○直方歳時館作品展示規則

平成30年10月15日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方歳時館(以下「歳時館」という。)の一部を展示スペースとして活用することにより、市民の生涯学習の成果を発表する機会及び鑑賞する機会を提供し、もって、市民の生涯学習の推進に資することを目的とする作品展示に係る事業(以下「作品展示事業」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 作品を展示しようとするものは、直方歳時館作品展示申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請するものとする。

(展示場所)

第3条 展示場所は、歳時館の土蔵とする。ただし、教育委員会が特に許可したときは、この限りでない。

(許可)

第4条 教育委員会は、申請書の提出を完了した者の中から、歳時館の年間スケジュール等を勘案して、展示場所の利用を許可するものとする。

2 この規則による作品の展示を観覧する者に係る直方歳時館条例(平成30年直方市条例第27号。以下「条例」という。)第5条第1項前段の許可は、その者がその目的により歳時館に入場した時点で受けたものとみなす。

(展示の制限)

第5条 教育委員会は、作品を出品する者(以下「出品者」という。)条例第6条第1号から第3号まで及び次の各号のいずれかに該当するときは、展示を制限し、又は中止させることができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 著作権法に抵触するような作品を出品したとき。

(3) 営利を目的とする行為を行ったとき。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(5) その他管理上支障があるとき。

2 前項の規定に基づく展示の制限又は展示の中止によって、出品者に損害を生ずることがあっても、市は賠償の責を負わない。

(作品の管理等)

第6条 展示のための設営及び撤去並びに展示中の作品の管理運営は、出品者の自己責任とし、市は賠償の責を負わない。

(損害賠償)

第7条 出品者は、出品作品の搬入・搬出及び展示期間中に、歳時館の施設及び附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第13条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第6条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(適用関係)

第9条 作品展示事業に関しては、直方歳時館条例施行規則(平成23年教育委員会規則第14号)を適用せず、この規則を適用する。

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

画像

直方歳時館作品展示規則

平成30年10月15日 教育委員会規則第10号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年10月15日 教育委員会規則第10号
令和6年7月22日 教育委員会規則第6号