○直方市情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成27年3月30日

条例第14号

目次

第1章 設置及び組織(第1条―第7条)

第2章 情報公開制度における審査会の調査審議の手続(第8条―第14条)

第3章 個人情報保護制度における審査会の調査審議の手続(第15条―第21条)

第4章 雑則(第22条・第23条)

第5章 罰則(第24条)

附則

第1章 設置及び組織

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本市の直方市情報公開条例(平成31年直方市条例第3号。以下「情報公開条例」という。)及び直方市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年直方市条例第27号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)の適正な運用を図るため、直方市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(令4条例28・一部改正)

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、情報公開条例及び個人情報保護法施行条例で使用する用語の例による。

(令4条例28・一部改正)

(所掌事務)

第3条 審査会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 情報公開条例第20条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 同条例第23条第2項の規定により、苦情の申出について意見を述べること。

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 情報公開制度の運用に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じ調査審議すること。

(5) 個人情報保護法施行条例第12条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第27条第1項に規定する評価書に掲載される特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。以下同じ。)の取扱いに関することについて、実施機関の諮問に応じ調査審議すること。

(8) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(令4条例28・令5条例18・一部改正)

(組織)

第4条 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、地方自治、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(令4条例28・一部改正)

(会長及び副会長)

第6条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第2章 情報公開制度における審査会の調査審議の手続

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、情報公開制度における審査請求に係る調査審議に関して必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された情報の公開を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、情報公開制度において必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 審査会は、第1項及び前項に定めるもののほか、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、第3条第2号に規定する事務を行うため必要があるときは、実施機関又は苦情の申出をした者に意見書又は資料の提出を求め、その他必要な調査をすることができる。

(令4条例28・一部改正)

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(令4条例28・一部改正)

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(令4条例28・一部改正)

(提出資料の閲覧)

第11条 審査請求人等は、審査会に対し、前条の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(令4条例28・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う審査請求に係る調査及び審議の手続は、公開しないこととする。

(令4条例28・一部改正)

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、情報公開条例第20条の規定による諮問に対して答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(令4条例28・一部改正)

(実施機関の対応)

第14条 実施機関は、第3条第1号第2号及び第4号に規定する答申、意見及び建議を尊重するよう努めなければならない。

(令4条例28・一部改正)

第3章 個人情報保護制度における審査会の調査審議の手続

(審査会の調査権限)

第15条 審査会は、個人情報保護制度における審査請求に係る調査審議に関して必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正・削除決定等及び利用等停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、個人情報保護制度において必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正・削除決定等及び利用等停止決定等に係る保有個人情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 審査会は、第1項及び前項に定めるもののほか、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、第3条第3号第5号及び第6号までの事務を行うため必要があるときは、実施機関に資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。

(令4条例28・一部改正)

(意見の陳述)

第16条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(令4条例28・一部改正)

(意見書等の提出)

第17条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(令4条例28・一部改正)

(提出資料の閲覧)

第18条 審査請求人等は、審査会に対し、前条の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(令4条例28・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第19条 審査会の行う審査請求に係る調査及び審議の手続は、公開しない。

(令4条例28・一部改正)

(答申書の送付等)

第20条 審査会は、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に対して答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(令4条例28・一部改正)

(実施機関の対応)

第21条 実施機関は、第3条第3号第5号及び第6号に規定する意見、答申及び建議を尊重するよう努めなければならない。

(令4条例28・一部改正)

第4章 雑則

(庶務)

第22条 審査会の庶務は、情報公開・個人情報保護担当課において行う。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第5章 罰則

(令4条例28・追加)

(罰則)

第24条 第5条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(令4条例28・追加)

この条例は、平成27年6月13日から施行する。

(平成27年10月1日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(直方市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正)

2 第1条中「平成14年直方市条例第21号」を「平成31年直方市条例第 号」に改める。

第3条第1号を削り、同条第2号中「同条例第19条」を「情報公開条例第20条」に改め、同号を同条第1号とし、同条第3号中「第22条第2項」を「第23条第2項」に改め、同号を同条第2号とし、同条中第4号から第9号までを1号ずつ繰り上げる。

第13条中「第19条」を「第20条」に改める。

(令和4年12月12日条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

直方市情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成27年3月30日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成27年3月30日 条例第14号
平成27年10月1日 条例第37号
平成31年3月22日 条例第3号
令和4年12月12日 条例第28号
令和5年3月10日 条例第18号
令和6年12月13日 条例第28号