○直方市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規則

昭和38年5月22日

直方市規則第4号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、直方市職員の勤務時間等に関する条例(昭和38年直方市条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第6条の規定に基づき、この条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規則において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純労務に雇用される一般職に属する地方公務員、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第36条に定める企業職員及び地方公務員法第22条の2第1項に定める会計年度任用職員を除く直方市職員をいう。

(令2規則19・一部改正)

(勤務時間の割振りの基準)

第3条 勤務時間条例第3条第7項の規定による職員の勤務時間の割振りは、1日につき午前8時30分から午後5時までの間において7時間45分とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、地方公務員法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間職員」という。)については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、公務上必要と認めた場合は、勤務時間を次の各号のいずれかに割り振ることができる。

(1) 午前7時30分から午後4時まで

(2) 午前9時30分から午後6時まで

(3) 午前10時30分から午後7時まで

(4) 午後1時30分から午後10時まで

(5) 前各号に定めるもののほか、午前5時から午後10時までの範囲内で、7時間45分の勤務時間

3 職員の勤務条件の特殊性その他の理由により前2項に規定する勤務時間により難いときは、任命権者は、勤務時間の割振りを別に定めることができる。

4 任命権者は、勤務時間の割振りを変更しようとするときは、当該勤務時間の割振りを変更しようとする日の7日前までに職員に通知しなければならない。

(特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条 任命権者は、勤務時間条例第3条第7項ただし書の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性その他の事由により、週休日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更)

第5条 勤務時間条例第3条の2の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 勤務時間条例第3条の2の規則で定める勤務時間は、4時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 勤務時間条例第3条の2の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日(勤務時間条例第3条の2に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

4 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第3条の2の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(令3規則28・一部改正)

(休憩時間)

第6条 職員の休憩時間は、午後零時15分から午後1時までの間とする。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日は除く。

2 職員の勤務条件の特殊性その他の理由により前項の規定により難いときは、任命権者は別段の定めをすることができる。

(正規の勤務時間以外の時間)

第7条 職員は、勤務時間条例第3条又は第3条の2の規定による勤務時間以外の時間及び休憩時間(以下「正規の勤務時間以外の時間」という。)を自由に利用することができる。

2 正規の勤務時間以外の時間は、職員が勤務することを命ぜられた場合を除き、給与は支給されない。

(休暇)

第8条 休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 有給休暇とは、職員が任命権者(休暇の承認について委任した者を含む。)以下同じ。)の承認を得て、正規の勤務時間中に給料の支給を受けて勤務しない期間をいう。有給休暇を分けて年次休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

3 無給休暇とは、職員が介護休暇、介護時間及び組合休暇を承認されて勤務しない期間及びその他任命権者が必要と認めた場合で勤務しない期間をいう。

4 休暇は、休暇経伺書(様式第1号)により、あらかじめ任命権者の承認を求め、その承認を得なければ与えられない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

5 前項の規定にかかわらず、「市の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(暴風雨又は降雪に伴う事故発生の防止のための措置を含む。)」及び「職員の分べん(産後のみ)」については、休暇の承認を求めることを要せず届出をもってたりるものとする。この場合の届出は、休暇経伺書又は第8項に規定する休暇願によるものとし、「経伺書」又は「願」とあるのは、「届」と読み替えて行うものとする。

6 休暇の承認に際し、公務の都合上支障があると認めるときは、任命権者はその期間又は時期を変更し、若しくはそれを取消すことがある。

7 職員は、病気、災害その他やむを得ない事故により第4項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった日から勤務を要しない日を除き、遅くとも3日以内にその理由を附して任命権者に休暇の承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認める場合にはその期限後において提出された承認の要求を受理することができる。

8 職員が次条から第12条に規定する休暇の承認(次条に規定する年次休暇については、週休日及び勤務時間条例第3条の2から第3条の4までの規定により割り振られた勤務時間の全部について勤務することを要しないこととされた日並びに休日を除き引き続き5日を超える休暇の承認)を求めるに当たっては、休暇願(様式第2号)に、医師の証明書その他勤務しない理由を十分に明らかにする書面を添えて提出しなければならない。この場合、休暇の整理上必要があるため、休暇経伺書も併せて提出するものとする。

9 職員は、別表第3第17項に掲げる「規則第12条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護又は要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスを受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合」の承認に当たっては、要介護者の状態等申出書(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

(令3規則28・一部改正)

(年次休暇)

