政部長」を「総合政策部長」に改める。
第7条中「企画財政部財政課」を「総合政策部財政課」に改める。
(直方市政治倫理条例施行規則の一部改正)
12 直方市政治倫理条例施行規則(平成7年直方市規則第9号)の一部を次のように改める。
第2条第1項中「助役」を「副市長」に改める。
第7条第9項中「総務部総務課」を「総合政策部総務課」に改める。
(直方市職員の責務と倫理の確立に関する規則の一部改正)
13 直方市職員の責務と倫理の確立に関する規則(平成7年直方市規則第10号)の一部を次のように改正する。
第5条中「助役」を「副市長」に、「総務部長」を「総合政策部長」に改める。
(直方市介護保険条例施行規則の一部改正)
14 直方市介護保険条例施行規則(平成12年直方市規則第6号)の一部を次のように改正する。
第12条の見出しを「(徴収職員)」に改め、同条第1項中「吏員」を「職員」に、「徴収吏員」を「徴収職員」に改め、同条第2項中「徴収吏員」を「徴収職員」に、「徴収吏員証」を「直方市介護保険徴収職員証」に改める。
別表中「直方市介護保険徴収吏員証」を「直方市介護保険徴収職員証」に改める。
様式第1号その3中「直方市収入役」を「直方市」に改める。
様式第1号その2中「大和銀行」を削り、「西日本銀行、福岡シティ銀行」を「西日本シティ銀行」に改める。
様式第2号及び様式第3号中「
直方市介護保険課介護保険係 電話 0949―25―2390 |
」を「
直方市 課 係 電話 ― ― |
」に改める。
様式第10号(裏)中「
直方市介護保険課 電話 25―2390 |
」を「
直方市 課 係 電話 ― ― |
」に改める。
様式第11号中「介護保険課介護保険係(24番窓口)」を「 課 係」に、「市民福祉部介護保険課介護保険係(25―2390)」を「 部 課 係(電話 ― )」に改める。
様式第13号(表)中「直方市介護保険徴収吏員証」を「直方市介護保険徴収職員証」に改める。
(直方市介護サービス利用資金貸付基金条例施行規則の一部改正)
15 直方市介護サービス利用資金貸付基金条例施行規則(平成12年直方市規則第14号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「市民福祉部介護保険課長」を「市民部保険課長(以下「保険課長」という。)」に、「介護保険課長に事故ある場合若しくは欠けたとき」を「保険課長に事故があるとき又は保険課長が欠けたとき」に、「市民福祉部介護保険課介護保険係長」を「市民部保険課高齢者医療・介護保険係長(以下「介護保険担当係長」という。)」に改める。
第5条第1項中「市民福祉部介護保険課長」を「保険課長」に、「介護保険課長に事故ある場合若しくは欠けたとき」を「保険課長に事故があるとき又は保険課長が欠けたとき」に、「市民福祉部介護保険課介護保険係長」を「介護保険担当係長」に、「直方市介護保険課」を「直方市介護保険」に改める。
様式第3号中「直方市役所市民福祉部介護保険課」を「直方市役所 部 課」に改める。
様式第5号中「直方市市民福祉部介護保険課長」を「直方市 部 課長」に改める。
(直方市職員分限懲戒審査委員会規則の一部改正)
16 直方市職員分限懲戒審査委員会規則(平成12年直方市規則第28号)の一部を次のように改正する。
第4条中「助役」を「副市長」に改める。
第5条第2項中「助役」を「副市長」に改め、同条第3項中「総務部長」を「総合政策部長」に改め、同条第5項中「委員長に事故あるとき、又は」を「委員長に事故があるとき又は」に改める。
(直方市情報公開条例施行規則の一部改正)
17 直方市情報公開条例施行規則(平成15年直方市規則第5号)の一部を次のように改正する。
第15条中「総務部総務課」を「総合政策部総務課」に改める。
(直方市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
18 直方市個人情報保護条例施行規則(平成18年直方市規則第42号)の一部を次のように改正する。
第27条中「総務部総務課」を「総合政策部総務課」に改める。
附則(平成20年3月31日直方市規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月11日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
附則(平成24年12月21日規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第31号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月19日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日規則第55号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(令6規則4・全改)
部 | 課 | 係 | 事務分掌 |
総合政策部 | 秘書広報課 | 秘書広報係 | (1) 市長の特命に関すること。 |
(2) スポーツ及び文化団体奨励金に関すること。 | |||
(3) 市長会に関すること。 | |||
(4) 市長及び副市長の秘書に関すること。 | |||
(5) 市交際に関すること。 | |||
(6) その他秘書に関すること。 | |||
(7) 市の広報・広聴活動に関すること。 | |||
(8) 記者会見に関すること。 | |||
