○直方市文書規程
令和4年3月30日
告示第89号
直方市文書規程(平成3年直方市告示第72号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、直方市(以下「市」という。)の文書事務について必要な事項を定めることにより、文書の適正な管理を図り、市政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、市の諸活動を現在及び将来の市民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして、市が現に保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は頒布することを目的として発行されるものを除く。
(2) 課 直方市行政組織規則(昭和46年直方市規則第12号)で規定する課をいう。
(3) 文書担当課 直方市行政組織規則の規定により、文書事務に関することを担当する課をいう。
(4) 文書担当課長 文書担当課の長をいう。
(5) 文書管理システム 文書の収受、起案、施行、保存、廃棄、その他文書の管理を行うための電子情報処理システムで、文書担当課長が管理するものをいう。
(6) 電子決裁 文書管理システムを利用して、決裁を受けるものをいう。
(7) 電子文書 電磁的記録のうち、文書管理システムを利用して記録されたものをいう。
(文書の区分)
第3条 文書の区分は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき市がその事務に関し、市議会の議決を経て制定するもの
(2) 規則 地方自治法第15条第1項の規定に基づき市長がその権限に属する事務に関し制定するもの
(3) 規程 条例若しくは規則の委任に基づいて、又は庁内に対する内部的事項を定めるもの
(4) 庁達 庁内に対し命令及び通達するもの
(5) 告示 法令等の規定に基づき決定した一定の事項を広く一般に公示するもの
(6) 公示 一定の事項を特定の個人又は一般に周知させるもの
(7) 一般文書 前各号のいずれにも該当しないもの
(文書事務の原則)
第4条 文書は、行政活動の基本的かつ不可欠な伝達の手段であるとともに、情報公開及び個人情報保護の対象であり、一部は貴重な歴史的・文化的資料として後世に伝えられるものであるため、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が適正かつ能率的に行われるよう処理し、及び管理しなければならない。
2 電磁的記録をもって事務の処理を行う場合、その取扱いに関しては直方市電磁的記録取扱い要領(平成16年庁達第4号)に定めるところによる。
(文書事務の統括)
第5条 文書担当課長は、本市における文書事務を統括する。
2 文書担当課長は、必要と認めるときは、各課が行う文書事務の取扱いの状況について必要な調査を行い、又は関係帳票及び資料等の提出を求め、その結果に基づいて、当該課の長(以下「課長」という。)に対し、必要な措置を求めることができる。
(課長の責務)
第6条 課長は、常にその課における文書事務の取扱いが第4条の規定に従って行われるよう指揮監督しなければならない。
(文書主任及び文書取扱担当者)
第7条 課に、文書主任(各係の係長をもって充てる。)及び文書取扱担当者を置くものとする。
2 文書取扱担当者は、職員のうちから課長が選任する。
3 文書主任は、課長の命を受け、その課における次の事務を処理する。
(1) 文書の整理に関すること。
(2) 文書の保管及び廃棄に関すること。
(3) 文書ファイル管理簿(様式第1号)の管理に関すること。
(4) その他文書及び電磁的記録の管理に関すること。
(5) 文書事務の指導及び改善に関すること。
4 文書取扱担当者は、文書主任の命を受け、次の事務を処理する。
(1) 文書の受領、収受、配布及び発送に関すること。
(2) 文書ファイル管理簿の作成に関すること。
(3) その他文書の処理に関すること。
(文書の記号及び番号)
第8条 文書には、課又は係ごとに次の各号により、文書管理システムを用いて文書記号及び文書番号を付さなければならない。ただし、通知書、案内書その他これらに類する文書のうち軽易なもの及び申請書、届出書その他これらに類するものであって1件ごとの収受登録になじまないものについては、この限りでない。
(1) 一般文書(議会提出議案及び専決書処分書を除く。)の文書記号は、別表第1に掲げるものとする。
(2) 文書番号は、文書を収受し、又は起案文書を作成する順序に従い、会計年度ごとの一連番号を付するものとする。