第9条 年次休暇は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は一の年度につき20日とする。ただし、育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に係る年次休暇については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に勤務時間条例第3条第2項から第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数

2 年度の中途において採用された職員のその年度における年次休暇の日数は、別表第1のとおりとする(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める。)

3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該変更がなされた年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては前2項に掲げる日数に第7項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該変更がなされた年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(地方公務員の育児休業に関する法律第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは地方公務員の育児休業に関する法律第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除した率

4 年次休暇は、1日又は1時間を単位として与える。1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員以外の職員は8時間をもって1日とする。

(1) 直方市職員の育児休業等に関する条例(平成4年直方市条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第12条第1項に掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等は、次に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数をもって1日とする。

 育児休業条例第12条第1項ウ又はエ 8時間

(2) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間数)

(3) 不斉一型短時間勤務職員(第1号に掲げる不斉一型短時間勤務職員を除く。) 8時間

5 週休日及び勤務時間条例第3条の2から第3条の4までの規定により割り振られた勤務時間の全部について勤務することを要しないこととされた日及び休日をはさんだ年次休暇にあっては、週休日及び勤務時間条例第3条の2から第3条の4までの規定により割り振られた勤務時間の全部について勤務することを要しないこととされた日及び休日は、年次休暇として取扱わない。

6 年度末において年次休暇の日数に端数を生じた場合は、端数を第4項の規定による日に換算する時間数の2分の1の時間以上は1日とし、当該時間未満は切り捨てる。

7 年度末において職員がその年度に現実にとった年次休暇になお残日数があるときは、その残日数を繰り越すことができる。ただし、第1項本文に規定する日数との合計が40日を超えることができない。

(令3規則28・一部改正)

(病気休暇)

第10条 病気休暇とは別表第2に定める基準に基づき任命権者に承認されて給与が支払われる場合をいう。

(特別休暇)

第11条 特別休暇とは、別表第3に定める基準に基づき、任命権者に承認されて給与が支払われる場合をいう。

(介護休暇)

第12条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母及び兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子並びに孫で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

5 介護休暇については、直方市職員の給与に関する条例(昭和26年直方市条例第9号)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第12条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

5 介護時間については、直方市職員の給与に関する条例第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

6 介護時間の承認の請求は、第8条第4項に規定する休暇経伺書及び介護時間承認請求書(様式第4号)により、介護時間としようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。

(組合休暇)

第13条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務または活動に従事する期間とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、一の年度につき30日を超えて与えることができない。

4 組合休暇は、無給とする。

(欠勤遅刻早退)

第14条 承認を受けないで正規の勤務時間中に勤務しないために給与を減額される場合を欠勤、遅刻、早退とする。

2 欠勤とは承認を受けないで正規の勤務時間中に勤務しないための給与を減額される場合をいう。

3 遅刻とは、承認を受けないで登庁時刻に遅れ勤務をしないために給与を減額される場合をいい、欠勤に含まれる。

4 早退とは、承認を受けないで退庁時刻より早く帰り勤務をしないために給与を減額される場合をいい欠勤に含まれる。

(正規の勤務時間以外の勤務)

第15条 公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間においても、職員に勤務することを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、当該職員に正規の勤務時間以外の勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合を除き、正規の勤務時間以外の勤務を命ずることはできない。

(令元規則40・一部改正)

(時間外勤務を命ずることができる限度時間等)

第15条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、限度時間を超えない時間内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

3 前項の限度時間は、1箇月(月の初日から末日までをいう。以下この条において同じ。)について45時間及び1年について360時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第一に掲げる事業に従事する職員については、同法第36条第1項の協定において、同条第2項第4号の時間として定めた時間)とする。

4 前項の規定にかかわらず、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時又は緊急に限度時間を超えて勤務することを命ずることができる場合として市長が別に定める場合(労働基準法別表第一に掲げる事業に従事する職員については、同法第36条第1項の協定において、同条第3項の限度時間を超えて勤務させることができる場合として定めたもの)に限り、限度時間を、1箇月について100時間未満及び1年について720時間を超えない範囲で延長できることとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 時間外勤務の時間が1箇月において45時間を超える月数が、1年において6箇月を超えないこと。