(9) ホームページ及びSNSの管理運営に関すること。 | |||
ふるさと応援係 | (1) 寄附及びふるさと納税に関すること。 | ||
企画経営課 | 企画経営係 | (1) 市の施策の事業の総合調整に関すること。 | |
(2) 市の総合計画の策定及び進捗管理に関すること。 | |||
(3) 国土利用計画の策定及び進捗管理に関すること。 | |||
(4) 地方分権の促進に関すること。 | |||
(5) 行政評価に関すること。 | |||
(6) 市に関する国・県情報等の収集及び国・県への要望等に関すること。 | |||
(7) 広域行政に関すること。 | |||
(8) 地価公示法(昭和44年法律第49号)に関すること。 | |||
(9) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第2章に関すること。 | |||
(10) 大関魁皇像の維持管理に関すること。 | |||
(11) 直方市土地開発公社に関すること。 | |||
(12) 市の重要施策の総合調整に関すること。 | |||
(13) 都市再生整備計画事業の調整に関すること。 | |||
(14) 国際交流に関すること。 | |||
(15) 平和関連事業に関すること。 | |||
(16) 指定管理者制度に関すること。 | |||
(17) 庁議等に関すること。 | |||
(18) 行政改革に関すること。 | |||
(19) 事務改善に関すること。 | |||
(20) 公共施設等総合管理計画に関すること。 | |||
(21) SDGsの推進に関すること。 | |||
DX推進係 | (1) 情報通信技術の活用推進に係る総合的な企画及び調整に関すること。 | ||
(2) 行政手続オンライン化の推進に関すること。 | |||
(3) 地域情報化に係る調整及び推進に関すること。 | |||
(4) 官民データの活用推進に関すること。 | |||
(5) ICTガバナンスの推進に関すること。 | |||
(6) 直方市デジタルトランスフォーメーション(DX)推進本部の運営に関すること。 | |||
(7) 市の総合戦略の策定及び進捗管理に関すること。 | |||
総務課 | 総務法制係 | (1) 市議会の招集並びに議案の提出及び処理に関すること。 | |
(2) 条例、規則等の審査及び公布に関すること。 | |||
(3) 公告式に関すること。 | |||
(4) 文書事務に関すること。 | |||
(5) 情報公開及び個人情報保護に関すること。 | |||
(6) 資産公開及び政治倫理審査会に関すること。 | |||
(7) 行政手続法(平成5年法律第88号)に関すること。 | |||
(8) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)による不服申立に関すること。 | |||
(9) 公印の管理に関すること。 | |||
(10) 地方自治功労及び直方市表彰条例(昭和43年直方市条例第3号)に基づく表彰に関すること。 | |||
(11) 市行政区画に関すること。 | |||
(12) 庁舎管理に関すること。 | |||
(13) 市史資料の整理及び保存に関すること。 | |||
(14) 国勢調査等委託統計調査に関すること。 | |||
(15) 統計直方の発行に関すること。 | |||
(16) 地方公共団体組織認証基盤に関すること。 | |||
(17) いじめ問題調査委員会に関すること。 | |||
情報管理係 | (1) 情報システムの管理及び運用に関すること。 | ||
(2) 情報ネットワークの運用及び構築に関すること。 | |||
(3) 情報セキュリティ対策の推進に関すること。 | |||
(4) 社会保障・税番号制度の調整に関すること。 | |||
(5) 印刷機等の運用に関すること。 | |||
防災・地域安全課 | 防災安全係 | (1) 防災施策の総合調整に関すること。 | |
(2) 国民保護施策の総合調整に関すること。 | |||
(3) 安全・安心なまちづくりの推進に関すること。 | |||
(4) 自主防災組織に関すること。 | |||
(5) 犯罪被害者支援の連携調整に関すること。 | |||
(6) 自衛隊募集事務に関すること。 | |||
地域支援係 | (1) 市民協働の推進及び地域コミュニティの活性化に関すること。 | ||
(2) 認可地縁団体及びその他の地縁団体に関すること。 | |||
(3) 市各部局と地縁団体等との連絡・調整に関すること。 | |||
(4) ゆかりネットに関すること。 | |||
(5) 防災、安心安全に係る地域との連携に関すること。 | |||
人事課 | 職員係 | (1) 職員の給与に関すること。 | |
(2) 給与に関する他の任命権者との連絡調整に関すること。 | |||
(3) 職員の福利厚生に関すること。 | |||
(4) 職員共済組合に関すること。 | |||
(5) 会計年度任用職員の報酬、臨時職員の賃金等に関すること。 | |||
(6) 会計年度任用職員の任用等に関すること。 | |||
(7) 職員の公務災害補償に関すること。 | |||
(8) 職員の労働安全衛生管理に関すること。 | |||
(9) 旅費に関すること。 | |||
人事研修係 | (1) 職員の任免、分限、試験、服務、賞罰その他身分に関すること。 | ||