(3) 前号の規定にかかわらず、文書の内容、種類等に応じて、課長が適当と認める場合は、同一番号を用いることができる。この場合において、文書番号に枝番を付することができる。
(4) 条例、規則、規程、庁達、告示、公示、議会提出議案及び専決処分書については、文書担当課において暦年による一連の番号を付し、令達発遣簿(様式第2号)で整理する。
2 文書記号には、必要に応じて年次を付することができる。
(文書の収受及び配布)
第9条 本市に到達した文書は、各課・係で直接受領したものを除き、すべて文書担当課において受領し、次の各号により処理しなければならない。
(1) 主管課宛の文書は、文書配布棚の各課毎に区分された棚に当該文書を入れる方法により配布する。
(2) 書留、内容証明付郵便、配達証明郵便及び特定記録付郵便等の特殊郵便物による文書は、書留受付簿(様式第3号)に登載し、主管課に配布する。
(3) 訴訟書、異議申立書その他文書収受の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係ある文書については、文書担当課は、封筒に収受日時を朱書し、直ちに主管課に配布する。
(4) 市長宛親展文書は開封せず、直ちに秘書担当課に配布する。
(5) 2以上の課に関連する文書については、文書担当課は、最も関係の深い課に仕分けし、主管が明らかでない文書については、総合政策部長が主管を決定するものとする。
(6) 各課においてその分掌事務に属さない文書を受領したときは、直接他の課に転送することなく、文書担当課に返付する。
(文書の受付及び整理)
第10条 各課の文書取扱担当者は、配布を受けた文書を次の各号により速やかに処理を行わなければならない。ただし、当該文書の内容が第8条第1項ただし書に掲げる文書については、この限りでない。
(1) 文書担当課で仕分けされた文書又は各課・係で直接受領した文書は、文書管理システムに収受登録し、電子的な方法により供覧に付さなければならない。この場合において、収受登録の日付は、収受した日とする。
(2) 収受した文書が紙文書である場合には、これをスキャナ等により電磁的記録に変換し、文書管理システムに登録しなければならない。ただし、紙文書が当該変換に適さないと認められる場合は、文書管理システムから出力した送付票に当該文書を添付する方法により供覧することができる。
(3) 前号の規定により処理を行った場合は、当該電磁的記録を正本とし、当該電磁的記録の元となった紙文書は、法令等の規定により、又は文書の性質上破棄できないものを除きその保存期間を1年未満とすることができる。
(4) 配布を受けた文書が複数の課等に関連があるときは、電磁的記録にあっては電子メールによる関係課への送信により、文書にあっては電磁的記録に変換したものの送信又は写しの配布によりこれを関連課に通知する。
(5) 収受した文書のうち、市長又は副市長の閲覧に供する必要があるもの及び特に重要な文書又は異例の文書で、上司の指揮により処理する必要があるものは、速やかに上司の閲覧に供しなければならない。
(6) 直方市情報公開条例(平成31年直方市条例第3号)第7条各号に掲げる不開示情報が含まれているときは、当該情報がみだりに知られることのないよう、文書管理システムへの登録において、件名及び共有部分を適切に取り扱うこと。
(令6告示65・一部改正)
(文書の起案)
第11条 文書の起案は、次の各号により作成しなければならない。ただし、定例又は軽易な事案については、この限りでない。
(1) 起案文書の作成は、文書管理システムに登録するとともに、電子決裁の方法により行わなければならない。
(2) 起案文書には、事案の内容に即した件名を付し、起案の理由、経過、処理方針等を簡明に記述し、かつ、関係書類を添付すること。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。
(3) 前号に規定する関係書類には、電磁的記録を用いる。ただし、当該関係書類の一部について電子化に適さないと認められる場合は、文書管理システムから出力した送付票に当該文書を添付することができる。
(4) 起案文書には、文書番号、文書の分類記号、起案年月日、保存期間、直方市事務代決及び専決規則(昭和40年直方市規則第18号)に規定する決裁区分等の必要な事項を文書管理システムに登録すること。
(5) 直方市情報公開条例第7条各号に掲げる不開示情報が含まれているときは、当該情報がみだりに知られることのないよう、文書管理システムへの登録において、件名及び共有部分を適切に取り扱うこと。
3 関連する事案については、一括して起案することができる。
4 文書は、法令の規定により様式が定められているもの、その他文書担当課長が縦書きを適当と認めるものを除き、全て左横書きとする。