(2) 2箇月、3箇月、4箇月、5箇月及び6箇月のそれぞれの期間において、1箇月当たりの時間外勤務の時間の平均が80時間を超えないこと。

5 任命権者は、大規模な災害への対応その他避けることのできない事由への対応をするため公務の運営上真にやむを得ない場合には、職員に、前2項に定める限度時間を超えて勤務することを命ずることができる(労働基準法別表第一に掲げる事業に従事する職員については、同法第33条第1項の規定に基づき行政官庁の許可を受け又は届出をした場合に限る。)この場合において、任命権者は、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、時間外勤務を命じた事由、時間及び職員数その他必要な事項を市長が別に定めるところにより市長に届け出るとともに、時間外勤務を命ずることが公務の運営上真にやむを得なかったのか事後的に検証を行うものとする。

6 任命権者は、限度時間を超えて勤務することを命じられた職員に対し、その健康を確保するための適切な措置を講じなければならない。

7 任命権者は、正規の勤務時間以外の時間において再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に勤務することを命ずる場合には、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務することを要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(令元規則40・追加)

(時間外勤務代休時間の指定)

第16条 勤務時間条例第3条の3の規則で定める期間は、給与条例第13条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(以下「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、勤務時間条例第3条の3の規定に基づき時間外勤務代休時間(同条に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(週休日及び休日を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に変えようとする時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第4項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第13条第2項の規定により読み替えられた給与条例第13条第2項に規定する勤務時間条例第3条第1項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間に5分の1を乗じて得た時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務にかかる時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

4 任命権者は、勤務時間条例第3条の3に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(令3規則28・一部改正)

(勤怠管理システムによる処理)

第17条 第8条に規定する休暇経伺書及び休暇願の提出については、勤怠管理システムにより承認を求めることができる職員は、勤怠管理システムによることとする。

(令4規則18・追加)

(権限の委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令4規則18・旧第17条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。

(昭和40年12月16日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年1月1日から施行する。

(直方市役所処務規程の一部改正)

2 直方市役所処務規程(昭和24年直方市庁達第3号)の一部を次のように改正する。

第9条中「休暇簿」を「休暇経伺書」に改め、第13条中「3日」を「6日」に改める。

(昭和42年9月1日規則第8号)

この規則は、昭和42年9月1日から施行する。

(昭和44年8月4日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。

(昭和45年3月18日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年10月19日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月28日規則第3号)

(施行、適用)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年10月24日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月21日規則第5号)

(施行、適用)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年8月30日規則第12号)

この規則は、昭和61年9月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年8月4日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年8月6日から施行する。

(直方市単純労務職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正)

2 直方市単純労務職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和40年直方市規則第11号)の一部を次のように改正する。

第1条を次のように改める。

第1条 直方市単純労務職員(地方公務員法第57条に規定される単純な労務に雇用されるもの)の勤務時間その他の勤務条件については、直方市職員の勤務時間等に関する条例(昭和38年直方市条例第9号)並びに、直方市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規則(昭和38年直方市規則第4号)を準用する。

(直方市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

3 直方市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和63年直方市規則第10号)の一部を次のように改正する。

第17条第2項第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第5号までを1号ずつ繰り上げる。

第19条第2項第2号を次のように改める。

(2) 第21条に定める昇給の時期以前1年間において勤務を要しない日、休日、年次休暇、特別休暇、条例に基づく職務専念義務の免除又は派遣職員以外の事由によって勤務しなかった日が30日を超える職員

(平成3年12月25日規則第20号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年8月12日規則第24号)

この規則は、平成4年8月15日から施行する。

(平成7年3月27日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月27日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年1月6日から施行する。

(直方市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

2 直方市職員の給与に関する条例施行規則(昭和41年直方市規則第13号)の一部を次のように改正する。

第37条第6号中「看護休暇者」を「介護休暇者」に、「第13条」を「第12条」に、「看護休暇」を「介護休暇」に改める。

(平成10年3月31日規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年1月22日規則第4号)

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第22号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の直方市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)第12条の規定は、改正前の直方市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規則(以下「旧規則」という。)第12条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第12条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

3 旧規則第12条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規則第12条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成14年4月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年5月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年4月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年10月24日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年3月30日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日直方市規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月4日規則第40号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成20年10月23日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月11日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月28日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(年次休暇に係る経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において施行日の前日から引き続き在職する職員に係る平成22年度の年次休暇については、この規則による改正後の直方市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)第9条第1項の規定にかかわらず、平成22年1月1日において25日を付与するものとし、平成24年3月31日まで使用することができるものとする。ただし、第9条第1項第1号及び第2号に規定する職員については、次の各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員については、25日に当該職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員については、第9条第1項第2号の規定により算出した日数に12分の15を乗じて得た日数