(2) 人事及び給与に関する他の任命権者との連絡調整に関すること。 | |||
(3) 組織機構、定員、事務分掌、職務権限に関すること。 | |||
(4) 職員団体に関すること。 | |||
(5) 職員研修に関すること。 | |||
(6) 臨時職員の任用等に関すること。 | |||
(7) 特別職報酬等審議会に関すること。 | |||
(8) その他人事に関すること。 | |||
財政課 | 財政係 | (1) 予算編成に関すること。 | |
(2) 予算の統制及び配当に関すること。 | |||
(3) 収入及び支出命令の事前審査に関すること。 | |||
(4) 市債に関すること。 | |||
(5) 地方交付税に関すること。 | |||
(6) 資金計画に関すること。 | |||
(7) 決算統計に関すること。 | |||
(8) 一時借入金に関すること。 | |||
(9) 予算の流用及び予備費の補充に関すること。 | |||
(10) 財政状況の公表に関すること。 | |||
(11) 予算の執行実績及び主要施策の成果報告に関すること。 | |||
(12) 地方譲与税、利子割交付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交付金及び自動車取得税交付金に関すること。 | |||
(13) その他予算管理に関すること。 | |||
(14) 福岡県市町村振興協会に関すること。 | |||
契約係 | (1) 工事の指名登録、入札及び契約に関すること。 | ||
(2) 物品(理科教育振興法(昭和28年法律第186号)に基づく教材、義務教育費国庫負担金に基づく教材、特殊教育設備費国庫補助金に基づく教材、教師用教科書、指導書、教育委員会が各小中学校に予算配当したもの(報償費、需要費、原材料費)、市立図書館の図書、市立保育園の給食賄材料、新聞、定期刊行物、法令等の追録、講習会・研修会の資料・テキスト、価格・送料等が表示されている書籍類(需要費に属するもの)、動物の飼料、その他市長が指定したもの並びに市長が単価を定めた物品を除く。以下同じ。)の購入に係る契約及び履行に関すること。 | |||
(3) 物品の検収に関すること(市長が指定したもの及び市長が単価を定めた物品を除く。)。 | |||
(4) 物品の出納、保管(使用中の物品に係る保管を除く。)及び記録管理に関すること。 | |||
(5) 不用備品の処分に関すること。 | |||
公用車管理係 | (1) 公用車の集中管理に関すること。 | ||
(2) 市長車両等の運転業務に関すること。 | |||
(3) 公用車両の整備管理に関すること。 | |||
(4) 全国市有物件災害共済会等の保険業務に関すること。 | |||
(5) 管財事務協議会に関すること。 | |||
税務課 | 市民税保険税係 | (1) 税務諸統計及び報告に関すること。 | |
(2) 減額更正に関すること。 | |||
(3) 市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税及び国民健康保険税の調査並びに賦課に関すること。 | |||
(4) 県民税委任事務に関すること。 | |||
(5) 主管の税に係る審査請求に関すること。 | |||
(6) 主管の税に係る納税管理人に関すること。 | |||
(7) その他主管の税に関すること。 | |||
(8) 課内の予算、経理及び庶務に関すること。 | |||
固定資産税係 | (1) 固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税の調査並びに賦課に関すること。 | ||
(2) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。 | |||
(3) 主管の税に係る審査請求に関すること。 | |||
(4) 主管の税に係る審査の申出に関すること。 | |||
(5) 主管の税に係る納税管理人に関すること。 | |||
(6) 土地及び家屋の台帳、名寄帳及び字図に関すること。 | |||
(7) その他主管の税に関すること。 | |||
納税係 | (1) 納税普及に関すること。 | ||
(2) 市税、国民健康保険税及び附帯金の徴収に関すること。 | |||
(3) 督促に関すること。 | |||
(4) 滞納処分に関すること。 | |||
(5) 徴収の嘱託及び受託に関すること。 | |||
(6) 過誤納金還付に関すること。 | |||
(7) 市税、国民健康保険税及び附帯金の収入整理(消込み)に関すること。 | |||
(8) 市税及び国民健康保険税の収入点検並びに収入伝票作成整理に関すること。 | |||
(9) 滞納処分に係る審査請求に関すること。 | |||
(10) その他納税に関すること。 | |||
市民部 | 市民・人権同和対策課 | 市民係 | (1) 住民基本台帳関連事務に関すること。 |
(2) 戸籍関連事務に関すること。 | |||
(3) 犯罪事務関連に関すること | |||
(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。 | |||
(5) 在留関連事務、特別永住許可事務関連に関すること | |||
(6) 自動車臨時運行許可に関すること。 | |||
(7) 火葬場運営管理業務に関すること。 | |||
(8) マイナンバー制度に関すること。 | |||