(令6告示65・一部改正)
(議会提出議案)
第12条 議会提出議案に係る起案文書については、文書担当課の審査を受け、文書担当課長が指示した日までに決裁を受けて文書担当課に提出しなければならない。
(例規等の原議)
第13条 規則、規程、庁達及び専決処分書に係る起案文書については、施行しようとする日の20日前までに文書担当課の審査を受け、決裁を受けた後に当該文書を文書担当課に提出しなければならない。
(回議)
第14条 回議は、電子回議の方法により行わなければならない。ただし、当該文書の内容が第11条第2項に掲げる文書については、起案者又は内容を説明できる職員が自ら回議し、決裁を受けなければならない。
(合議)
第15条 他課の事務に関係がある事案については、次の各号に掲げる区分により、合議しなければならない。この場合において、文書事務の効率的で迅速な処理を図るため、合議は必要最小限の範囲に止めるものとする。
(1) 課長の決裁権限に属するものについては、課長の決裁を受けた後に関係課長に合議すること。
(2) 部長の決裁権限に属するものについては、次に掲げるところにより合議すること。
ア 部内の他課に関係があるものについては、課長の決定を得た後に関係課長に合議する。
イ 他部の課に関係があるものについては、課長の決定を得た後に関係課長又は部長に合議する。
(3) 副市長以上の決裁権限に属するものについては、部長の決定を得た後に関係部長に合議する。
2 合議された事案に対して異議があるときは、課長と協議するものとする。この場合において、協議が整わないときは、その協議内容について、部内では部長の、部相互間では副市長の決裁を受けなければならない。
3 合議を経た起案文書を廃止し、又はその内容を変更したときは、その旨を合議先の部長又は課長に通知しなければならない。
(代決等)
第16条 直方市事務代決及び専決規則の規定により代決権者が代決を行う場合は、文書管理システムにおいて代決の処理を行い、決裁権者又は専決権者が復帰の際、直ちに文書管理システムにおいて後閲の処理を行うものとする。
(令6告示65・一部改正)
(文書の施行者)
第17条 施行に用いる文書等の発信者の表示は、市長の職名及び氏名をもってしなければならない。ただし、当該文書等の性質又は内容によりその必要がない場合は、その性質及び内容に応じた発信者名義とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、印影印刷用公印の印影を使用する公文書及び本市の機関へ伝達する公文書については、職名のみによることができる。
(公印及び契印)
第18条 施行する文書への公印の押印は、次に掲げるものについて行うものとする。
(1) 許可、認可その他法的効果を有するもの
(2) 法令等で押印が必要とされるもの
(3) その他課長が必要と認めるもの
2 前項の規定により公印を押印する文書以外のものは、必要に応じて施行文書に「(公印省略)」の表示をするものとする。
3 契印は、特に必要と認められる場合に限り、押印するものとする。
4 直方市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年直方市条例第2号)の規定により電子情報処理組織を使用して行う処分通知等については、第1項第1号の規定による公印の押印を省略することができる。
(文書の発送)
第19条 文書の発送は郵送又は県使送便により文書担当課で行う。ただし、電報、ファクシミリ、電子メール、若しくは電子申請システムで発送するもの又は課長が文書担当課で発送することを不適当と認めるものにあっては、この限りでない。
2 主管課は、料金後納の方法により郵送する場合は、当該発送する文書を15時30分までに文書担当課に提出しなければならない。
3 文書担当課は、郵送する文書の回付を受けたときは、急を要するものは即時に、その他のものは即日中に発送の手続をするものとする。
4 一時に大量の文書を発送するときは、発送日前日までに部数等を文書担当課に連絡しなければならない。
5 発送する文書で書留、速達又は親展の取扱いを必要とするものは、その封筒に「書留」、「速達」又は「親展」を記載しなければならない。
6 金券、有価証券の類その他重要な文書の発送は、書留郵便によらなければならない。
(文書の完結)
第20条 文書取扱担当者は、起案に係る事務処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)について、起案用紙に完結年月日を記入し、又は文書管理システムに登録しなければならない。
2 前項の完結年月日は、完結文書が発送文書である場合は発送年月日、発送文書以外の文書である場合は決裁年月日とする。
(公文書目録)