3 前項の規定により年次休暇を付与される職員については、新規則第9条第7項の規定にかかわらず、平成21年12月31日における年次休暇の残日数を平成23年3月31日まで繰り越して使用することができる。ただし、繰り越した日数と前項の規定により付与される年次休暇の日数との合計が45日を超えることはできない。

4 平成22年1月2日から平成22年3月31日までの期間に採用された職員に係る平成22年度の年次休暇は、新規則第9条第2項の規定にかかわらず、採用された日の属する月から平成23年3月までの在籍月数を12月で除した数に25を乗じて得た日数の年次休暇を当該職員の採用された日に付与するものとし、平成24年3月31日まで使用することができるものとする。ただし、育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める。

5 前3項に規定する職員については、新規則第9条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成22年4月1日において年次休暇を付与しない。

(特別休暇に関する経過措置)

6 平成22年1月1日から平成23年3月31日までの期間に取得することができる特別休暇に関する新規則第11条及び別表第3の規定の適用については、別表第3中、「一の年度において5日の範囲内の期間」とあるのは、「平成22年1月1日から平成23年3月31日までの期間において7日の範囲内の期間」とする。

(組合休暇に関する経過措置)

7 平成22年1月1日から平成23年3月31日までの期間に取得することができる組合休暇に関する新規則第13条の規定の適用については、新規則第13条第3項中「一の年度につき30日」とあるのは、「平成22年1月1日から平成23年3月31日までの期間につき38日」とする。

(平成22年3月24日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月2日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月11日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月22日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

(平成25年6月28日規則第33号)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間において、直方市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規則第12条第5項に規定する勤務時間1時間当たりの給与額の算定にあたっては、直方市職員の給与の特例に関する条例(平成25年直方市条例第53号)第2条の規定を適用する。

(平成27年3月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月26日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある旧様式による所定の調書は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(平成29年3月7日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日より適用する。

(経過措置)

2 改正前の直方市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規則第12条第1項の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の直方市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規則第12条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、初日から当該職員の申出に基づく施行日以降の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成29年4月24日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月2日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年11月18日規則第40号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年10月24日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年12月28日規則第43号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

採用の日

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第10条関係)

(令4規則43・一部改正)

病気休暇

原因

期間

負傷又は疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

(1) 医師の証明等に基づき最小限度必要と認める日又は時間

(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止した期間

備考

1 病気休暇の承認を求める場合は、医師の証明書を提出するものとする。

2 (1)(2)の場合であって公務によらない療養又は休養を要する期間が、結核性疾患にあっては1年、厚生労働省で定める特定疾患治療研究事業の対象となる疾患及び難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病にあっては180日、その他の疾患にあっては90日を超えるときは、その超える期間については原則として休職とする。

3 病気休暇終了の日の翌日から起算して6月以内に同一の負傷又は疾病により再び病気休暇を開始したときは、前の病気休暇の期間を通算するものとする。

4 休職後、復職の発令を受けたものが、発令の日から起算して1年以内に同一の負傷又は疾病により再び職務に従事することができなくなったときは、直ちに休職発令を行い、前の休職の期間を通算するものとする。

5 この表に規定する一定の日数又は期間中には週休日、休日及び他の理由に基づく休暇の日を含むものとする。

別表第3(第11条関係)

(令4規則32・全改、令4規則37・令4規則43・一部改正)

特別休暇


原因

期間

1

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離

その都度必要と認める時間

2

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認める時間

3

地震、水害、火災その他の災害において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める時間

4

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

1週間を超えない範囲でその都度必要と認める時間

5

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

その都度必要と認める時間

6

選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める時間

7

市の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(暴風雨又は降雪に伴う事故発生の防止のための措置を含む。)

その都度必要と認める時間

8

地方公務員法第39条及び第42条の規定によりあらかじめ計画された能率増進及び保健、元気回復その他厚生に関する計画の実施(通信教育による面接授業を含む。)

計画の実施に伴い必要と認める時間

9

公務上負傷し、又は疾病にかかった場合

その都度必要と認める時間

10

職員が結婚する場合

7日以内で職員が請求した日数

11

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間で1日又は1時間単位

12

女性職員の生理

労働基準法第68条の規定により女性職員が請求した期間で1日又は1時間単位。ただし、3日を超えるときは、その期間については「病気休暇(負傷又は疾病の(1))」として扱う。

