○直方市公有財産管理規則
平成21年3月30日
直方市規則第11号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 取得、管理及び処分
第1節 通則(第6条―第14条)
第2節 行政財産
第1款 取得(第15条―第18条)
第2款 管理(第19条―第29条)
第3節 普通財産
第1款 取得(第30条)
第2款 管理(第31条―第46条)
第3款 処分(第47条―第61条)
第3章 境界確定及び不法占拠(第62条―第64条)
第4章 公有財産台帳等(第65条―第69条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、直方市の公有財産の取得、管理及び処分に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 取得 購入、新築、交換、寄付等による公有財産の増加をいう。
(2) 管理 公有財産の維持、保存及び運用をいう。
(3) 処分 売払い、交換、取壊し等による公有財産の減少をいう。
(4) 課 直方市行政組織規則(昭和46年直方市規則第12号)第2条に規定する室及び課、直方市議会事務局、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の5の規定により置かれた委員会及び委員の事務局及び消防本部をいう。
(5) 課長 前号に規定する組織の長をいう。ただし、議会事務局にあっては次長をいう。
(6) 行政財産 市が公用又は公共の用に供し、又は供することを決定した公有財産をいう。
(7) 普通財産 行政財産以外の一切の公有財産をいう。
(8) 所管換え 課の間において公有財産の所管を移すことをいう。
(9) 用途変更 行政財産の用途を他の行政用途に変更すること又は普通財産を行政財産にすることをいう。
(10) 用途廃止 行政財産を普通財産にすることをいう。
(行政財産の所管)
第3条 行政財産は、その事務事業を所掌する所管の課長が管理しなければならない。
2 2以上の課が共用する行政財産を統一して管理する必要があるときは、当該課長のうちから財産事務担当部長が指定する者が管理するものとする。
(普通財産の所管)
第4条 普通財産は、財産事務担当部長が管理するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる普通財産については、当該普通財産の取得に関する事務を行った課長又は当該普通財産を管理していた課長にこれを管理させることができる。
(1) 使用に耐えないもの又は取壊しの目的で用途廃止したもの
(2) 交換に供する目的で用途廃止したもの
(3) 用途変更をするため短期間管理する必要のあるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、所管課長において管理させることが適当であると認めるもの
(公有財産の総括に関する事務の分掌)
第5条 公有財産の総括に関する事務は、財産事務担当部長が分掌する。
第2章 取得、管理及び処分
第1節 通則
(公有財産の取得、管理及び処分の総括)
第6条 財産事務担当部長は、公有財産の取得、管理及び処分について、その適正を期するため、事務を統一し、必要な調整を行うものとする。
2 財産事務担当部長は、前項の事務を行うため、必要があると認めるときは、課長に対し、その課に属する公有財産の状況に関する資料又は報告を求め、又は用途変更、用途廃止、所管換えその他必要な措置を求めることができる。
(公有財産の取得等の協議)
第7条 課長は、次に掲げる行為をしようとする場合は、財産事務担当部長に協議しなければならない。ただし、軽易な事項に係るものについては、この限りでない。
(1) 公有財産を取得し、又は処分しようとする場合
(2) 行政財産を所管換えしようとする場合
(3) 用途変更又は用途廃止をしようとする場合
(4) 行政財産である建物を移築し、又は改築しようとする場合
(5) 行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定しようとする場合
(6) 行政財産である土地又は建物の目的外使用許可又は使用承認をしようとする場合
(7) 普通財産である土地又は建物を貸し付け、又は処分しようとする場合
(8) その他公有財産について重大な変動をきたす行為をしようとする場合
(公有財産の得喪変更の通知)
第8条 課長は、その所管に属する公有財産について、次に掲げる得喪変更があった場合は、これに係る公有財産台帳記載事項を記載した文書に台帳付属図面その他の関係書類を添付して、速やかに、財産事務担当部長に通知しなければならない。この場合において、土地及び建物の得喪変更については、公有財産増減異動通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(1) 公有財産を取得した場合
(2) 普通財産を処分した場合
(3) 公有財産について、所管換、用途変更、引継、実測、喪失その他の事由により増減異動があった場合
2 課長は、天災その他の事故により公有財産を滅失し、又はき損したときは、直ちに、次に掲げる事項を財産事務担当部長に通知しなければならない。
