○直方市国民健康保険条例施行規則

昭和44年12月6日

直方市規則第21号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市が行う国民健康保険は、法令及び直方市国民健康保険条例(昭和34年直方市条例第1号。以下「条例」という。)並びに別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会

(会長の任務)

第2条 会長は、直方市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)を代表し、会務を総理する。

(招集)

第3条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、協議会の委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、次の場合に招集する。

(1) 国民健康保険事業の運営に関する重要事項について、市長から諮問があったとき。

(2) 委員の3分の1以上のものから、附議事項を示して、協議会招集の請求があったとき。

(会議の定足数)

第4条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開会することができない。

2 会長は、被保険者、国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師、公益及び被用者保険等保険者のそれぞれを代表する委員が出席できる日に会議を開催するよう努めなければならない。

(議事)

第5条 会議は、会長が議長となってこれを運営する。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 会長は、必要があるときは、関係者の出席を求めることができる。

2 会長は、必要な資料を、市長に要求することができる。

(会議録)

第7条 会長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(答申)

第8条 会長は、市長の諮問事項について、審議議決を終ったときは、5日以内に市長に答申しなければならない。

(会長代理)

第9条 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第5条第2項による職務代行者は、副会長とし、あらかじめ選挙しておくものとする。

(令3規則63・一部改正)

(委員の辞職)

第10条 会長又は副会長がその職を辞しようとするときは、協議会の承認を得なければならない。

2 委員がその職を辞しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(協議会の庶務)

第11条 協議会の庶務は、国民健康保険担当課において処理する。

第3章 被保険者

(資格取得及び資格喪失の届出)

第12条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第2条及び第3条の規定によって、被保険者の資格取得の届出をするとき並びに省令第11条、第12条及び第13条の規定によって、被保険者の資格喪失の届出をするときは、様式第1号によるものとする。

(修学中の者の届出)

第13条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第116条の規定の適用を受けるため、省令第5条の届出をするとき並びに法第116条の規定の適用を受けなくなったため、省令第5条第2項の届出をするときは、様式第2号によるものとする。

(資格確認書の交付等)

第14条 省令第6条の規定により、資格確認書の交付を求める世帯主は、様式第3号により申請しなければならない。

(令6規則32・全改)

(資格確認書等の再交付)

第15条 省令第7条及び第7条の3の2の規定によって、資格確認書等の再交付を求めようとするときは、様式第4号により再交付の理由を付して申請しなければならない。

2 前項により資格確認書等を交付するときは、「再交付」の表示をしなければならない。

(令6規則32・一部改正)

(資格確認書の検認及び更新)

第16条 省令第7条の2の規定により、本市は、資格確認書の検認又は更新を行う。

(令6規則32・一部改正)

(被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付等)

第17条 省令第7条の2の2の規定により、被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付を受けようとする世帯主は、様式第5号により申請しなければならない。

2 前項の規定する申請書の提出があった場合において、当該被保険者の資格を確認できるときは、加入・脱退証明書(様式第6号)を交付しなければならない。

3 第1項の規定による申請書の提出があった場合において、当該被保険者の資格を確認できないときは、当該世帯主にその旨を通知するものとする。

(令6規則32・一部改正)

第18条 削除

(令6規則32)

(被保険者の氏名変更等の届出)

第19条 省令第8条の規定によって、被保険者の氏名の変更その他次に掲げる届出をするときは、様式第1号によるものとする。

(1) 省令第9条の規定によって、被保険者の世帯変更の届出をするとき。

(2) 省令第10条の規定によって、世帯主の住所変更の届出をするとき。

(3) 省令第10条の2の規定によって、世帯主変更の届出をするとき。

(届書の記載事項等)

第20条 第12条第13条第14条第15条第1項第17条第1項及び前条の届出又は申請があったときは、記載事項の適否及び被保険者資格の有無又は資格喪失の適否等を確認の上、受付なければならない。

(令3規則63・令6規則32・一部改正)

第21条 削除

(令6規則32)

第4章 保険給付及び保健施設

(移送の承認等)

第22条 省令第27条の11の規定によって、移送の承認申請をするときは、様式第9号によるものとする。

2 被保険者より提出された移送の承認申請について、認否を決定したときは、移送の承認、不承認決定通知書(様式第10号)により、その旨を申請者に通知しなければならない。

3 移送の給付の承認を得たものが、給付の請求をするときは、療養費の支給の手続きに準じて行うものとし、承認決定通知書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 領収書

(2) その他審査決定上特に必要とする書類

(療養費の支給申請)

第23条 省令第27条の規定によって、療養費の支給を申請するときは、様式第12号によるものとする。

(第三者の行為による被害の届出)

第24条 省令第32条の6の規定によって、第三者の行為による被害の届出をするときは、様式第13号によるものとする。

(出産育児一時金の支給申請)