13

妊娠中の女性職員がつわりのため勤務することが困難な場合

7日以内で女性職員が請求した日数

14

妊娠中及び産後の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

(1) 産前の場合

妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週以後分べんまでは1週間に1回とし、その都度必要と認める時間

(2) 産後(1年以内)の場合

医師等の指示により、その都度必要と認める時間

15

妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑その他の通勤事情により母体又は胎児の健康保持に影響を受けると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内の必要と認められる期間で1日2回、1回30分。

16

女性職員の分べん

(1) 8週間以内に出産する予定である女性職員が申し出た期間。ただし、多胎妊娠については、14週間以内とする。(産前)

(2) 労働基準法第65条第2項の規定により就業させてはならない期間。ただし、同項ただし書の規定により女性職員が請求した期間を除く。(産後)

(3) 本人の健康状態により女性職員から所属長へ願出があり、人事担当課長において承認したものについては、分べんの時期いかんにかかわらず、産前、産後の各休暇期間を通算することができる。

17

職員が生後1年に達しない子を育てる場合

1日2回、1回30分。(労働基準法第67条第1項)

18

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと、又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間で1日又は1時間単位

19

規則第12条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護又は要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスを受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間で1日又は1時間単位

20

妻が出産する場合

出産直前から産後2週間を経過するまでの間における3日の範囲内の期間で1日又は1時間単位

21

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間で1日又は1時間単位

22

忌引

付表に規定する日数の範囲内の連続する期間で1日単位

23

配偶者、子、父母の祭日

1日

24

夏季休暇(職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合)

5日の範囲内の期間(一の年度の7月から10月までの間で1日又は半日単位)。ただし、5日のうち2日間は週休日、休日、代休日及び勤務時間条例第3条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された日を除き、原則として連続する期間で1日単位

25

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、子、父母及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間で1日又は1時間単位

26

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合でその勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって別に定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年度において5日の範囲内の期間で1日単位

27

その他市長が定める場合

市長が定める期間

備考 特別休暇(ただし、職員が結婚する場合の特別休暇は除く。)の期間には、週休日、休日及び他の理由に基づく休暇の日を含むものとする。

付表

(令4規則43・全改)

(忌引日数表)

死亡した者

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は7日)

2日

兄弟姉妹

3日

曽祖父母

1日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は7日)

甥又は姪

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合は7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合は5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合は3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合は3日)

おじ又はおばの配偶者及び配偶者のおじ又はおば

1日

甥又は姪の配偶者及び配偶者の甥又は姪

1日

備考

葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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直方市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規則

昭和38年5月22日 規則第4号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和38年5月22日 規則第4号
昭和40年12月16日 規則第14号
昭和42年9月1日 規則第8号
昭和44年8月4日 規則第15号
昭和45年3月18日 規則第5号
昭和46年10月19日 規則第26号
昭和49年7月15日 規則第22号
昭和55年4月28日 規則第3号
昭和56年10月24日 規則第22号
昭和61年4月21日 規則第5号
昭和61年8月30日 規則第12号
平成元年4月1日 規則第3号
平成元年8月4日 規則第23号
平成3年12月25日 規則第20号
平成4年8月12日 規則第24号
平成7年3月27日 規則第3号
平成8年12月27日 規則第30号
平成10年3月31日 規則第12号
平成11年1月22日 規則第4号
平成11年3月31日 規則第22号
平成12年3月29日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第19号
平成14年4月24日 規則第24号
平成14年5月20日 規則第26号
平成16年4月22日 規則第13号
平成18年10月24日 規則第51号
平成20年3月30日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第20号
平成20年8月4日 規則第40号
平成20年10月23日 規則第49号
平成21年5月29日 規則第19号
平成21年9月11日 規則第29号
平成21年12月28日 規則第34号
平成22年3月24日 規則第13号
平成22年7月2日 規則第24号
平成22年11月11日 規則第31号
平成23年3月22日 規則第9号
平成24年6月29日 規則第24号
平成24年8月22日 規則第29号
平成25年6月28日 規則第33号
平成27年3月18日 規則第12号
平成28年4月26日 規則第45号
平成29年3月7日 規則第15号
平成29年4月24日 規則第36号
平成30年5月2日 規則第20号
令和元年11月18日 規則第40号
令和2年3月31日 規則第19号
令和3年4月1日 規則第28号
令和4年4月1日 規則第17号
令和4年4月1日 規則第18号
令和4年7月1日 規則第32号
令和4年10月24日 規則第37号
令和4年12月28日 規則第43号