○直方市情報公開条例
平成31年3月22日
条例第3号
直方市情報公開条例(平成14年直方市条例第21号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第18条)
第3章 審査請求等(第19条―第23条)
第4章 情報公開の総合的な推進(第24条―第27条)
第5章 雑則(第28条―第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の推進に関し必要な事項を定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市政に関し市民に説明する責務が全うされるようにし、市民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、土地開発公社、消防長及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は頒布することを目的として発行されるもの
イ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別な管理がされているもの
ウ 市民の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存している図書、資料、刊行物等であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされないように最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、公文書目録その他の公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(利用者の責務)
第4条 次条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用し、第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求するものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の職及び氏名に係る部分を公にすることにより、当該個人の権利利益を害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(3) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(4) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないとされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(7) 法令等の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第7号に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、規則で定めるところにより、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、規則で定めるところにより、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項の規定する書面によりその理由を示さなければならない。
(開示決定等の期限)
第12条 前条第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求のあった日から起算して15日以内(ただし、直方市の休日を定める条例(平成元年直方市条例第17号)第2条第1項に規定する休日(以下「本市の休日」という。)は算入しない。)にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、規則で定めるところにより、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りではない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている情報を第9条の規定により開示しようとするとき。
(開示の実施)
第16条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。
2 閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、第8条の規定により公文書の一部について開示を行うときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
3 開示決定に基づき公文書の開示を受けたものは、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、規則で定めるところにより、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(費用の負担)
第18条 第16条第1項の規定により写しの交付を受けるものは、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求等
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第20条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき審査庁は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、弁明書(行政不服審査法第29条第2項に規定する弁明書をいう。以下この項及び次項において同じ。)の提出を受け、又は弁明書を作成した後(反論書(同法第30条第1項に規定する反論書をいう。次項において同じ。)又は意見書(同条第2項に規定する意見書をいう。次項において同じ。)を提出すべき期間を定めたときは、その期間を経過した後)、速やかに、直方市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成27年直方市条例第14号)に規定する直方市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)
2 前項の規定により諮問をした審査庁(以下「諮問庁」という。)は、弁明書の写し(反論書又は意見書が提出された場合は、それらの写しを含む。)を諮問と同時に(反論書又は意見書が諮問の後に諮問庁に提出された場合は、それらの提出を受けた後、速やかに)、審査会に提出しなければならない。
3 諮問庁は、当該諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、第1項の審査請求に対する裁決を速やかに行うものとする。
4 諮問庁は、前項の裁決に係る裁決書の主文が審査会の答申と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を当該裁決書に記載しなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第21条 諮問庁は、規則で定めるところにより、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(苦情申出)
第23条 実施機関は、開示請求者又は情報公開制度の運営に不服のあるものから苦情の申出があった場合には、迅速かつ公正に処理しなければならない。
2 前項の場合において、苦情の申出の内容が行政不服審査法の規定に基づき審査請求ができる事項又は情報公開制度の運営に関する重要な事項に係るものであって、実施機関において必要があると認めるものについては、審査会の意見を聴くものとする。
第4章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的推進)
第24条 市は、その保有する情報を積極的に市民の利用に供するため、第2章に定めるところにより公文書の開示をするほか、情報提供施策及び情報公表制度の拡充を図ることによって、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(情報提供施策の拡充)
第25条 実施機関は、市民が必要とする情報を的確に把握し、正確で分かりやすい情報を迅速に提供するとともに、市民による情報の高度かつ有効な利用に供するため、情報の収集、管理及び提供の機能の強化に努めるものとする。
(情報公表制度の拡充)
第26条 実施機関は、法令等により義務付けられた情報の公表制度において情報の内容の充実及び公表の方法の整備を図るほか、情報の公表に適する情報を把握し、積極的に公表するよう努めるものとする。
(出資法人等の情報公開)
第27条 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、市との関係の緊密度、その性格及び業務内容を勘案して実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、その性格及び業務内容に応じ、保有する情報の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人に対し、その保有する情報の公開が推進されるよう必要な指導に努めるものとする。
第5章 雑則
(地方公共団体の組合への協力要請)
第28条 実施機関は、市が加入する地方公共団体の組合(地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合及び広域連合をいう。)に対し、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報を公開するよう協力を要請するものとする。
(公文書の管理等)
第29条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(会議の公開)
第30条 地方自治法第138条の4第3項の規定により置かれた附属機関又はこれに類するものの会議は、これを公開するものとする。ただし、当該会議における審議の内容が、不開示情報に該当する事項に関するものであるとき、又は許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に著しい支障が生じると認められるときは、この限りでない。
2 実施機関は、会議について、会議録を適正に作成するものとする。
(運用状況の報告及び公表)
第31条 市長は、毎年度、実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
(令4条例27・一部改正)
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(直方市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正)
2 直方市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成27年直方市条例第14号)の一部を次のように改正する。
第1条中「平成14年直方市条例第21号」を「平成31年直方市条例第 号」に改める。
第3条第1号を削り、同条第2号中「同条例第19条」を「情報公開条例第20条」に改め、同号を同条第1号とし、同条第3号中「第22条第2項」を「第23条第2項」に改め、同号を同条第2号とし、同条中第4号から第9号までを1号ずつ繰り上げる。
第13条中「第19条」を「第20条」に改める。
附則(令和4年12月12日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。