○直方市水洗化等排水設備工事費補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第113号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、既存の住居へ新たに排水設備等を設置し公共下水道へ下水を流入させようとする者に対して予算の範囲内で補助金を交付することにより、水洗化の普及促進を図り、もって生活環境の改善、公共用水域の水質保全及び市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 戸建住宅 居住専用の建物、又は居住専用面積が2分の1以上である戸建ての建物をいう。

(2) 集合住宅 マンション、賃貸用のアパート、又は建物所有者が同一かつ隣接する戸建住宅又は長屋建物の集合をいう。

(3) 住戸 壁等で明確に区分された集合住宅における各住居であり、かつ、各住居専用の台所、風呂、洗面所、トイレ等を備えたものをいう。

(4) 電子情報処理組織 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。

(5) 電子申請 電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる各号の工事(以下「改造・切替工事」という。)を全て行った事業とする。

(1) 当該申請に係る建物内の全ての台所、風呂、洗面所、トイレ等の排水を下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条に規定された公共下水道に接続する排水設備設置工事

(2) 当該申請に係る建物内の全てのくみ取便所を法第11条の3に規定された水洗便所への改造する工事

(3) 直方市下水道条例(平成17年直方市条例第28号。以下「条例」という。)第6条第1項に規定された指定工事店であって、かつ、市内に事業所を有するものが請け負う工事

2 補助金は、同一の建物に対して1回に限り交付する。

3 建物の新築又は既存建物を全て取り壊して行う改造・切替工事は対象外とする。

(交付の要件)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 建物の所有者若しくは所有者の同意を得た使用者又は分譲マンションにおける管理組合であって、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)に定められた団体又は法人であること。

(2) 法第11条の3に定められた期限までに改造・切替工事を行うこと。

(3) 申請者又はその世帯員が直方市における市税、上下水道料金、筑豊広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年直方市条例第29号)第1条に定める受益者負担金又は直方市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例(平成18年直方市条例第32号)第1条に定める受益者分担金を滞納していないこと。

(4) 申請者又はその世帯員が直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係者でないこと。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めた次の額とする。ただし、その額が当該設置に係る経費の2分の1を超える場合は、当該設置に係る経費を2で除し1,000円未満の端数を切り捨てた額を補助金の額とする。

(1) 戸建住宅に係る改造・切替工事に係る補助金の額は、次に定める額以内とする。

(ア) 公共下水道の供用開始の日(以下「供用開始日」という。)から1年以内に改造・切替工事が完了する場合 9万円

(イ) 供用開始日から1年を超え、2年以内に改造・切替工事が完了する場合 6万円

(ウ) 供用開始日から2年を超え、3年以内に改造・切替工事が完了する場合 3万円

(2) 集合住宅に係る改造・切替工事に係る補助金の額は、同一所有者及び同一区画内にある建物又は分譲マンションの建物を基本申請単位として、次に定める額以内とする。

(ア) 供用開始日から1年以内に改造・切替工事が完了する場合 基本額7万2千円+1万8,000円×住戸数

(イ) 供用開始日から1年を超え、2年以内に改造・切替工事が完了する場合 基本額4万8千円+1万2千円×住戸数

(ウ) 供用開始日から2年を超え、3年以内に改造・切替工事が完了する場合 基本額2万4千円+6千円×住戸数

2 対象となる当該設置に係る経費は、他の補助金の交付の対象経費を除いたものとする。

ただし、直方市住宅リフォーム補助金交付要綱(令和3年直方市告示第90号)に基づく補助金の対象となっている経費については、当該補助金と本補助金との合計額が対象経費の2分の1以下の額である場合に限り、重複して交付することができるものとする。

(交付の申請)

第6条 申請者は、条例第5条第1項に定める排水設備等の計画の確認申請に併せて、直方市水洗化等排水設備工事費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出し、又は電子申請の方法により必要事項を記載の上、市長に申請しなければならない。

(1) 同意書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、当該排水設備等に係る条例第7条第2項に定める法令及び条例の規定に適合し、かつ、第4条に定める交付の要件に合致すると認めたときは、申請者に直方市水洗化等排水設備工事費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

2 市長は、当該交付申請が電子申請の方法による場合は、前項の通知について電子情報処理組織を使用して行うことができる。

(変更承認等)

第8条 申請者は、補助対象事業の申請内容を変更する場合又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止するときは、直方市水洗化等排水設備工事費補助金事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、交付する補助金額の変更が必要でない場合、及び完了予定期日に影響のない変更の場合はこの限りでない。

2 市長は、前項の変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請内容の変更を承認する場合は、直方市水洗化等排水設備工事費補助金事業変更承認通知書(様式第5号)により、申請者に通知する。

3 市長は、申請者が補助対象事業の完了予定期日の1週間後又は各年度の3月10日までに、次条に定める排水設備完了届を提出しない場合、前条の交付決定を取り消し、又は変更することができる。

(実績報告及び完了検査)

第9条 申請者は、補助対象事業の完了後の1週間以内又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに、実績報告として直方市下水道条例施行規則第6条に定める排水設備等工事完了届に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 補助対象事業に係る領収書又は請求書と、工事の内訳が分かる資料

(2) その他市長が必要と認める書類

2 申請者が、電子情報処理組織を使用する方法により報告を行う場合については、前項の規定に関わらず、報告が行われたものとみなす。

3 市長は、前条の規定により提出された排水設備等工事完了届及び添付書類を審査し、補助対象事業の適正な施行の確認に必要な限度において完了検査を行い、補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは補助金の額を確定し、直方市水洗化等排水設備工事費補助金事業確定通知書(様式第6号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた申請者が、改造・切替工事を終えて条例第7条第1項に定める規定に適合し、補助金を請求しようとするときは、直方市水洗化等排水設備工事費補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の取消し)

第11条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽、その他不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(適用除外)

第13条 この要綱は、国及び地方公共団体には適用しない。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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直方市水洗化等排水設備工事費補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第113号

(令和4年4月1日施行)