(9) 市有墓地、納骨堂等に関すること。 | |||
人権・同和対策係 | (1) 同和問題・人権啓発事業に関すること。 | ||
(2) 法律相談、行政相談に関すること。 | |||
(3) 同和対策推進事業に関すること。 | |||
(4) 同和地区住宅資金貸付事業に関すること。 | |||
(5) 集会所・生活館等施設の維持管理に関すること。 | |||
(6) 専修学校等技能修得資金貸与に関すること。 | |||
(7) 隣保館運営管理に関すること。 | |||
(8) 人権擁護委員に関すること。 | |||
(9) 総合案内及び庁内放送に関すること。 | |||
(10) おくやみ窓口に関すること。 | |||
(11) 総合相談案内窓口に関すること。 | |||
(12) パートナーシップ宣誓制度に関すること。 | |||
子育て・障がい支援課 | 障がいサービス係 | (1) 身体障がい者(児)の福祉に関すること。 | |
(2) 知的障がい者(児)の福祉に関すること。 | |||
(3) 精神障がい者(児)の福祉に関すること。 | |||
(4) 難病患者の福祉に関すること。 | |||
(5) 障害者総合支援法に係る事務に関すること。 | |||
(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に係る事務に関すること。 | |||
(7) 特別児童扶養手当等の支給に関すること。 | |||
(8) 障がい者関係団体に関すること。 | |||
(9) 障がい者就労施設等からの優先調達の推進に関すること。 | |||
(10) 障がい者の虐待の防止等に関すること。 | |||
(11) 障がいを理由とする差別の解消の推進に関すること。 | |||
(12) 障がい者・児福祉計画に関すること。 | |||
母子保健係 | (1) 母子手帳交付に関すること。 | ||
(2) 妊婦健康診査に関すること | |||
(3) 新生児訪問に関すること。 | |||
(4) 未熟児養育医療・未熟児訪問指導に関すること | |||
(5) 母子保健相談指導事業に関すること。 | |||
(6) 乳幼児健康診査事業に関すること。 | |||
(7) こどもの予防接種に関すること。 | |||
(8) 母子栄養食品支給事業に関すること。 | |||
(9) 保健・育児相談に関すること | |||
(10) 乳児家庭全戸訪問事業に関すること。 | |||
(11) 養育支援訪問事業に関すること。 | |||
(12) 助産の実施に関すること。 | |||
(13) 婦人の健康づくり推進事業に関すること。 | |||
(14) 離乳食教室に関すること。 | |||
(15) 成長・発達の相談に関すること。 | |||
(16) 療育事業に関すること。 | |||
(17) 産後ケア事業等に関すること。 | |||
(18) こども家庭センターに関すること。 | |||
(19) 出産・子育て応援給付金事業に関すること。 | |||
(20) 育児家事支援事業に関すること。 | |||
児童家庭係 | (1) 児童福祉法による措置及び運営の事務に関すること。 | ||
(2) 児童扶養手当に関すること。 | |||
(3) 家庭児童相談に関すること。 | |||
(4) 要保護児童対策地域協議会の事務に関すること。 | |||
(5) 子育て短期支援事業に関すること。 | |||
(6) 子育て家庭訪問支援事業等に関すること。 | |||
(7) ヤングケアラーに関すること。 | |||
(8) こども家庭センターの事務に関すること | |||
保険課 | 保険年金係 | (1) 国民健康保険事業に関すること。 | |
(2) 療養の給付その他国民健康保険の給付に関すること。 | |||
(3) 国民健康保険運営協議会に関すること。 | |||
(4) 子ども医療費に関すること。 | |||
(5) 重度障害者医療費に関すること。 | |||
(6) ひとり親家庭等医療費に関すること。 | |||
(7) 高額療養費の貸付けに関すること。 | |||
(8) 後期高齢者医療制度(保険料関係を除く。)に関すること。 | |||
(9) 国民年金制度事務に関すること。 | |||
高齢者保険料係 | (1) 介護保険の資格管理に関すること。 | ||
(2) 介護保険料に関すること。 | |||
(3) 介護保険事業会計の予算及び決算に関すること。 | |||
(4) 介護保険事業計画に関すること。 | |||
(5) 後期高齢者医療保険料に関すること。 | |||
(6) 後期高齢者医療保険事業会計の予算及び決算に関すること。 | |||
保護・援護課 | 庶務係 | (1) 生活保護費の支給に関すること。 | |
(2) 生活保護統計に関すること。 | |||
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療の事務に関すること。 | |||
(4) 生活保護法による介護の事務に関すること。 | |||
(5) 課内の連絡調整に関すること。 | |||
(6) 課内の予算、経理及び庶務に関すること。 | |||
保護一係 保護二係 | (1) 生活保護法による保護の実施に関すること。 | ||
(2) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。 | |||
