○直方市土地・建物寄附採納事務取扱要綱
令和2年10月1日
告示第197号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市公有財産管理規則(平成21年直方市規則第11号。以下「規則」という。)第6条第1項及び第69条の規定により、直方市に対する土地及び建物(以下「寄附物件」という。)の寄附採納の申請に対し、公平・公正に事務を執行するための統一的な基準を定めることにより、その有効活用と公有財産の管理等に関する事務の円滑な運営に資することを目的とする。
(寄附採納の要件)
第2条 寄附採納受諾の要件は、次の各号のいずれにも該当するものであるものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 別表に掲げる寄附採納要件を全て満たすものであること。
(2) 寄附採納受入れ後の寄附物件の区分は、行政財産となるべきものであること。
2 私道の寄附については、私道の採納基準要綱(平成23年告示第196号)で別途定める。
2 前項の寄附採納申請書は、寄附物件及び寄附物件を含む行政財産を所管する課長(以下「管理主管課長」という。)が受理するものとする。
(審査)
第4条 管理主管課長は、寄附採納申請書を受理したときは、規則第15条第1項の必要な調査を行い、寄附採納の受諾の可否を審査するものとする。
(可否の決定及び結果の通知)
第5条 管理主管課長は、前条の規定による審査後、規則第7条第1項第1号の規定により、財産事務担当部長に協議の上、寄附採納の受諾の可否について市長の決裁を受けなければならない。
2 寄附採納の受諾決定後、管理主管課長は申請者に寄附物件の取得に必要となる書類の提出を請求するものとする。
3 申請者は、前項の規定により請求された書類を速やかに提出するものとする。
(1) 申請内容につき、申請者の故意又は過失により、事実と相違することが判明した場合
(2) 申請者から、前条第3項の書類の提出がない場合
(3) 申請者から、寄附採納取下申請書(様式第4号)が提出された場合
(4) 申請者の意思確認が困難となる等、寄附採納受入れの事務手続を継続することができない状況となった場合
(損害賠償)
第8条 前条の規定により寄附採納の受諾を取り消した場合、申請者が当該申請に要した費用及び係る損害については、市はこれを補償・補填しないものとする。
2 前条の規定により寄附採納の受諾を取り消すことにより市が損害を受けた場合、市は申請者にその損害賠償の請求をすることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、現に寄附採納の協議中のものについては、なお従前の例によることができるものとする。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
寄附採納要件 | 要件の詳細 | 具体例等 |
1.行政目的として現に利用されていること、又は利用が見込まれること | (1)現に行政財産として利用しており、今後も利用する場合 (2)市の事業用地として計画がなされている場合 (3)現に市が定める総合計画、その他計画に関係すると思われる場合 (4)市有地に隣接し、寄附採納を受けることにより一体利用が可能となるなど、行政財産の利用価値が向上する場合 | (1)市の建物等が建つ個人所有地、市道内の個人所有地など (2)道路拡幅予定地内、公園整備予定地内にある個人所有地など (3)企業誘致予定地内にある個人所有地など (4)市庁舎、中央公民館に隣接した個人所有地、個人所有建物など |
2.係争のおそれがないこと | (1)境界及びその他権利について係争(のおそれ)がない場合 (2)抵当権やその他権利の設定が無い場合 (3)相続等の権利関係が明確になっており、権利者全員の承諾がある場合 (4)当該土地・建物に関する税の滞納がない場合 (5)法令による制限等制約がない場合 | (1)隣接地の所有者と境界等に関する争いがないこと、寄附採納予定地に関して第三者による所有権、使用権等に関する争いがないこと、所有権が登記されていることなど (2)抵当権、根抵当権、地役権、差押、所有権移転仮登記等の権利の登記がないことなど (3)故人の所有で、相続登記は未完ではあるが、相続に関して取決めがなされていることなど |
3.寄附採納後に多額の財政負担を要するおそれがないこと | (1)土地・建物の利用に際し、多額の維持管理費用や補修工事等の必要がない場合 | (1)土壌汚染のおそれのない土地、土留擁壁の補強の必要のない土地、耐震工事の必要のない建物など |
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)