(1) 当該財産の公有財産台帳記載事項
(2) 滅失又はき損の原因
(3) 当該財産の区分、数量及び損害の程度
(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧見積見込額
(5) き損した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置
(行政財産の用途廃止等に伴う普通財産の引継)
第9条 課長は、行政財産の用途を廃止したとき、普通財産を取得したとき、又は第4条第2項の規定に基づき管理する普通財産が当該課の事務事業と関連がなくなったときは、遅滞なく、当該普通財産を財産事務担当部長に引き継がなければならない。ただし、次のいずれかに該当する普通財産については、この限りでない。
(1) 交換するため用途廃止をしたもの
(2) 使用に耐えない建物及び建物以外の工作物で、取壊しの目的をもって用途廃止をしたもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該普通財産の管理及び処分を財産事務担当部長においてすることが技術上その他の事由により著しく不適当と認められるもの
2 前項の規定により普通財産の引継をする場合においては、課長は、あらかじめ、次に掲げる事項を財産事務担当部長に通知しなければならない。
(1) 当該普通財産の公有財産台帳記載事項
(2) 用途廃止又は取得の事由
(3) その他必要な事項
(異なる会計間の所管換等)
第10条 公有財産を異なる会計の間において所管換えをする場合又は水道事業管理者に移管する場合は、有償として整理するものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(所管換等による引継の手続)
第11条 公有財産の所管換え又は水道事業管理者への移管による引継を行う場合は、第8条の規定を準用し、相互にその確認を行い引き継がなければならない。
(公有財産の使用承認)
第12条 課長は、次のいずれかに該当する場合は、その所管に属する公有財産を、他の課に使用(異なる会計に使用させる場合を含む。)させることができる。
(1) 当該財産を使用しようとする課の事務事業の遂行上、所管換えの手続前に早急に使用させる必要があると認める場合
(2) 当該課の事務事業の遂行上、臨時的に一定期間に限って使用させる必要がある場合
(3) その他特別の事由があると認める場合
(会計管理者への財産報告)
第13条 財産事務担当部長は、直方市財務規則(平成5年直方市規則第6号。以下「財務規則」という。)第130条の規定により、公有財産増減及び現在高報告書を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。
(市有財産審議会への付議)
第14条 市長は、市有財産のうち1件200平方メートル以上の土地又は建物の処分を行う場合は、土地又は建物の処分に関すること及びその処分方針等について、あらかじめ直方市市有財産審議会に諮問するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 国及び県が行う事業に基づき処分(交換を含む。以下この条において同じ。)を行うとき。
(2) 市が行う事業に基づき処分を行うとき。
(3) 機能を喪失した法定外公共物であって、今後もその機能を回復する必要がないものを処分するとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めたとき。
(令6規則25・一部改正)
第2節 行政財産
第1款 取得
(取得)
第15条 課長は、行政財産となるべき財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について必要な調査を行わなければならない。
2 前項の場合において、当該財産について抵当権、借地権、質権その他権利を制限するものが存在するときは、あらかじめ、所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な処置を執らなければならない。ただし、当該抵当権、借地権、質権その他権利を制限するものが取得の目的を阻害するおそれがないと市長が認めるときは、この限りでない。
3 取得する土地の面積は、実測しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認め、登記簿に搭載された面積により取得する場合又は既に確実な実測がなされている場合は、この限りでない。
4 課長は、行政財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により決裁を受けなければならない。
(1) 取得しようとする目的
(2) 用途又はその利用計画
(3) 財産の明細
(4) 取得予定価格(交換にあっては交換予定価格)
(5) 予算額及び支出科目
5 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年直方市条例第5号。以下「議決財産条例」という。)の規定により議会の議決を必要とする契約については、契約書案中に「議会の議決を得たときに本契約が成立する」旨を記載した仮契約案とするものとする。