(3) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)による被保護者の死体交付事務に関すること。 | |||
(4) その他要保護者の援護に関すること。 | |||
(5) 課員の研修に関すること。 | |||
援護係 | (1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に係る事務に関すること。 | ||
(2) 社会福祉協議会に関すること。 | |||
(3) 災害援護に関すること。 | |||
(4) 戦没者の遺骨伝達及び追悼式に関すること。 | |||
(5) 戦傷病者及び戦没者遺族に関すること。 | |||
(6) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)、恩給法(大正12年法律第48号)に関すること。 | |||
(7) 中国残留邦人支援給付に関すること。 | |||
(8) 日本赤十字社に関すること。 | |||
(9) 労働福祉に関すること。 | |||
(10) 自立相談支援事業に関すること。 | |||
(11) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による事務に関すること。 | |||
(12) 再犯防止に関すること。 | |||
(13) 直方市長の所轄する社会福祉法人に関すること。 | |||
(14) 地域福祉計画に関すること。 | |||
健康長寿課 | 高齢者支援係 | (1) 民生委員推薦会及び協議会に関すること。 | |
(2) 地域支援事業に関すること。 | |||
(3) 高齢者保健福祉計画に関すること。 | |||
(4) 直方市高齢者保健福祉協議会に関すること。 | |||
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置及び事務に関すること。 | |||
(6) 老人福祉施設に関すること。 | |||
(7) 高齢者福祉サービスに関すること。 | |||
(8) 老人クラブの指導育成に関すること。 | |||
(9) シルバー人材センターに関すること。 | |||
(10) 高齢者の総合相談に関すること。 | |||
介護サービス係 | (1) 要介護認定等に関すること。 | ||
(2) 介護保険の受給者管理に関すること。 | |||
(3) 介護保険の給付実績管理に関すること。 | |||
(4) 要介護認定審査会に関すること。 | |||
(5) 福祉避難所の協定に関すること。 | |||
(6) 介護サービス事業者等の指定及び指導監査に関すること。 | |||
健康推進係 | (1) 健康増進法(平成14年法律第103号)に関すること。 | ||
(2) 市の健康増進計画の策定及び進捗管理に関すること。 | |||
(3) 感染症及び成人の予防接種に関すること。 | |||
(4) 高齢者の保健事業及び介護予防の一体的な実施に関すること。 | |||
(5) その他の健康づくりに関すること。 | |||
(6) 新型コロナウイルスのワクチン接種の事務に関すること。 | |||
健康企画係 | (1) 保健医療の企画及び調整に関すること。 | ||
(2) 救急医療に関すること。 | |||
(3) 健康経営の推進に関すること。 | |||
(4) 骨髄等移植ドナーの支援に関すること。 | |||
(5) がん患者等の支援に関すること。 | |||
(6) 運動習慣の促進に関すること。 | |||
保健福祉センター準備係 | (1) 保健福祉センターの建設に関すること。 | ||
産業建設部 | 商工観光課 | 商業観光係 | (1) 商業の振興育成に関すること。 |
(2) 中心市街地活性化事業に関すること。 | |||
(3) 商業関係各種行事に関すること。 | |||
(4) 商店街振興組合に関すること。 | |||
(5) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に関すること。 | |||
(6) その他商業に関すること。 | |||
(7) 観光事業に関すること。 | |||
(8) 消費生活に関すること。 | |||
(9) 計量器に関すること。 | |||
工業振興係 | (1) 工業の振興育成に関すること。 | ||
(2) 直方市中小企業振興条例(平成24年直方市条例第27号)に関すること。 | |||
(3) 市内立地企業に関すること。 | |||
(4) 工業団地及び企業立地促進に関すること。 | |||
(5) 中小企業融資に関すること。 | |||
(6) 中小企業大学校に関すること。 | |||
(7) 雇用開発に関すること。 | |||
(8) 企業誘致に関すること。 | |||
(9) その他工業の振興に関すること。 | |||
産業イノベーション推進係 | (1) 中小企業等の情報化に関すること。 | ||
(2) IT事業者誘致に関すること。 | |||
(3) 先進的IT技術情報発信拠点に関すること。 | |||
(4) 大学・企業等との連携事業に関すること。 | |||
(5) 直方市IoT推進ラボに関すること。 | |||
(6) 地域産業におけるデジタルトランスフォーメーション推進に関すること。 | |||
農業振興課 | 農業振興係 | (1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に関すること。 | |
