○直方市地籍調査事業成果等の閲覧及び交付事務取扱要綱

平成30年3月9日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき実施した地籍調査事業の成果及び調査関係資料(以下「成果等」という。)の利活用並びに市民サービスの向上のため、成果等の閲覧及び交付事務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「成果等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 地積測量図

(2) 地籍図

(3) 地籍簿

(4) 地籍集成図

(5) 筆界点番号図

(6) 地籍図根三角点網図

(7) 地籍図根三角点成果表

(8) 地籍図根三角点の記

(9) 地籍図根多角点網図

(10) 地籍図根多角点成果表

(11) 細部図根点配置図

(12) 細部図根点成果簿

(13) 街区基準点成果表

(14) 街区基準点(三角点・多角点)の記

(15) 補助点の記

(成果品等の閲覧)

第3条 成果等の閲覧は、担当職員が成果等を用意し、指定した場所で行うものとする。

2 閲覧については無料とする。

3 閲覧に際して、担当職員は、閲覧する者が成果等を汚損等しないよう注意を促すものとする。

(成果等証明書の交付申請)

第4条 成果等証明書の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、地籍調査事業成果等証明書交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、提出するものとする。ただし、成果等証明書を公用に使用する者は、地籍調査事業成果等証明書交付申請書(公用)(様式第2号)によるものとする。

(手数料)

第5条 成果等証明書の交付に係る手数料は、直方市手数料条例(昭和7年直方市条例第4号)別表第1(34)その他公簿に基づく証明の規定によるものとする。ただし、同条例第5条各号に該当するときは、手数料を徴収しない。

(電話等による照会)

第6条 成果等の内容の照会は窓口で行うものとし、電話等による照会には、応じないものとする。ただし、国又は他の地方公共団体からの照会の場合であって、急を要するときは、照会者及び照会内容を確認の上、これに応じるものとする。

(弁償)

第7条 市長は、成果等の閲覧中に成果等を汚損し、又は毀損した者に対し、これを補正するために必要な費用の弁償を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項については、直方市情報公開条例及び直方市手数料条例によるほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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直方市地籍調査事業成果等の閲覧及び交付事務取扱要綱

平成30年3月9日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)