(1) 約書案(寄附採納の場合にあっては寄附申込書及び寄附証書案)
(2) 関係図面
(3) 交換差金の支払を要する場合であって、相手方がその請求権を放棄するときは、その旨を証する書類
(4) その他関係書類
(検収)
第16条 行政財産となるべき財産は、引渡しに関する書類及び図面等を実地立会いのうえ照合し、適格と認めた場合でなければ、課長は、引渡しを受けてはならない。
(登記又は登録)
第17条 課長は、行政財産となるべき財産を取得したときは、不動産登記法(平成16年法律第123号)等の関係法令に定めるところにより必要な登記又は登録をしなければならない。
(購入代金等の支払)
第18条 行政財産を取得したときは、当該財産の引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後でなければ購入代金又は交換差金を支払ってはならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第163条の規定による場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、登記若しくは登録の完了前又は行政財産の収受の完了前であってもその代金等を支払うことができる。
第2款 管理
(注意義務)
第19条 課長は、その所管に属する行政財産について、次の各号に掲げる事項を特に注意し、常に良好な状態において管理するとともに、それぞれの目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(1) 行政財産及びその従物については、不法占有又は滅失若しくは損傷の有無の確認及び損傷の防止
(2) 土地については、隣接地との境界を常に明確にするため、必要とする箇所の境界標の設置
(3) 貸付け又は使用を許可した行政財産の使用状況の適否
(4) 貸付料又は使用料の適正な額の算定及び収納
(5) 行政財産の増減に伴う公有財産台帳(以下「財産台帳」という。)の修正及び実態に合致した財産台帳の適正な記載
(6) 登記及び登録を要す行政財産の登記漏れ及び登録漏れの有無の確認及び防止
(使用許可の申請)
第20条 行政財産の目的外使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可の範囲)
第21条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その目的外に使用を許可することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体が、公用又は公共の用に供するため使用する場合
(2) 運輸事業、水道事業、電気事業又はガス事業その他の公益事業の用に使用させることがやむを得ないと認められる場合
(3) 当該財産を使用し、又は利用する者のため、当該財産の一部に食堂、売店等の厚生施設を設ける場合
(4) 本市の指導監督を受け、本市の事務事業を補佐し、又は代行する団体において、当該補佐し、又は代行する事務事業の用に供するため使用する場合
(5) 隣接する土地の所有者等がその土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められる場合
(6) 公の施策等の普及宣伝、公共目的のために行われる講演会、研究会等又は公の学術調査研究の用に供するため使用させる場合
(7) 本市の施設工事等に伴い、本市と取引関係にある相手方に、資材置場等として使用させることが必要と認められる場合
(8) 災害その他の緊急事態の発生により、当該財産を応急施設として短期間使用させる場合
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認める場合
(使用許可書の交付等)
第22条 行政財産の目的外使用許可を決定したときは、次に掲げる事項を明記した行政財産使用許可書(様式第3号)を交付しなければならない。
(1) 使用者の氏名
(2) 使用を許可する行政財産の名称、所在及び数量
(3) 目的又は用途
(4) 使用許可の期間
(5) 使用料の額及び納入の方法
(6) 使用料不還付の場合はその旨
(7) 使用上の制限に関する事項
(8) 使用許可の取消し及び変更に関する事項
(9) 使用財産の原状回復義務及び損害賠償の義務並びにその方法
(10) 光熱水費等の経費の負担に関する事項
(11) 有益費等の請求権の放棄に関する事項
(12) 不服申立て等の教示
(13) 前各号に掲げるもののほか、使用させることについて必要とする事項
2 行政財産の目的外使用に係るに使用料については、直方市行政財産使用料条例(昭和50年直方市条例第11号。以下「使用料条例」という。)に定めるところによる。
3 行政財産の使用料は、許可の際に納入するものとする。ただし、当該使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、納入通知書により、毎年度、当該年度分を4月30日までに納入するものとする。
(使用期間)