第25条 条例第6条の規定による給付を受けようとするときは、被保険者は、出産育児一時金支給申請書(様式第14号)に医師又は助産師の出産を証明する書類、病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)から交付される代理契約に関する文書の写し及び出産費用の内訳を記した領収・明細書(以下「領収・明細書」という。)の写しを添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度(以下「直接支払制度」という。)を利用した出産のときは、医療機関等が出産育児一時金等代理申請・受取請求書(以下「専用請求書」という。)を提出することで、被保険者が市長に申請したものとみなす。

3 直接支払制度を利用した出産であって、医療機関等からの請求額が出産育児一時金として支給すべき額に満たないときは、被保険者は、当該不足額について出産育児一時金差額支給申請書(様式第14号の2)に領収・明細書の写しを添えて、市長に申請しなければならない。ただし、専用請求書の提出があったときは、領収・明細書の写しの添付を省略することができるものとする。

(令6規則32・一部改正)

(出産育児一時金の加算額)

第25条の2 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(令3規則63・一部改正)

(葬祭費の支給申請)

第26条 条例第7条の規定による給付を受けようとするときは、葬祭費支給申請書(様式第15号)に、葬祭を行ったことを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(令6規則32・一部改正)

(高額療養費の支給申請)

第26条の2 省令第27条の17の規定によって、高額療養費の支給を申請するときは、様式第20号によるものとする。

(申請期日及び添付書類の省略)

第27条 第23条第25条第26条及び前条の申請は、その事実の生じた日以後速やかにしなければならない。

2 第25条第26条に規定する支給申請書に添える証拠書類のうち、戸籍の届出等によりその事実が確認された場合で、市長が添える必要がないと認めたものは、同条の規定にかかわらず、これを省略することができる。

(令3規則63・一部改正)

(支給の認否の決定)

第28条 第23条の申請について、認否を決定したときは、療養費償還金支給決定通知書(様式第16号)によりその旨を通知する。

2 第25条の申請について、認否を決定したときは、支給承認・不承認決定通知書(様式第16号の2)によりその旨を通知する。

3 第26条の申請について、認否を決定したときは、支給承認・不承認決定通知書(様式第16号の3)によりその旨を通知する。

4 第26条の2の申請について、認否を決定したときは、国民健康保険高額療養費支給決定通知書(様式第16号の4)によりその旨を通知する。

(保健事業)

第29条 条例第8条の規定による保健事業について必要な事項は、別に定める。

(特別会計等)

第30条 国民健康保険の事務を処理するため、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

(1) 出産育児一時金支給台帳 様式第19号

(2) 葬祭費支給台帳 様式第19号の2

2 国民健康保険に関する特別会計の事務処理については、この規則に定めるもののほか、直方市財務規則(平成5年直方市規則第6号)及び直方市契約規則(平成27年直方市規則第24号)の定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 直方市国民健康保険運営協議会会議規則(昭和34年直方市規則第4号)、国民健康保険給付事務等取扱規則(昭和35年直方市規則第3号)は廃止する。ただし、この規則の施行前これらの規定によってなされた行為は、この規則のそれぞれの規定によってなされたものとみなす。

(昭和46年8月13日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日規則第38号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年7月31日規則第20号)

この規則は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和51年10月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市国民健康保険条例施行規則の規定は、昭和55年5月1日から適用する。

(昭和62年6月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月6日規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第61号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年5月11日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成21年10月1日から適用する。

(平成24年6月21日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月14日規則第2号)

この規則は、平成25年11月5日から施行する。

(平成26年2月12日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る直方市国民健康保険条例施行規則第25条の2の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(平成27年4月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月2日規則第42号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月9日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る直方市国民健康保険条例施行規則第25条の2の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月17日規則第28号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第32号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令6規則32・全改)

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(令6規則32・全改)

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(令6規則32・全改)

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(令6規則32・全改)

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(令6規則32・全改)

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(令6規則32・全改)

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様式第7号 削除

様式第8号 削除

(令6規則32)

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様式第11号 削除

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(令6規則32・全改)

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(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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(令6規則32・全改)

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様式第17号 削除

様式第18号 削除

(令6規則32・全改)

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(令6規則32・全改)

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(令5規則28・全改)

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直方市国民健康保険条例施行規則

昭和44年12月6日 規則第21号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第5章 国民健康保険
沿革情報
昭和44年12月6日 規則第21号
昭和46年8月13日 規則第20号
昭和46年11月1日 規則第27号
昭和49年12月25日 規則第38号
昭和50年7月31日 規則第20号
昭和51年10月14日 規則第18号
昭和55年5月23日 規則第5号
昭和62年6月18日 規則第13号
平成14年2月6日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第18号
平成20年12月25日 規則第61号
平成22年5月11日 規則第19号
平成24年6月21日 規則第23号
平成26年1月14日 規則第2号
平成26年2月12日 規則第8号
平成26年12月12日 規則第38号
平成27年4月24日 規則第30号
平成27年12月2日 規則第42号
平成28年3月9日 規則第11号
平成30年3月22日 規則第9号
令和3年12月23日 規則第63号
令和4年4月1日 規則第17号
令和5年11月17日 規則第28号
令和6年12月2日 規則第32号