第21条 文書担当課長は、直方市情報公開条例第3条第2項の規定に基づき、年度ごとの公文書目録を翌年4月末日までに作成するとともに、一般の閲覧に供しなければならない。
(文書処理の促進)
第22条 文書主任は、未処理である文書の有無について随時確認し、適切な処理がなされるよう文書取扱担当者に必要な指示を行わなければならない。
(文書ファイル管理簿)
第23条 文書取扱担当者は、完結文書を綴じ込むため、文書管理システム上に文書ファイル管理簿を年度当初に作成しなければならない。この場合において、文書ファイル管理簿の設定は、別に定める文書分類表に定められた名称ごとに行い、完結年度、保存期間その他必要事項を入力するものとする。
2 文書取扱担当者は、年度途中において、新たに文書ファイルを作成し、又は分冊する必要が生じたときは、速やかに文書ファイル管理簿を修正するものとする。
(文書分類記号及び保存期間)
第24条 文書は、文書分類表に基づき常に分類整理し、必要なときに直ちに取り出せるように文書ファイル管理簿に基づいた文書の分類記号及び保存期間を付さなければならない。ただし、当該文書の内容が第8条第1項ただし書に掲げる文書については、この限りでない。
2 文書の保存期間は、別表第2のとおりとする。ただし、法令等に保存期間の定めがあるもの及びこれにより難いものの保存期間は、それぞれ法令等で定める期間又は必要な期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、常時使用する文書その他特別の理由があると認められる文書については、文書ファイル管理簿により、別段の定めをすることができる。
(令6告示65・一部改正)
(電子文書の保存及び管理)
第25条 文書管理システムにより電子決裁した電子文書は、文書管理システムにおいて整理し、保存し、及び廃棄する。
2 文書管理システムには、次に掲げる措置を施すものとする。
(1) 毀損、滅失、改ざん、漏えい等が生じないようにすること。
(2) 定期的なバックアップ等の措置を講じること。
(3) 保存期間が満了したときは、適切に廃棄処分すること。
(完結文書の保管)
第26条 完結文書(電子文書を除く。以下この条から第33条までにおいて同じ。)は、文書分類表の区分に従い、課において整理し、所定の場所に保管しなければならない。
2 前項の保管期間は、課で利用する度合いが特に高い場合を除き、当該事案の完結した日の属する年度の翌年度の終了の日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、常用文書については、課長において保管することができる。
(文書担当課への引継ぎ)
第27条 課長は、前条に規定する期間を経過した完結文書で、保存期間の満了しないものは当該完結文書を文書担当課長に引き継がなければならない。
2 前項に規定する完結文書の引継ぎは、次のとおりとする。
(1) 完結文書は、原則として保存期間ごと、作成年度ごとに文書担当課が配布する文書保存箱に収納する。
(2) 文書管理システムに所定の事項を記録するとともに、引継文書ファイル目録(様式第6号)を文書保存箱ごとに2部作成し、1部を文書保存箱に添付し、1部を文書担当課に提出する。
3 第1項の規定にかかわらず、課長は、事務処理上その他特別の理由により引継ぎができない完結文書について文書担当課長の承認を受けて、当該課長の指定する場所において保存することができる。
(書庫への収蔵)
第28条 文書担当課長は、前条の規定により完結文書の引継ぎを受けたときは、完結文書の整理の適否を審査し、適当と認めたものについて当該完結文書の保存期間が満了する日まで、書庫に収蔵し、適切に整理し、保存し及び管理しなければならない。
(保存文書の借覧)
第29条 書庫に収蔵した文書を借覧しようとするときは、文書貸出票(様式第7号)に記入し、文書担当課長の許可を得なければならない。
2 保存文書の借覧期間は、10日以内とする。ただし、文書担当課長は、必要と認めるときは借覧期間を延長又は短縮することができる。
3 文書担当課長は、借覧期間中であっても、その必要が生じたときは、いつでも許可を取り消すことができる。
4 貸出しを受けた文書の利用に当たっては、ていねいに取扱い、転貸、切抜き、取替え又は書換え等をしてはならない。
5 保存文書を損傷し、又は紛失したときは、直ちに文書担当課長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(文書の庁外持出しの禁止)
第30条 職員は、文書を庁外に持ち出すことはできない。ただし、公文書持出申請書・返却報告書(様式第8号)により所属長の承認を得た場合は、この限りでない。
(保存期間の延長)