第23条 行政財産の使用許可の期間(以下「使用期間」という。)は、1年以内とする。ただし、必要に応じて更新することを妨げないものとし、また、電柱の設置、水道管等の埋設その他使用許可期間を1年以内とすることが著しく実情にそわない場合は、その必要の限度に応じて1年を超える使用期間を定めることができる。
(光熱水費等の負担等)
第24条 行政財産を目的外使用することに伴う光熱水費等及び使用財産について維持保存、改良その他の行為をするため支出する経費は、すべて使用者の負担とする。
2 使用者は、使用期間が満了した場合又は使用許可を取り消された場合において、当該使用財産に投じた修繕費等の必要費、改良費等の有益費及びその他の費用があっても、これを市長に請求することができないものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 善良な管理者の注意をもって使用財産の維持保全をすること。
(2) 使用財産を使用許可した目的以外の用に供しないこと。
(3) 使用財産を他の者に使用させないこと。
(4) 使用財産の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(5) 使用期間が満了した場合又は使用許可を取り消された場合は、使用者の負担で、これを原状に回復して使用期間の満了の日又は市長が指定する期日までに使用財産を返還すること。
(6) 市長が、使用期間中使用財産の使用状況について随時実地に調査し、又は所要の報告を求めたときは、その調査を拒み、妨げ、又は報告を怠ってはならないこと。
(7) その他市長が指示する事項
2 前項ただし書の規定により市長の承認を受けようとするときは、申請書を市長に提出しなければならない。
3 使用者は、次の各号いずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 相続又は会社の合併等により使用権利の承継があったとき。
(2) 使用者の住所、氏名に変更があったとき。
(使用許可の取消し)
第26条 市長は、行政財産を目的外使用させた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消すことができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。
(2) 使用料を、その納付期限後3月以上経過して、なお納めないとき。
(3) その他使用許可の条件又はこの規則の規定に違反したとき。
(使用許可の失効)
第27条 行政財産を目的外使用させた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可は、失効する。
(1) 使用者が死亡したとき(第25条第3項に規定する相続による使用権利の承継があった場合を除く。)又は所在不明になったとき。
(2) 使用者が法人(これに準ずるものを含む。以下同じ。)であるときに、この法人が解散したとき。
(損害賠償)
第28条 使用者は、故意又は過失によって使用財産を滅失し、若しくはき損したとき又は使用許可の条件に違反して本市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、過失による場合であって、市長が特別の理由があると認めるときは、その賠償の責任を免除することができる。
2 使用者は、使用期間が満了した場合又は使用許可を取り消された場合において、使用期間の満了の日又は市長が指定する期日までに使用財産を返還しないときは、返還すべき期日の翌日から返還した日までの期間に応じる当該財産の使用料の額(使用料を減免されている場合には、減免されていないものとして使用料条例第5条の規定により算定した使用料の額)の3倍に相当する金額の損害賠償金を支払わなければならない。
第3節 普通財産
第1款 取得
(取得等)
第30条 前節第1款の規定は、普通財産の取得について準用する。
第2款 管理
(管理の原則)
第31条 普通財産は、常に良好な状態において維持保存し、経済的価値を十分に保全発揮するよう最も効率的にこれを運用しなければならない。
(借受けの申請)
第32条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、一般競争入札の方法による場合を除き、普通財産借受申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(契約)
第33条 普通財産の貸付けの相手方(以下「借受人」という。)を決定したときは、市長は、契約書を作成し、その者と契約を締結するものとする。
(貸付期間)
第34条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えることができない。
(1) 一時使用を目的とする土地 1年
(2) 建物の所有を目的とする土地 30年
(3) 植樹を目的とする土地 50年
(4) 前2号に掲げる土地以外の土地 3年
(5) 一時使用を目的とする建物 1年
(6) 前号に掲げる建物以外の建物 3年
(7) 土地又は建物以外の財産 1年
2 前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条若しくは第23条の規定により土地を貸し付ける場合又は同法第38条の規定により建物を貸し付ける場合の貸付期間は、市長が定める。
