○直方市長期継続契約とする契約を定める条例施行規則
平成17年3月31日
直方市規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市長期継続契約とする契約を定める条例(平成17年直方市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる事項)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げるものとする。
(1) 電子計算機器及び附属機器等の賃貸借契約
(2) パーソナルコンピュータ、プリンター等のOA機器の賃貸借契約
(3) 電話機、コピー機及びファクシミリ等の事務機器の賃貸借契約
(4) 医療機器、検査機器、測定機器の賃貸借契約
(5) 車両の賃貸借契約
(6) 前各号のほか、市長が適当と認めたもの
2 前項に規定する物品の賃貸借契約において、当該物品を良好な状態で機能させるために必要な役務の提供が附随しており、契約を切り離すことができない場合には、これを含める。
第3条 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げるものとする。
(1) 施設、設備の運転管理業務に関する契約
(2) 建物清掃等の維持管理業務に関する契約
(3) 機械警備業務、人的警備業務に関する契約
(4) 第2条第1項に規定する物品の保守点検業務に関する契約
(5) 前各号のほか、業務を履行するために必要な設備、機器等を備える必要があるもの、又は資材、機材等の調達、労働力の確保及びその教育訓練期間等一定の準備期間が事前に必要であって、複数年でないと投資費用が回収されないもののうち、市長が適当と認めた業務に関する契約
(長期継続契約を締結することができる契約の期間)
第4条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に締結された長期継続契約については、なお従前の例による。