(2) 自然休養村整備事業に関すること。 | |||
(3) 農業制度資金の運用事務に関すること。 | |||
(4) 内水面漁業権に関すること。 | |||
(5) 野生鳥獣捕獲及び飼養等の許可に関すること。 | |||
(6) 農業用施設の占用許可事務に関すること。 | |||
(7) 農業生産(普通作、園芸、畜産、林業)振興のための指導育成に関すること。 | |||
(8) 地域農政推進対策事業に関すること。 | |||
(9) 水田営農対策に関すること。 | |||
(10) 米穀に係る事前売渡し事務に関すること。 | |||
(11) 農業生産組織の育成対策に関すること。 | |||
(12) 緑化運動の推進に関すること。 | |||
(13) 農林、農村同和対策事業(近代化施設)に関すること。 | |||
(14) 農作物及び農業近代化施設の災害調査に関すること。 | |||
(15) 土地改良区の設置及び運営の指導に関すること。 | |||
(16) その他農業振興に関すること。 | |||
農地係 | (1) 農地法(昭和27年法律第229号)に関すること。 | ||
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関すること。 | |||
(3) 農業の担い手に関すること。 | |||
用地管理課 | 用地係 | (1) 用地取得及び物件の補償に関すること。 | |
(2) 取得用地の登記に関すること。 | |||
(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に関すること。 | |||
(4) 課内の予算、経理及び庶務に関すること。 | |||
(5) 普通財産の管理及び処分に関すること。 | |||
(6) 用地取得及び物件の補償に関する重要な契約書の保管に関すること。 | |||
(7) 直方市市有財産審議会に関すること。 | |||
(8) 財産台帳に関すること。 | |||
(9) 決算に係る財産調書の作成に関すること。 | |||
管理係 | (1) 市道路線の認定、変更及び廃止に関すること。 | ||
(2) 準用河川の指定に関すること。 | |||
(3) 道路、橋りょう、河川、悪水路及び雨水排水施設に係る用地管理並びに占用許可に関すること。 | |||
(4) 占用料の調定及び徴収に関すること。 | |||
(5) 国・県所管施設に係る用地及び工作物の占用申請及び更新に関すること。 | |||
(6) 市道及び市管理の法定外公共物(里道、水路等)の境界立会に関すること。 | |||
(7) 道路台帳に関すること。 | |||
(8) 国有財産(里道、水路等)の譲与申請に関すること。 | |||
(9) 鉱害復旧に関する窓口業務及び連絡調整並びに促進に関すること。 | |||
地籍調査係 | (1) 地籍調査に関すること。 | ||
土木課 | 土木係 | (1) 市所管の道路、橋りょう、河川及び樋門の新設、改良に関すること。 | |
(2) 市所管の橋りょう、河川及び樋門の維持管理に関すること。 | |||
(3) 市所管の道路、橋りょう、河川及び樋門の災害調査並びに復旧に関すること。 | |||
(4) 市所管の道路、橋りょう、河川及び樋門の鉱害復旧工事に関すること。 | |||
(5) 急傾斜地崩壊防止対策事業に関すること。 | |||
(6) 交通安全施設事業に関すること。 | |||
(7) 主管工事の設計及び施工監督に関すること。 | |||
(8) 主管工事の技術及び保安指導に関すること。 | |||
(9) 主管工事用資材の検収及び受払いに関すること。 | |||
(10) 他課の主管に属する工事及びその他の工事の設計及び施工監督等の技術担当に関すること。 | |||
庶務係 | (1) 課内の予算、経理及び庶務に関すること。 | ||
(2) 樋門・樋管操作人の管理指導及び管理等の委託契約に関すること。 | |||
(3) 業務委託及び修繕工事の契約に関すること。 | |||
(4) 排水機場・ポンプ場操作人の管理指導及び管理等の委託契約に関すること。 | |||
(5) 道路災害に関すること。 | |||
維持補修係 | (1) 市所管の悪水路及び雨水排水施設の新設、改良及び維持管理に関すること。 | ||
(2) 市所管の道路の改良及び維持管理に関すること。 | |||
(3) 市所管の道路、橋りょう、河川及び樋門の災害調査並びに復旧に関すること。 | |||
(4) 交通安全施設の設置及び維持管理に関すること。 | |||
(5) 主管工事の設計及び施工監督に関すること。 | |||
(6) 主管工事の技術及び保安指導に関すること。 | |||
(7) 主管工事用資材の検収及び受払いに関すること。 | |||
(8) 道路災害に関すること。 | |||
(9) その他主管の簡易な工事及び作業の緊急処理に関すること。 | |||
農業土木係 | (1) 農業用施設(用水路、排水路、ため池、揚排水施設、農道)等の新設、改良及び維持管理に関すること。 | ||
(2) 農業用施設の災害調査並びに復旧工事に関すること。 | |||
(3) 農業用施設の鉱害復旧工事に関すること。 | |||
(4) 土地改良事業に関すること。 | |||
(5) 治山・林道事業に関すること。 | |||
(6) 主管工事の設計及び施工監督に関すること。 | |||