(用途の指定等)
第35条 普通財産を一時的に貸し付ける場合において、当該財産を一定の用途に供することを指定して貸し付けたときは、その用途及び期間を指定しなければならない。
2 前項の指定を行った場合、借受人が契約を履行しないときは、期限を定めてその履行を請求し、又は契約の解除をする等の処置をとらなければならない。
3 前項の規定により契約を解除した場合において、市に損害を及ぼしたときは、借受人にその損害を賠償するように請求しなければならない。
(連帯保証人)
第36条 市長は、普通財産を貸し付けるときは、相当の担保を提供させ、又は適当と認める者を連帯保証人として立てさせなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体その他公共団体に対し貸し付けるとき、又は市長が必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 市長は、必要があると認めたときは、担保を増額させ、又は連帯保証人を変更させることができる。
3 前2項の連帯保証人は、契約で定める極度額に相当する資産又は所得を有する者でなければならない。
4 連帯保証人が前項の資格要件を欠いたときは、新たに連帯保証人を立てなければならない。
5 連帯保証人が負う債務の極度額は、契約する貸付期間内に支払うべき貸付料の合計額とする。ただし、市長が必要と認める場合は、別に極度額を定めることができる。
(令3規則60・一部改正)
(貸付料)
第37条 普通財産の貸付料は、適正な価格でなければならない。
2 前項の貸付料は年額とし、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。ただし、直方市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年直方市条例第8号)で定める場合、又は市議会の議決を得たときは、これを減免することができる。
(1) 土地の貸付料 当該土地の固定資産評価額に1000分の17を乗じて得た額
(2) 建物の貸付料 当該建物の固定資産評価額に1000分の72を乗じて得た額に前号で計算された貸付料を加算した額
3 土地及び建物の貸付料の額が前項により難い場合の貸付料の額並びに土地及び建物以外の普通財産の貸付料の額は、市長が別に定める額とする。
4 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについては、前2項の規定により算出した額に消費税及び地方消費税を加えた額を貸付料とする。その金額に円未満の端数が生じたときは、その金額を切り捨てるものとする。
5 貸付期間が1月以上1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときの貸付料の算定については、月割によるものとする。この場合において、1月未満の端数があるときは日割によるものとする。
6 貸付期間が1月未満であるときの貸付料の算定については、日割によるものとする。
7 市長は、貸付期間中でも経済情勢に応じ、貸付料を増減することができる。
(令5規則33・一部改正)
(貸付料の納付)
第38条 貸付料は、納入期限を設定し、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。
2 前項の規定により、既に納入した貸付料は還付しない。ただし、市の都合により契約を解除したとき、又は借受者にやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(督促及び延滞金)
第39条 貸付料を納入期限までに納入しない者があるときは、納入すべき期限を再度指定した督促状を納入期限経過後20日以内に発行して督促する。
3 前項の規定による延滞金は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(貸付料の改定)
第40条 貸付料は、3年ごとに改定する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 建物の増改築等貸付契約の重大な要素を変更したとき。
(2) 一般経済情勢又は地価の変動等により貸付料が著しく不相当になったとき。
(3) 新たに土地及び建物を貸し付けたとき。
(違約金)
第44条 市長は、普通財産の借受人がその契約上の義務に違反した場合(貸付料又は権利金等をその納付期限までに納付しない場合を除く。)においては、違約金として、一定の金額を本市に支払うべきことを、あらかじめ約定することができる。
2 前項の違約金は、借受人がその契約上の義務を履行しないため本市に損害を与えた場合に本市に支払うべき損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(貸付契約の解除)
第45条 市長は、普通財産を貸し付けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができる。この場合において、既納の貸付料は返還しない。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。
