○直方市介護サービス利用資金貸付基金条例施行規則

平成12年3月29日

直方市規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市介護サービス利用資金貸付基金条例(平成12年直方市条例第28号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、直方市介護サービス利用資金(以下「資金」という。)の貸付けに必要な事項を定めるものとする。

(借入れの申込み)

第2条 資金の貸付けを受けようとする者は、直方市介護サービス利用資金借入申込書(様式第1号)に介護サービス費等に係る証明書(様式第2号)を添えて市長に申し込まなければならない。

2 前項の貸付けを受けることのできる者は、サービスを利用する月が属する年度の市民税非課税世帯者でかつ市税及び介護保険料の滞納がない者とする。

3 資金の貸付けのうち住宅改修費に係る資金の貸付け(以下「住宅改修資金貸付け」という。)を受けようとする者は、当該住宅改修の着工前に、第1項に定める申込書等に加え、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条及び第94条で定める住宅改修費の支給に必要な申請書等(以下「介護保険住宅改修費支給申請書等」という。)のうち、次に掲げるものを添えて市長に申し込まなければならない。

(1) 住宅改修について必要と認められる理由が記載されたもの

(2) 着工前の写真

(3) 工事見取図

(4) 当該工事に係る工事内訳書

(貸付け可否の決定)

第3条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査のうえ可否を決定し、直方市介護サービス利用資金貸付承認・不承認決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

2 前項の規定により貸付承認決定の通知を受けた者は、直方市介護保険から受ける住宅改修費及び高額介護サービス費のうち条例第6条の規定による貸付金額(以下「貸付金」という。)相当額の受領については、資金貸付担当課長(以下「担当課長」という。)に、担当課長に事故があるとき又は担当課長が欠けたときは資金貸付担当係長(以下「担当係長」という。)に委任するものとし、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 借用証書 (様式第4号)

(2) 委任状 (様式第5号)

(令4規則17・一部改正)

(貸付金の受領)

第4条 資金の貸付けを受ける者は、当該貸付金の受領について介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第18条、第22条の2、第27条及び第29条の2の規定による介護サービスを受けた当該サービス提供者に委任するものとする。

2 前項の委任を受けた者のうち住宅改修に係るサービス提供者は、当該住宅改修の完了後、介護保険住宅改修費支給申請書等のうち次に掲げる書類を、住宅改修資金貸付けを受ける者に速やかに提供しなければならない。

(1) 完了後の写真

(2) 領収証

3 住宅改修資金貸付けを受ける者は、前項に規定する書類を受け取った後、速やかに市長に提出しなければならない。

(貸付金の償還)

第5条 貸付金の償還は、第3条第2項の規定により担当課長が、担当課長に事故があるとき又は担当課長が欠けたときは担当係長が受領の委任を受けた直方市介護保険から支払われる住宅改修費及び高額介護サービス費をもって充てるものとする。

2 資金の貸付けを受けた者は、前項の直方市介護保険から支払われる住宅改修費及び高額介護サービス費の額が貸付金の額に満たないときは、その満たない額について速やかに市長に償還しなければならない。

(申込事項変更の届出)

第6条 貸付金の貸付けを受けた者は、第2条の規定に基づく申込み事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(帳簿の備付け)

第7条 貸付金の事務を処理するため直方市介護サービス利用資金貸付台帳(様式第6号)を備えるものとする。

(準用)

第8条 この規則に定めるもののほか、直方市介護サービス利用資金貸付けの事務処理については、直方市財務規則(平成5年直方市規則第6号)の定めるところによる。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月22日規則第19号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年11月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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直方市介護サービス利用資金貸付基金条例施行規則

平成12年3月29日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)