○直方市任期付教育職員の採用及び給与等に関する規則
平成24年3月29日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成22年直方市条例第22号)。以下「採用条例」という。)及び直方市任期付教育職員の給与等に関する条例(平成24年直方市条例第11号。以下「教育職員給与条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(採用)
第2条 直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、採用条例第3条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合であって、教育職員(以下「任期付教育職員」という。)を採用しようとするときは、当該職員の選考の対象者に対し、次に掲げる書類を提出させるものとする。
(1) 履歴書
(2) 欠格条項調書
(3) 教員資格免許を証明する書類
(4) 身体検査書
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(特殊勤務手当の額等)
第3条 教育職員給与条例第2条第1項の特殊勤務手当は、次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める程度に及ぶときに、支給する。
(1) 学校の管理下において行う非常災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象による災害又は大規模な火災、爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する事故による災害をいう。)時等の緊急業務で次に掲げるもの
ア 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
イ 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務
ウ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務
(2) 修学旅行、林間学校、臨海学校等(学校が計画し、実施するものに限る。ただし、クラブ活動及び同好会等は、含まないものとする。)において、児童又は生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの
(3) 教育委員会が定める対外運動競技等において生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの又は週休日(直方市職員の勤務時間等に関する条例(昭和38年直方市条例第9号)。以下「勤務時間条例」という。)第3条第6項に規定する週休日をいう。以下同じ。)若しくは休日(勤務時間条例第4条に規定する休日をいう。ただし、勤務時間条例第3条の4の規定により休日の代休日を指定された場合は、同条の規定により指定された代休日をいう。)
(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日、休日又は休日に当たる日以外の正規の勤務時間が3時間45分又は4時間である日に行うもの
(1) 前項第1号アの業務 日額8,000円(被害が特に甚大な非常災害(教育委員会が認定したものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)
(4) 前項第4号の業務 日額3,000円
(義務教育等教員特別手当の額等)
第4条 教育職員給与条例第2条第1項の義務教育等教員特別手当の額は、月額2,900円とする。
2 義務教育等教員特別手当の支給方法については、給料の支給の例による。
(期末手当に係る在職期間)
第5条 直方市職員の給与に関する条例(昭和26年直方市条例第9号。以下「給与条例」という。)第17条第3項に定める職員としての在職期間には、公立学校教育職員(常勤の職員に限る。)として職務に従事した期間を含むものとする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第6条 前条の規定は、給与条例第18条第3項に定める勤務期間について準用する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、任期付教育職員の採用及び給与等の事務に用いる書類の様式その他必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前になされた任期付教育職員の選考のための手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年5月25日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。