第31条 保存期間を経過した文書で引き続き保存をする必要があると認めるものは文書担当課長との協議のうえ、必要な期間の延長をして保存することができる。この場合において、文書管理システムに所定の事項を記録するとともに、引継文書ファイル目録の修正を同時に行うものとする。
(廃棄処分)
第32条 文書担当課長は、完結文書で保存期間を経過したものは廃棄するものとする。この場合において、機密に属するもの又は他に悪用されるおそれがあるものは、焼却、切断等適切な処理をしなければならない。
(歴史的文書の移管)
第33条 文書担当課長は、前条の規定により廃棄する文書のうち歴史的又は文化的に価値があると認められるものについては、福岡県市町村公文書館において保存するため、福岡県自治振興組合へ移管するものとする。この場合において、文書管理システムに所定の事項を記録しなければならない。
(委任)
第34条 この規程の施行に関し必要な事項は、文書担当課長が定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第61号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(令5告示61・令6告示65・一部改正)
文書記号一覧表
部課係の名称 | 文書記号 | ||
総合政策部 | 秘書広報課 | 秘書広報係 | 直広 |
ふるさと応援係 | 直ふ | ||
企画経営課 | 企画経営係 | 直企 | |
DX推進係 | |||
財政課 | 財政係 | 直財 | |
契約係 | 直財契 | ||
公用車管理係 | 直財公 | ||
総務課 | 総務法制係 | 直総 | |
情報管理係 | 直総情 | ||
防災・地域安全課 | 防災安全係 | 直防 | |
地域支援係 | 直地 | ||
税務課 | 市民税保険税係 | 直税市 | |
固定資産税係 | 直税固 | ||
納税係 | 直税納 | ||
人事課 | 職員係 | 直人 | |
人事研修係 | |||
市民部 | 市民・人権同和対策課 | 市民係 | 直市 |
人権・同和対策係 | 直人同 | ||
子育て・障がい支援課 | 障がいサービス係 | 直子障 | |
母子保健係 | 直子母 | ||
児童家庭係 | 直子児 | ||
保険課 | 保険年金係 | 直保年 | |
高齢者保険料係 | 直険高保 | ||
健康長寿課 | 高齢者支援係 | 直健高 | |
介護サービス係 | 直健介 | ||
健康推進係 | 直健推 | ||
保健福祉センター準備係 | |||
健康企画係 | 直健企 | ||
保護・援護課 | 庶務係 | 直保 | |
保護一係 | |||
保護二係 | |||
援護係 | 直保援 | ||
産業建設部 | 用地管理課 | 用地係 | 直用用 |
管理係 | 直用管 | ||
地籍調査係 | 直用地 | ||
建築管理課 | 住宅管理係 | 直建 | |
建築係 | |||
農業振興課 | 農業振興係 | 直農振 | |
農地係 | 直農地 | ||
商工観光課 | 商業観光係 | 直商 | |
工業振興係 | 直工 | ||
産業イノベーション推進係 | 直産イ | ||
都市計画課 | 都市計画係 | 直都 | |
公園街路係 | |||
公共交通係 | |||
住宅政策係 | |||
土木課 | 庶務係 | 直土庶 | |
土木係 | 直土 | ||
維持補修係 | 直土維 | ||
農業土木係 | 直土農 | ||
国・県対策課 | 国・県対策係 | 直国 | |
工事検査係 | |||
上下水道・環境部 | 下水道課 | 下水道庶務係 | 直下 |
建設係 | |||
維持係 | |||
水道管理課 | 水道庶務係 | 直水管 | |
料金係 | |||
水道施設課 | 浄水係 | 直水施 | |
工務係 | |||
環境政策課 | 環境庶務係 | 直環 | |
環境政策係 | |||
循環社会推進課 | 廃棄物対策係 | 直循 | |
環境施設係 | |||
資源循環係 | |||
消防本部 | 総務課 | 総務係 | 直消総 |
管理財政係 | |||
消防団係 | 直消団 | ||
予防課 | 危険物係 | 直消予 | |
建築係 | |||
警防課 | 救急係 | 直消警 | |
警防一係 | |||
警防二係 | |||
通信指令一係 | |||
通信指令二係 | |||
会計課 | 会計係 | 直会 | |
教育委員会 | 教育総務課 | 学校管理係 | 直教管 |
教育総務係 | 直教総 | ||
学校教育課 | 学校教育係 | 直教学 | |
直方市立直方○×小学校 | 直○小 | ||
直方市立直方○×中学校 | 直○中 | ||