(7) 主管工事の技術及び保安指導に関すること。 | |||
(8) 主管工事用資材の検収及び受払いに関すること。 | |||
(9) 農業用施設の県営事業実施に際し地元調整に関すること。 | |||
(10) 農業水利事務組合との連絡調整に関すること。 | |||
都市計画課 | 都市計画係 | (1) 都市計画の調査、企画及び調整に関すること。 | |
(2) 用途地域に関すること。 | |||
(3) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に関すること。 | |||
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発許可の連絡調整に関すること。 | |||
(5) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に基づく建築行為等の届出に関すること。 | |||
(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく施行地区内の建築行為等の許可等に関すること。 | |||
(7) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく路外駐車場設置等の届出受理等に関すること。 | |||
(8) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)に基づく地区内の施設建設等の許可に関すること。 | |||
(9) 都市計画法に基づく都市施設区域及び市街地開発事業施行区域内等の建築許可、都市計画事業地内の建築等の許可等に関すること。 | |||
(10) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発促進区域内の建築許可、第一種市街地再開発事業施行内の建築行為等の許可等に関すること。 | |||
(11) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)に基づく区域内の建築行為等の許可等に関すること。 | |||
(12) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)に基づく地域内の建築行為の許可等に関すること。 | |||
(13) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく地区内の建設行為等の許可、施行予定者が定められている防災都市計画施設区域内の建築行為等の許可等に関すること。 | |||
(14) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく特定路外駐車場設置の届出受理等に関すること。 | |||
(15) 福岡県福祉のまちづくり条例(平成10年福岡県条例第4号)に基づく路外駐車場の届出等に関すること。 | |||
公園街路係 | (1) 公園緑地の計画並びに事業に係る設計及び施工監督に関すること。 | ||
(2) 都市計画事業に係る設計及び施工監督に関すること。 | |||
(3) 都市施設災害の調査並びに復旧工事の設計及び施工監督に関すること。 | |||
(4) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)に基づく緑地保全地区等における行為の規制等に関すること。 | |||
(5) 主管工事の技術及び保安指導に関すること。 | |||
(6) 主管工事用資材の検収及び受払いに関すること。 | |||
(7) 公園緑地の維持管理に関すること。 | |||
(8) 公園の使用及び占用許可に関すること。 | |||
(9) その他主管に属する公園の草刈、芝刈の処理に関すること。 | |||
(10) その他主管に属する技術に関すること。 | |||
公共交通係 | (1) 運輸交通施策に関すること。 | ||
(2) 地域公共交通網形成計画に関すること。 | |||
(3) 筑豊電気鉄道延伸検討に関すること。 | |||
住宅政策係 | (1) 住宅政策(公営住宅に係るものを除く。)の企画、立案及び実施に関すること。 | ||
(2) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づく、建替組合の設立認可、個人施行者の認可、監督等に関すること。 | |||
(3) 住宅リフォーム補助金に関すること。 | |||
(4) 課内の予算、経理及び庶務に関すること。 | |||
建築管理課 | 住宅管理係 | (1) 市営住宅の家賃の調定及び徴収に関すること。 | |
(2) 市営住宅入居者選考委員会に関すること。 | |||
(3) 市営住宅の管理に関すること。 | |||
(4) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づく、改良地区内の建築行為等の許可及び現状回復命令等に関すること。 | |||
(5) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)に基づく、供給計画の認定、報告徴収、改善命令等に関すること。 | |||
(6) その他公営住宅に関すること。 | |||
(7) 課内の予算、経理及び庶務に関すること。 | |||
