○直方市任期付教育職員の任用等に関する要綱

平成24年3月29日

教育委員会庁達第1号

(任用基準)

第2条 任期付教育職員は、指導方法工夫改善加配の配置がない小学校に配置するものとする。

2 任期付教育職員の任期は、4月1日からの1年間とし、更新は妨げない。

(令5教委庁達1・一部改正)

(任用条件)

第3条 直方市任期付教育職員は、教員免許状を有し、講師経験が2年以上の者でなければならない。ただし、教育長が認めた者についてはこの限りでない。

(試験の方法)

第4条 試験は、口頭試験を実施し、勤務状況報告書による評価及び志願書を参考に選考する。

(退職手当)

第5条 退職手当は、直方市職員の退職手当に関する条例(昭和59年直方市条例第33号)の規定を適用して支給する。

(令5教委庁達1・一部改正)

(出張旅費等)

第7条 本務地から直方市内で半径1キロメートルを超え、かつ、市有車両以外の車両を運転した出張については、直方市職員外務規程(昭和41年4月直方市庁達第1号)第5条及び第6条により、所属長が必要のつど外務日誌によって業務上消費した燃料について点検、集計し、その給油券を交付するものとする。

この庁達は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日教育委員会庁達第2号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日教育委員会庁達第1号)

この庁達は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日教育委員会庁達第1号)

この庁達は、令和5年4月1日から施行する。

直方市任期付教育職員の任用等に関する要綱

平成24年3月29日 教育委員会庁達第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成24年3月29日 教育委員会庁達第1号
平成25年12月25日 教育委員会庁達第2号
平成27年3月3日 教育委員会庁達第1号
令和5年3月23日 教育委員会庁達第1号