○直方市社会教育活動費補助金交付要綱
平成28年8月24日
告示第261号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、直方市社会教育活動費補助金に関し必要な事項を定めることにより、市内の社会教育関係団体の活動を支援し、もって社会教育の発展に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金を交付する対象となるものは、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第10条に規定する市内の社会教育関係団体(直方市アンビシャス活動助成金交付要綱(平成14年直方市告示第87号)第2条に規定する助成対象団体、直方市自治組織活動交付金交付規則(平成22年直方市規則第5号)第2条に規定する交付対象団体、直方市文化財保護事業補助金交付要綱(平成28年告示第226号)第2条に規定する指定文化財の管理団体及び保持団体並びに直方市伝統文化振興事業補助金交付要綱(平成30年告示第16号)第3条に規定する補助対象団体を除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 芸術、歴史、芸能及び文化に関する活動を目的として設置されている団体又は連合体
(2) スポーツ振興に関する活動を目的として設置されている団体又は連合体
(3) 青少年教育に関する活動を目的として設置されている団体又は連合体
(4) その他社会教育に関する活動を目的として設置されている団体又は連合体
2 前項の団体又は連合体(以下「団体等」という。)は、次に掲げるすべての要件を備えていなければならない。
(1) 継続的かつ計画的に社会教育に関する事業を行うものであること。
(2) 規約又は会則等を有すること。
(3) 団体等の意思を代表する代表者及び団体等の意思を形成し、執行する機関が確立していること。
(4) 監査等の会計機構を有すること。
(5) 活動の本拠を市内に有していること。
(6) 団体等の構成員相互の親睦交流のみを目的としていないこと。
(7) 政治活動、宗教活動又は営利を目的とした活動を行わないこと。
(令4告示52・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金を交付する対象となる事業は、前条に規定する団体等が実施する事業であって、次に掲げるものとする。
(1) 図書及び記録視聴覚教育の資料等を作成及び頒布する事業
(2) 社会教育の普及、向上又は奨励等を目的とする講演会、演奏会、発表会又は体験活動等に関する事業
(3) 団体等の相互の研鑽を目的とする研修会及び交流会等に関する事業
(4) 社会教育の宣伝啓発に関する事業
(5) 社会教育の調査又は研究に関する事業
(6) 社会教育に関する指導者、後継者及びボランティア等を育成又は活用する事業
(7) 伝統芸能の保存及び普及に関する事業
(8) 体育、運動競技又はレクリエーションに関する事業
(9) 青少年の健全な育成に関する事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、報償費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金、補助及び交付金及び管理費とする。ただし、需用費のうち食糧費は除く。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、直方市社会教育活動費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長が指定する期日までに、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の審査の結果により補助金の交付を行うことが不適当と認めたときは、当該申請者に対しその旨を通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、直方市社会教育活動費補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長が指定する期日までに、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取消し又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則及びこの要綱に違反したとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(3) 補助金の使途について不正の行為があったとき。
(書類の整備及び保管)
第10条 交付決定者は、当該補助金に係る関係書類を整備し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示52・一部改正)
附則(平成31年1月25日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4告示52・全改)
(令4告示52・全改)
(令4告示52・全改)