(2) 用途指定をして貸し付けた場合において、借受人が指定期日を経過しても、なおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定期間内にその用途を廃止したとき。
(3) 貸付料を、その納付期限後3月以上経過して、なお納めないとき。
(4) その他契約条件又はこの規則の規定に違反したとき。
2 借受人の責めに帰すべき事由により契約を解除したときは、これによって生じた損害については、市はその責めを負わない。
第3款 処分
(処分の原則)
第47条 法第237条第2項の規定によって行う、普通財産の売却(売払い若しくは減額譲渡をいい、以下同様とする。)又は交換による処分は、本市の公共の福祉に適合するとともに財政の運営にも寄与するよう総合的に考慮して行わなければならない。
(一般競争入札)
第48条 一般競争入札により普通財産を売却する場合にあっては、市長は一般競争入札に参加することができない者として、施行令第167条の4に定めるもののほか、次の各号に掲げる者を定める。
(1) 個人又は法人の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員に該当する者。また、個人又は法人の役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(2) 前号に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるような関係を有する者
(3) 第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員等の依頼を受けて入札に参加しようとする者
(4) 警察当局から排除要請がある者
2 市長は、一般競争入札により普通財産を売却するときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、掲示その他の方法により公告しなければならない。
3 前項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する物件の所在、面積及び最低売却価格等の事項
(2) 競争入札に参加するものに必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争入札及び開札の場所並びに日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 無効入札に関する事項
(7) 契約が議会の同意を要するものであるときは、その旨
(8) その他必要な事項
4 一般競争入札に参加しようとする者は、前項第4号に規定する入札の日時までに入札保証金を納付しなければならない。納付すべき額その他については、直方市契約規則(平成27年規則第24号)第4条から第8条までの規定を準用する。
5 一般競争入札の手続に関する事項は、市長が別に定める。
6 第1項に規定する一般競争入札による普通財産の売却は、インターネットを通じた電子的な方法を利用することができるものとし、その詳細は市長が別に定める。
(令3規則1・一部改正)
(随意契約)
第49条 施行令第167条の2第1項の規定により、普通財産を随意契約によって売却できる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 入札に付しても入札者がなく、先着順により売払う場合
(2) 狭小地、長狭地等で単独での利活用が困難な土地で、その隣接土地所有者に売却する場合。ただし、隣接土地所有者が複数存在する場合には、次のとおり他の隣接土地所有者等の同意を得られた者に限る。
ア 他の隣接土地所有者の同意を得られた者
イ 他の隣接土地所有者が不明のためその同意を得られない場合には、当該土地の相続権者のうち代表者の同意を得られた者
ウ 他の隣接土地所有者及び当該土地の相続権者が不明のためその同意を得られない場合には、当該土地の登記上の利害関係者の同意を得られた者
エ 他の隣接土地所有者、当該土地の相続権者及び当該土地の登記上の利害関係者が不明のためその同意を得られない場合には、それらの者の親族又は当該土地を現に管理する者のうち代表者の同意を得られた者
(3) 公的事業の移転補償等に係る代替地とする場合
(4) 公益法人に、その設立の目的となっている公益事業の用に供するために売り払う場合
(5) 当該財産の所在する地域に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)等の法令等の規制から判断し、当該地区全体にとって最も有効な用途に供されると認められるものに売り払う場合
(6) 当該土地を賃貸又は占用している者が、購入の意思を示した場合。ただし、構造物の構築されている物件に限る。
(7) 前各号に掲げるもの以外で、市長が特に認める場合
(令3規則1・一部改正)
(用途指定)
第50条 特定の用途に供させる目的として普通財産を処分する場合は、その用途及びその用途に供しなければならない期日又は期間を指定するものとする。