建築係 | (1) 市営住宅の建設、建替え計画及び維持管理に関すること。 | ||
(2) 主管工事の技術及び保安指導に関すること。 | |||
(3) その他公営住宅に関すること。 | |||
(4) 市有建物の建築工事の設計及び施工監督等に関すること。 | |||
(5) 建築工事の技術及び保安指導に関すること。 | |||
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認申請に関すること。 | |||
(7) 主管工事用資材の検収及び受払いに関すること。 | |||
(8) 市有建物の保全の技術に関すること。 | |||
国・県対策課 | 国・県対策係 | (1) 国・県直轄事業の推進及び連絡調整並びに受託した用地補償業務に関すること。 | |
(2) 各期成会等の連絡調整に関すること。 | |||
(3) 課内の予算、経理及び庶務に関すること。 | |||
工事検査係 | (1) 工事検査に関すること。 | ||
(2) 技術水準向上に関すること。 | |||
上下水道・環境部 | 下水道課 | 下水道庶務係 | (1) 下水道事業及び類似施設の啓発並びに普及に関すること。 |
(2) 下水道事業及び類似施設の受益者負担金及び分担金並びに下水道施設及び農業集落排水施設の使用料の賦課徴収に関すること。 | |||
(3) 合併処理浄化槽設置整備事業に関すること。 | |||
(4) 下水道台帳に関すること。 | |||
(5) 直方市下水道排水設備指定工事店及び責任技術者の手続に関すること。 | |||
(6) 下水道施設に伴う補償に関すること。 | |||
(7) 課内の予算、経理及び庶務に関すること。 | |||
建設係 | (1) 下水道事業及び類似施設の調査、企画及び調整に関すること。 | ||
(2) 下水道事業及び類似施設の事業計画及び実施に関すること。 | |||
(3) 下水道事業及び類似施設の工事に係る設計及び施工管理に関すること。 | |||
(4) 下水道事業及び類似施設の調査、設計業務委託に関すること。 | |||
(5) その他主管に属する技術に関すること。 | |||
維持係 | (1) 下水道事業及び類似施設の維持管理に関すること。 | ||
(2) 下水道事業及び類似施設・排水設備の設計審査・完了検査に関すること。 | |||
(3) 下水道事業及び類似施設・排水設備の指定工事店の指導監督に関すること。 | |||
(4) 合併処理浄化槽の審査に関すること。 | |||
(5) その他主管に属する維持管理に関すること。 | |||
環境政策課 | 環境庶務係 | (1) 窓口業務に関すること。 | |
(2) し尿収集業務委託及び手数料等関連業務に関すること。 | |||
(3) 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号)に関すること。 | |||
(4) 道路占用関係受付(軽微なもの)に関すること。 | |||
(5) ごみステーション申請受付に関すること。 | |||
(6) ボランティア清掃受付に関すること。 | |||
(7) リサイクル奨励金受付に関すること。 | |||
(8) 畜犬登録事務に関すること。 | |||
(9) ハチの巣駆除助成制度に関すること。 | |||
環境政策係 | (1) 再生可能エネルギー、省エネルギー、脱炭素、地球温暖化防止等の関連業務に関すること。 | ||
(2) 太陽光発電届出(大規模発電)に関すること。 | |||
(3) 環境基本計画に関すること。 | |||
(4) 環境学習、出前講座に関すること。 | |||
(5) 専用水道事務に関すること。 | |||
(6) 特定外来生物に関すること。 | |||
(7) 生物多様性に関すること。 | |||
(8) 気候変動適応法(平成30年法律第50号)に関すること。 | |||
(9) 直方市環境衛生連合会に関すること。 | |||
(10) 公害苦情・その他苦情処理に関すること。 | |||
循環社会推進課 | 廃棄物対策係 | (1) ごみ収集(可燃・粗大)業務委託及びごみステーション協議に関すること。 | |
(2) 有料指定ごみ袋に関すること。 | |||
(3) ごみ関係苦情処理に関すること。 | |||
(4) 粗大ごみ・ふれあい収集に関すること。 | |||
(5) ボランティア清掃調整に関すること。 | |||
(6) ごみ収集日程表作成に関すること。 | |||
(7) 道路占用関係に関すること。 | |||
(8) 環境学習、出前講座に関すること。 | |||
環境施設係 | (1) 汚泥再生処理センター、可燃物中継所、不燃物中継所の運営及び手数料に関すること。 | ||
(2) 中継施設更新・延命化計画作成に関すること。 | |||
(3) し尿処理場終息・解体に関すること。 | |||
(4) 一般廃棄物処理業許可業務に関すること。(浄化槽汚泥は除く) | |||
(5) 環境学習、出前講座に関すること。 | |||
資源循環係 | (1) 資源回収業務委託及びリサイクル推進関連業務に関すること。 | ||
(2) リサイクル活動団体奨励金に関すること。 | |||
(3) 環境学習、出前講座に関すること。 | |||
(4) 廃棄物関連計画策定に関すること。 | |||
(5) 他自治体・企業等広域調整に関すること。 | |||
(6) リサイクル収集日程表作成に関すること。 |