文化・スポーツ推進課 | 社会教育係 | 直教文 | |
男女共同参画推進係 | 直教共 | ||
スポーツ推進係 | 直教ス | ||
こども育成課 | こども育成係 | 直教こ | |
幼児教育推進係 | 直教幼 | ||
議会事務局 | 直議 | ||
監査委員事務局 | 直監 | ||
農業委員会事務局 | 直農委 | ||
選挙管理委員会事務局 | 直選管 | ||
公平委員会事務局 | 直公平 |
別表第2(第24条関係)
(令6告示65・全改)
保存期間区分基準表
保存期間 | 区分基準 |
30年間 | 1 市政の総合計画及び運営についての基本方針又は基本計画に関するもの |
2 事業計画及びその実施に関するもので特に重要なもの | |
3 行政区画の決定又は変更等市の区域に関するもの | |
4 市の組織の基本に関するもの | |
5 職員の任免、賞罰及び職員団体との交渉等人事管理の基本に関するもの | |
6 市議会に提出する議案等に関するもの | |
7 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関するもの | |
8 告示、公告等に関するもので特に重要なもの | |
9 許可、認可、承認その他行政処分に関するもので特に重要なもの | |
10 訴訟、不服申立て等に関するもので特に重要なもの | |
11 予算及び決算に関するもので特に重要なもの | |
12 公有財産の取得、処分に関するもので特に重要なもの | |
13 契約及び工事の執行に関するもので特に重要なもの | |
14 その他前各項に掲げるものに準ずるもの | |
10年間 | 1 事業計画及びその実施に関するもので重要なもの |
2 陳情及び請願に関するもので重要なもの | |
3 告示、公告等に関するもので重要なもの | |
4 許可、認可、承認その他行政処分に関するもので重要なもの | |
5 訴訟、不服申立て等に関するもので重要なもの | |
6 公有財産の取得、処分に関するもので重要なもの | |
7 予算及び決算に関するもので重要なもの | |
8 現金の出納に関するもので重要なもの | |
9 契約及び工事の執行に関するもので重要なもの | |
10 統計及び調査に関するもので重要なもの | |
11 その他前各項に掲げるものに準ずるもの | |
5年間 | 1 事業計画及びその実施に関するもの(特に重要及び重要なものを除く。) |
2 陳情及び請願に関するもの(重要及び軽易なものを除く。) | |
3 告示、公告等に関するもの(特に重要、重要及び軽易なものを除く。) | |
4 許可、認可、承認その他行政処分に関するもの(特に重要、重要及び軽易なものを除く。) | |
5 訴訟、不服申立て等に関するもの(特に重要及び重要なものを除く。) | |
6 公有財産の取得、処分に関するもの(特に重要及び重要なものを除く。) | |
7 予算及び決算に関するもの(特に重要、重要及び軽易なものを除く。) | |
8 現金の出納に関するもの(重要及び軽易なものを除く。) | |
9 契約及び工事の執行に関するもの(特に重要及び重要なものを除く。) | |
10 統計及び調査に関するもの(重要なものを除く。) | |
11 照会、回答、通知、報告等に関するもので重要なもの | |
12 その他前各項に掲げるものに準ずるもの | |
3年間 | 1 陳情及び請願に関するもので軽易なもの |
2 告示、公告等に関するもので軽易なもの | |
3 許可、認可、承認その他行政処分に関するもので軽易なもの | |
4 予算及び決算に関するもので軽易なもの | |
5 現金の出納に関するもので軽易なもの | |
6 照会、回答、通知、報告等に関するもの(重要及び軽易なものを除く。) | |
7 その他前各項に掲げるものに準ずるもの | |
1年間 | 1 許可、認可、承認その他行政処分に関するもので特に軽易なもの |
2 予算及び決算に関するもので特に軽易なもの | |
3 現金の出納に関するもので特に軽易なもの | |
4 照会、回答、通知、報告等に関するもので軽易なもの | |
5 庶務に関するもの(軽易なものを除く) | |
6 内部の検討又は事務連絡に用いたもの(軽易なものを除く) | |
7 その他前各項に掲げるものに準ずるもの | |
1年未満 | 1 正本が管理されている文書の写し(法令等の規定により、又は文書の性質上破棄できないものを除く) |
2 定例的、日常的な業務連絡等 | |
3 参考程度に送られてきた通知、報告、案内等に関するもの | |
4 内部の検討又は事務連絡に用いたもので軽易なもの | |
5 庶務に関するもので軽易なもの | |
6 その他1年以上保存を必要としない文書 |