○直方市一般廃棄物処理業許可取扱要綱
平成17年4月1日
直方市告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成9年直方市条例第27号。以下「条例」という。)及び直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成10年直方市規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、一般廃棄物処理業の許可に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(許可の区分)
第3条 一般廃棄物処理業の許可(以下「許可」という。)は、収集運搬業及び処分業について行う。
2 許可の期間は、当該許可をした日から2年間とする。
3 許可の区域は、直方市内全域とする。
(令3告示81・全改)
(一般廃棄物の区分)
第4条 許可により取り扱う一般廃棄物を次のとおり区分する。
(1) A類 一般廃棄物のうち、し尿を除く廃棄物で市による収集運搬又は処分が困難なもの及び事業活動に伴って生じたもの。ただし、第3号に定めるものを除く。
(2) B類 前号に定める一般廃棄物のうち、紙くず及び草木等の汚水対策を必要としないもの
(3) C類 一般廃棄物のうち、浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき浄化槽を清掃した際に生じる浄化槽汚泥(以下「浄化槽汚泥」という。)
(収集運搬業の許可)
第5条 収集運搬業の許可は、前条各号に定める区分ごとに行う。
(処分業の許可)
第6条 処分業の許可は、A類及びB類一般廃棄物の、中間処理(再資源化を目的とした選別及び破砕処理をいう。)を行うものに限る。
(令3告示81・全改)
(許可の基準)
第7条 許可は、規則第8条の基準に該当する者で、市税の滞納がない、かつ、次の区分に応じた基準に該当するものについて行うものとする。
(1) 収集運搬業の許可
ア 一般廃棄物の安定的・継続的収集運搬を行うために必要な従事職員配置・配車・運搬計画等を具体的に明示した事業の実施計画を策定していること。
ウ 第4条第3号に定める廃棄物の収集運搬を行う者にあっては、市の浄化槽清掃業の許可を有していること。
(2) 処分業の許可
ア 法で定める施設基準に適合する自ら運営する処理施設を保有していること。
イ 一般廃棄物の安定的・継続的処理を行うために必要な処理・処分に関する計画等を具体的に明示した事業の実施計画を策定していること。
(令3告示81・全改)
(一般廃棄物処理業の許可申請時期)
第8条 許可の申請は、次の区分に応じた期日までに申請書を提出しなければならない。
(1) 新たに一般廃棄物処理業の許可を受けようとするとき 一般廃棄物処理業を開始しようとする日の3月前まで
(2) 一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとするとき 当該許可期間満了の日の1月前まで
(令3告示81・全改)
(事業範囲の変更許可申請の時期等)
第9条 規則第10条の規定による事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、事業範囲を変更しようとする日の1月前までに申請書を提出しなければならない。
(令3告示81・全改)
(関係書類)
第10条 規則第7条の関係書類は、次のとおりとする。
(1) 事業場及び事業用に供する施設の設置場所付近の見取図
(2) 本籍地の記載のある住民票の写し(法人にあっては、定款(寄附行為)及び登記簿の謄本)
(3) 申請者(申請者が法人である場合には、役員等を含む。)が法第7条第5項第4号に該当しない旨の申告書
(4) 誓約書
(5) 従業員名簿
(6) 直近2年分の本市及び住所地の市税の滞納がないことを証する証明
(7) 法及び浄化槽法に基づき得た許可の取得状況調書及び当該許可証の写し
(8) 事業計画書
(9) 新規に事業を開始する場合には、資金の総額及びその調達方法を記載した書類
2 収集運搬業の許可を申請する場合には、前項に定めるもののほか次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
(1) 処理依頼証明書又は一般廃棄物処理契約書の写し
(2) 作業場所及び処理計画一覧
(3) 収集運搬機材一覧表
(4) 運搬車の自動車検査証の写し及び当該車両の写真
(5) 運搬車の所有者が申請者と異なる場合は、申請者が当該運搬車の使用権原を有することを証する書類
(6) 運搬車の車庫の所有者が申請者と異なる場合は、申請者が当該車庫の使用権原を有することを証する書類
(7) 第7条第1項第1号イの規定による洗車設備の所有者が申請者と異なる場合は、申請者が当該洗車設備の使用権原を有することを証する書類
3 処分業の許可を申請する場合には、第1項に定めるもののほか次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
(1) 作業計画書
(2) 施設及び機材の調書
(3) 保管場所に関する調書
(4) 施設及び機材の写真
(5) 施設又は機材の所有者が申請者と異なる場合は、申請者が当該施設又は機材の使用権原を有することを証する書類
(令3告示81・全改)
(令3告示81・全改)
(運搬車)
第12条 収集運搬業に使用する車両(以下「運搬車」という。)は、次の事項に適合していると認められるものでなければならない。