(1) 市有地売買契約締結の日から5年間、売買物件を暴対法第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これらに類するものの用に供することはできない。
(2) 市有地売買契約締結の日から5年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業に供することはできない。
2 契約締結者は、市有地売買契約締結の日から5年間、市の承認を得ないで、売買物件の所有権を第三者に移転し、又は売買物件に権利の設定をしてはならない。ただし、抵当権の設定は禁止の対象には含まないものとする。
(売買契約)
第52条 普通財産の処分の相手方(以下「譲受人」という。)を決定したときは、契約書を作成し、その者と契約を締結しなければならない。ただし、議決財産条例の規定により議会の議決を必要とする契約については、契約書中に「議会の議決を得たときに本契約が成立する」旨を記載し、仮契約を締結するものとする。
(1) 契約者の氏名
(2) 処分する財産の所在、種類及び処分面積
(4) 第50条に規定する用途指定を行った場合は、用途指定及び期限に関する事項
(5) 前条に規定する用途制限に関する事項
(7) 費用負担に関する事項並びに瑕疵担保責任に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、契約について必要と認める事項
(令3規則1・一部改正)
(売払価格等)
第53条 普通財産を一般競争入札の方法により売却するときは、落札価格をもって売払価格とする。
2 普通財産を随意契約により売却、又は交換するときは、市長が定める適正な価格をもってその売払価格又は交換価格とする。
2 前項ただし書きの利息については、市長が、その都度定めるものとする。
(契約保証金)
第55条 前条に規定する契約保証金は、売却金額又は交換差金の100分の10に相当する金額以上とし、契約締結の時までに納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、契約締結者がその契約上の義務を履行しないため本市に損害を与えた場合に本市に支払うべき損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
3 第1項の契約保証金には、利息を付さない。
(契約保証金の売却代金等への充当)
第56条 前条第1項に定める契約保証金は、売却代金又は交換差金の一部に充当することができる。
(契約保証金の本市への帰属)
第57条 第55条第1項に定める契約保証金は、契約締結者が納入期限までに売却代金又は交換差金を納めないときその他契約上の義務を履行しない等で、契約が解除された場合には市に帰属するものとする。
(所有権移転及び登記等)
第58条 普通財産を売り払い、又は交換した場合において、当該財産の所有権は、譲受人が売払代金又は交換差金を完納した時に移転するものとする。
2 登記又は登録は、前項の規定により引渡した後に市において行うものとし、これに要する費用は譲受人の負担とする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、特にやむを得ないと認めるときは、当該財産の所有権を移転する前に当該財産を引渡し、これを使用させることができる。
(契約解除)
第59条 市長は、普通財産を売り払い、又は交換した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができる。
(1) 売却代金を正当な理由がなく納入期限までに納入しないとき。
(2) 用途指定をして売り払い、又は交換した場合において、譲受人が指定期日を経過しても、なおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定期間内にその用途を廃止したとき。
(3) 仮契約を締結した場合で、議会の議決を得るまでの間において、落札者が第48条第1項の規定に該当したとき。
(4) 第51条に規定に違反したとき。
(5) その他契約条件又はこの規則の規定に違反したとき。
(違約金)
第60条 第44条の規定は、普通財産の譲受人がその契約上の義務に違反した場合に準用する。
(損害賠償)
第61条 第59条の規定により契約を解除したことによって、本市に損害を与えたときは、譲受人はその損害を賠償しなければならない。
第3章 境界確定及び不法占拠
(境界確定)
第63条 市長は、公有財産について、その管理権限のおよぶ範囲を明確にするため必要があるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、立会期日、立会いを行なう本市職員の職氏名その他必要事項を書面により通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。
2 前項の協議がととのった場合には、市長及び隣接地の所有者は書面により、確定された境界を明らかにするものとする。
3 前項の規定により境界が明らかにされた場合は境界標を設定するものとする。
(不法占拠)
第64条 市長は、公有財産を法律上の正当な権限なくして無断使用している者があるときは、その使用を中止させ、その者に対し、退去、当該財産の返還又は損害賠償を請求する。
