○直方市学校給食費の管理に関する条例施行規則
令和3年10月4日
規則第50号
直方市小学校給食費の管理に関する条例施行規則(令和2年直方市規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市学校給食費の管理に関する条例(令和3年直方市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(学校給食実施校)
第3条 条例第3条に規定する規則で定める学校は、直方市立学校設置条例(昭和44年直方市条例第5号)に定める小学校及び中学校とする。
2 学校給食の提供を受けようとする児童又は生徒の保護者は、直方市学校給食申込書(様式第1号)をもって市長に申し込まなければならない。
(小学校給食費の額)
第4条 条例第4条第2項の小学校給食費に相当する額は、1食あたり264円とする。
2 一の年度において納付すべき小学校給食費の額(以下「小学校年間給食費」という。)は、264円に当該小学校における小学校給食の年間実施回数を乗じて得た額とする。
(中学校給食費の額)
第5条 条例第4条第3項の中学校給食費に相当する額は、1食あたり300円とする。
2 一の年度において納付すべき中学校給食費の額(以下「中学校年間給食費」という。)は、300円に当該中学校における中学校給食の年間実施回数を乗じて得た額とする。
(1) 年度の途中で市外より転入した場合 264円に転入学年月日以降の当該小学校における小学校給食の実施回数を乗じて得た額
(2) 年度の途中で市外へ転出した場合 264円に転出先の学校が受け入れた日の前日までの当該小学校における小学校給食の実施回数を乗じて得た額
(1) 年度の途中で市外より転入した場合 300円に転入学年月日以降の当該中学校における中学校給食の実施回数を乗じて得た額
(2) 年度の途中で市外へ転出した場合 300円に転出先の学校が受け入れた日の前日までの当該中学校における中学校給食の実施回数を乗じて得た額
(学校給食費の減免)
第8条 条例第6条の規定による学校給食費の減免は、次の場合に行うものとする。
(1) アレルギー又は宗教上の理由その他教育上配慮すべきと認められる理由で学校給食の全部又は一部を受けることができないとき。
(2) 病気、事故その他の理由により連続して5日以上(学校休業日を除く。)学校給食を受けないとき。
(3) 市長が特に必要と認めたとき。
3 市長は、前項の規定による申請があった場合には、その可否を決定し、当該児童又は生徒の保護者に通知するものとする。
5 学校給食費を減免対象とする期間は、市長が定める期間とする。
6 第4項の場合において減免を行う場合は、当該保護者に通知するものとする
(給食費の決定及び通知)
第11条 食費の額を決定し、又は変更したときは、保護者に学校給食費決定(変更)通知書兼納入通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(令3規則61・追加)
(督促及び催告等)
第12条 市長は、学校給食費について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。次項において「令」という。)第171条から第171条の4までの規定により、督促、催告、強制執行その他必要な措置をとらなければならない。
2 市長は、学校給食費について、令第171条の5から第171条の7までの規定により、徴収停止、履行期限の延長その他必要な措置をとることができる。
(令3規則61・追加)
(学校給食運営審議会の委員)
第13条 条例第8条第2項の規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 学識経験者
(2) 学校給食実施校に在籍する児童又は生徒の保護者の代表
(3) 学校給食実施校の校長
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(令3規則61・旧第11条繰下)
(担任事務)
第14条 学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)は、次の事務を行うものとする。
(1) 市長の諮問に応じて、学校給食費の額について調査審議し、その結果を市長に答申すること。
(2) 市長の諮問に応じて、学校給食の運営について調査審議し、その結果を市長に答申すること。
(令3規則61・旧第12条繰下)
(任期)
第15条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(令3規則61・旧第13条繰下)
(会長及び副会長)
第16条 審議会に会長を置き、委員の互選でこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(令3規則61・旧第14条繰下)
(会議)
第17条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(令3規則61・旧第15条繰下)
(関係職員等の出席)
第18条 審議会において必要があると認めるときは、関係職員その他の関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(令3規則61・旧第16条繰下)
(庶務)
第19条 審議会の庶務は、教育委員会の学校給食担当課において処理する。
(令3規則61・旧第17条繰下)
(審議会の委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、次条の規定にかかわらず会長が審議会に諮って定める。
(令3規則61・旧第18条繰下)
(委任)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(令3規則61・旧第19条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に関し、必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和3年12月20日規則第61号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月1日規則第31号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
期別 | 納期 | 納付額 |
4月 | 5月末日 | 4,400円 |
5月 | 6月末日 | 4,400円 |
6月 | 7月末日 | 4,400円 |
7月 | 8月末日 | 4,400円 |
9月 | 9月末日 | 4,400円 |
10月 | 10月末日 | 4,400円 |
11月 | 11月末日 | 4,400円 |
12月 | 12月25日 | 4,400円 |
1月 | 1月末日 | 4,400円 |
2月 | 2月末日 | 4,400円 |
3月 | 3月末日 | 小学校年間給食費から44,000円を減じた額 |
別表第2(第10条関係)
期別 | 納期 | 納付額 |
4月 | 5月末日 | 4,900円 |
5月 | 6月末日 | 4,900円 |
6月 | 7月末日 | 4,900円 |
7月 | 8月末日 | 4,900円 |
9月 | 9月末日 | 4,900円 |
10月 | 10月末日 | 4,900円 |
11月 | 11月末日 | 4,900円 |
12月 | 12月25日 | 4,900円 |
1月 | 1月末日 | 4,900円 |
2月 | 2月末日 | 4,900円 |
3月 | 3月末日 | 中学校年間給食費から49,000円を減じた額 |
(令6規則31・全改)
(令3規則61・追加)