○直方市住宅リフォーム補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第90号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市住宅リフォーム補助金に関し必要な事項を定めることにより、快適な住環境の整備及び地域経済の活性化を図り、もって直方市民の福祉の向上に寄与することを目的としている。
(1) 個人住宅 自己の居住の用に供する建築物で、市内に存するものをいう。
(2) 併用住宅 1つの建築物に自己の居住の用に供する部分及び店舗又は事務所の部分があり、それらが一体として利用される建築物で、市内に存するものをいう。
(3) 住宅リフォーム 建築物の維持及び機能向上を目的として行う当該建築物の構造部分及び附帯設備の改修工事(当該工事施工業者が請け負う電気設備及び給排水設備等の工事を含む。)で、別表に掲げるものをいう。
(4) 施工業者 市内に事業所を有する個人事業主又は市内に本店若しくは支店を有する法人をいう。
(6) 所有者 家屋の登記事項証明書に所有者として記載されている者(未登記の場合は、課税台帳上の所有者)又は、その相続人をいう。
(令4告示116・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、住宅リフォーム事業とする。
(補助金の額等)
第4条 工事の金額及び補助金の額は、次の表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、この額を切り捨てた後の額とする。
工事の金額(消費税及び地方消費税相当額を除く。) | 補助金の額 |
100,000円以上 | 当該工事の金額に10分の1を乗じて得た額(当該額が100,000円を超えるときは100,000円) |
2 この要綱による補助金の総額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(補助対象となる住宅、工事及び経費)
第5条 補助の対象となる住宅は、補助を受けようとする者が所有する個人住宅又は併用住宅とする。
2 補助の対象となる工事は、交付決定後に着手し、交付決定の日が属する年度内に完了届を提出できる工事で、前項に規定する住宅に係る施工業者による工事とする。ただし、併用住宅の工事については、自己の居住の用に供する部分に限る。
3 補助の対象となる経費は、前項に規定する工事に係る需用費及び工事請負費とする。ただし、需用費のうち食糧費は除く。
(令4告示116・一部改正)
(補助の対象者)
第6条 補助の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。
(1) 直方市の住民基本台帳に登録されていること。
(2) 補助の対象となる住宅の所有者であって当該住宅に現に居住していること。
(3) 補助の対象となる住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員について、市税等の滞納がないこと。
(4) この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。
(5) 補助の対象となる住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長が認める者
(令4告示116・一部改正)
(他の補助制度との併用の取扱い)
第7条 この要綱による補助金は、市が実施する他の住宅補助制度を優先するものとし、その対象となった費用について重複して補助金申請することはできないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認める場合については、この限りでない。
(1) 直方市水洗化等排水設備工事費補助金交付要綱(令和4年直方市告示第113号)に基づく補助制度の対象である場合
(2) その他市長が適当と認める場合
(令4告示116・一部改正)
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事の着手前に直方市住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、又は電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)の使用による届出により、市長に申請しなければならない。
(1) 工事見積書の写し(リフォームの内容が分かるもの)
(2) 工事図面等
(3) 住宅位置図
(4) 工事予定箇所の写真
(5) 同意書(様式第2号)
(6) その他市長が必要と認める書類
(令6告示55・一部改正)
2 市長は、補助金の交付決定について、条件を付することができる。
(変更の申請)
第10条 交付決定者は、工事の金額に変更が生じる場合又は工事の内容に変更が生じる場合は、直方市住宅リフォーム補助金交付申請内容変更申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長の承認を受けなければならない。
(1) 変更後の工事見積書の写し
(2) 変更後の工事図面等
(3) 工事内容の変更予定箇所の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 変更後の工事見積書の写し
(2) 変更後の工事図面等
(3) その他市長が必要と認める書類
(住宅リフォーム完了届等の提出)
第12条 交付決定者は、工事完了後速やかに、住宅リフォーム完了届(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 住宅リフォーム完了証明書(様式第7号)
(3) 施工管理写真(同一箇所について、施工前、施工中及び施工後が確認できるもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第15条 市長は、前条の補助金の請求があったときは、30日以内に補助金を交付するものとする。
2 前項の規定による補助金の交付は、受領委任払の方法によるものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の決定を受けたとき。
(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の決定を取り消すべき理由があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
附則
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(令6告示55・一部改正)
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第116号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第8条、様式第2号及び様式第9号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
住宅リフォームの種別 | 住宅リフォームの内容 |
バリアフリー工事 | (1) 玄関又はアプローチの段差の解消 |
(2) 階段、廊下、浴室又はトイレの手すりの設置 | |
(3) 車椅子で使用できる出入口又はトイレへの改修 | |
(4) 廊下又は浴室の床の滑りにくい床材への変更 | |
(5) その他これらに類する工事 | |
省エネ工事 | (1) 窓等の開口部の二重サッシ又はペアガラスへの変更 |
(2) 壁、床、天井等への断熱材の設置 | |
(3) その他これらに類する工事 | |
耐震工事 | (1) 基礎部分の補強 |
(2) 壁の増設 | |
(3) 筋かい、構造用合板等による壁の補強 | |
(4) 柱とはり、土台と柱、筋かいとはり等の金物による固定の強化 | |
(5)その他これらに類する工事 | |
耐久性能工事 | (1) 屋根のふき替え |
(2) 屋根、外壁の塗装 | |
(3) 壁、床及び天井の改修 | |
(4) 玄関等出入口の改修 | |
(5) その他これらに類する工事 |
(令4告示114・全改)
(令6告示55・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令6告示55・全改)