第4章 公有財産台帳等
(財産台帳)
第65条 課長は、その所管に属する公有財産について、その分類及び行政財産にあってはその種類に従い、財産台帳(当該台帳に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を備え、公有財産について、取得、所管換、所属替、処分その他の事由による増減異動があったときは、速やかに、これを財産台帳に登録しなければならない。
2 財産事務担当部長は、第5条の規定により公有財産の総括に関する事務を行うため必要な財産台帳を備えなければならない。
3 財産台帳は、財産事務担当部長が定める財産台帳作成基準により作成しなければならない。
4 財産台帳は、次の各号のいずれかに該当する場合にこれを補正するものとし、各課長は遅滞なく文書をもって財産事務担当部長にその通知をしなければならない。
(1) 財産の取得(新築造を含む。)があったとき。
(2) 財産の処分があったとき。
(3) 財産の用途変更、用途廃止又は所管換があったとき。
(4) 財産の種目に変動があったとき。
(5) 改築、修築、移築、取りこわし、撤去及び火災その他の理由により形質又は価格に変動があったとき。
(6) 土地の分合、地目の変換その他の重要な事実が発生したとき。
5 第1項の規定にかかわらず、道路敷、河川敷、都市公園敷等その他法令の規定により、財産台帳に代わるべき台帳の作成を義務付けられている場合は、財産事務担当部長の承認を受けて、当該台帳をもって財産台帳に代えることができる。
(台帳付属図面)
第66条 財産台帳には、当該台帳に登録された土地、立木竹、建物その他の工作物、用益物権等についての図面を添付しておかなければならない。
(台帳価格)
第67条 公有財産を新たに財産台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定める。
(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した価格
(2) 建物その他の工作物及びその他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した価格。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格
(4) 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利又は特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格
(5) 株式、社債、地方債及び国債その他これらに準ずる権利のうち、額面金額のある有価証券については額面金額、国債に関する法律(明治39年法律第34号)及び社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録されたもの並びに社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものについてはその登録され、記載され、又は記録された金額、その他のものについては発行価格
(6) 出資による権利については、出資金額
(7) 前各号に掲げるもののほかは、財産事務担当部長が定めるところにより算定した価格
(令3規則1・一部改正)
(定期報告)
第68条 各課長は、その所管する財産について、財産事務担当部長の定める様式により、毎年3月末日現在における報告書を作成し、それぞれ5月末日までに財産事務担当部長に通知しなければならない。ただし、財産事務担当部長において必要がないと認める財産については、これを省略することができる。
2 財産事務担当部長は、前項の通知があったときこれをとりまとめ、その結果を会計管理者に通知しなければならない。
(その他)
第69条 この規則に定めるもののほか、公有財産の取扱いに関する事務に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に使用又は貸付けている公有財産については、この規則によって使用又は貸付けているものとみなす。
(直方市財務規則の一部改正)
4 直方市財務規則(平成5年直方市規則第6号)の一部を次のように改正する。
目次中「
第8章 財産 第1節 通則(第157条―第161条) 第2節 公有財産(第162条―第179条の2) 第3節 物品(第180条―第198条) 第4節 債権(第199条―第208条) 第5節 基金(第209条―第211条) |
」を「
第8章 財産 第1節 削除 第2節 削除 第3節 物品(第180条―第198条) 第4節 債権(第199条―第208条) 第5節 基金(第209条―第211条) |
」に改め、第157条から第179条の2までを次のように改める。
第157条から第179条の2まで 削除
様式第54号から様式第57号までを次のように改める。
様式第54号から様式第57号まで 削除
附則(平成22年11月11日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月15日規則第60号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)