(1) 厨芥等、悪臭又は汚水を伴う廃棄物の運搬車にあっては、機械式ごみ収集車のみとし、汚水が流出しないよう十分な装備を有すること。
(2) 無蓋の運搬車にあっては、廃棄物を飛散させない十分な大きさのシートを使用し、ロープその他飛散防止のために必要な附属品を常備すること。
(3) 浄化槽汚泥の収集運搬にあっては、真空式収集車のみとし、汚水が流出しないよう十分な装備を有すること。
(4) 車体の後部及び両側面に一字の一片が10センチメートル以上の大きさで業者名を判読できるように表示をしていること。ただし、運搬車の構造上の理由等により、この表示を実施することが困難と認められる場合は、市長が別に指示するものとする。
(令3告示81・全改)
(運搬車の合格証)
第13条 市長は、運搬車が前条に定める基準に適合すると認めた場合は、合格を証するシールを交付する。
2 合格を証するシールは、運搬車の助手席側扉に貼付しなければならない。ただし、運搬車の構造上の理由等により、前項に規定するシールを貼付し難い場合は、市長が別に指示するものとする。
3 第1項の合格を証するシールの様式は、別に市長が定めるものとする。
(令3告示81・全改)
(運搬車の臨時使用)
第14条 市長は、次に揚げる場合は、許可を受けている運搬車以外の車両を収集運搬業務に使用することについて、期限を付して許可することができる。
(1) 許可を受けている運搬車が故障により、又は車検等により使用できない場合
(2) 一時的に大量の一般廃棄物を収集運搬する場合
2 前項の規定により許可を受けたときは、当該車両に市長の指示する表示をするものとする。
(令3告示81・全改)
(処分業許可関連施設の管理)
第15条 許可業者のうち、処分業を行う者は、一般廃棄物の適正処理を確保するため、当該許可に関わる施設の出入口付近に表示を行うとともに管理事務所を設置し、一般廃棄物の受入れ等処理について管理しなければならない。
2 前項の管理事務所には、廃棄物関係法令等を熟知し、技術上の判断と処分業務を適正に処理できる能力を有する責任者を配置しなければならない。
(令3告示81・全改)
(遵守義務)
第16条 許可業者の遵守事項は、次のとおりとする。
(2) 許可証は、事務所の事務室等の見えやすい場所に掲示すること。
(3) 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(4) 従業員に身分証明書を発行し、業務中常時携帯させること。また、従業員は業務に関し正当な理由に基づく要求があった場合は、その身分証明書を提示すること。
(5) 事業の用に供する施設等は常に清潔を保持し、悪臭、汚水等により周辺環境等に悪影響を及ぼさないようにすること。
(6) 廃棄物を市の処理施設に搬入する場合は、市の規則等を遵守し関係職員等の指示に従うこと。
(7) 市外の一般廃棄物を市又は処分業者の処理施設に持ち込まないこと。
2 前項の各遵守事項に関し、違反の疑いが生じた場合は、期日を指定した検査及び臨時の検査を実施するものとする。
(令3告示81・追加)
(報告)
第17条 許可業者は、規則第16条の報告書の他、次に掲げる事項を市長に報告をしなければならない。
(1) 収集運搬車等の関係する事故等が発生した場合、直ちに報告しなければならない。
(2) 住民からの苦情が発生した場合、都度速やかに報告しなければならない。
(令3告示81・追加)
(許可の取消し等)
第18条 市長は、法第7条の4の規定による許可の取消しのほか、第7条の許可条件が遵守されないときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部を停止する等必要な措置を講ずるものとする。
2 法で定めるもののほか、許可の取消しの基準は次のとおりとする。
(1) 法第7条又は法第7条の2に定める基準に合致しなくなったとき。
(2) 収集運搬業者が市長の許可を得ずに市外の廃棄物を市の処理施設に常習的に搬入したとき。
3 法第7条の3の規定による事業の停止のほか、期間を定めた事業の全部又は一部の停止の基準は、次のとおりとする。
(1) 法令等の違反行為はあったが、罰金以上の刑に処せられるに至らなかった場合で、その行為が故意又は重大な過失によるとき。
(2) 収集運搬業者が市長の許可を得ずに市外の廃棄物を市又は処分業者の処理施設に搬入したとき。
(3) 収集運搬業者が虚偽の申請等により不法に廃棄物を市又は処分業者の処理施設に搬入したとき。
(4) 次項の警告を受けたにもかかわらず、当該行為を繰り返し行ったとき。
4 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、文書により警告を行う。
(1) 法令等の違反行為があったが、前2項による処分に至らなかったとき。
(2) 作業終了後、運搬車を許可を得た車庫に格納せず、又は他人の管理地に無断で放置したとき。ただし、災害又は事故等によりやむを得ず行った場合を除く。
(3) 第16条第1項第5号に定める施設が不良で、周辺住民等に迷惑を及ぼすに至ったが、これを放置しているとき。
(4) 事業の運営状況の報告を繰り返し提出せず、又は虚偽の報告を行ったとき。
(5) 一般廃棄物の収集運搬又は処分に当たって、一般廃棄物が飛散し、又は流出したにもかかわらず、これを放置したとき。
(6) その他前各号に準じる程度の行為があったとき。
(令3告示81・追加)
(その他必要な事項)
第19条 この要綱に規定するもののほか、一般廃棄物処理業に関し、必要な事項は市長が別に定める。
(令3告示81・追加)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。