○直方市給食副食費無償化補助事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第95号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市給食副食費無償化補助事業に関し必要な事項を定めることにより、保育所、認定こども園及び幼稚園(以下「保育所等」という。)に通園する子を持つ市内在住の子育て世帯に対して、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による経済的負担を軽減し、もって児童福祉の向上に寄与することを目的とする。

(補助事業の内容)

第2条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、保育所等が給食を提供する事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、対象となる児童1人当たり月額4,800円と、次条に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、保育所等が実施する給食のうち副食の提供に係る令和6年4月から令和7年3月提供分までの賄材料費とする。ただし、幼児教育無償化及び直方市多子世帯給食費補助事業実施要綱(平成31年直方市告示第219号)により給食副食費の徴収を免除されている保護者分は除くものとする。

(令7告示3・一部改正)

(交付申請)

第5条 保育所等は、補助金の交付を受けようとするときは、直方市給食副食費無償化補助金交付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その決定について、直方市給食副食費無償化補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により保育所等に通知するものとする。

(変更交付申請)

第7条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた保育所等は、交付決定後に申請の内容が変更となる場合は、直方市給食副食費無償化補助金変更交付申請書(様式第3号)に、必要な書類を添えて市長に提出するものとする。

(変更交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による変更交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、変更の決定をし、直方市給食副食費無償化補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により保育所等に通知するものとする。

(概算払)

第9条 保育所等は、補助金の8割以下の範囲で概算払請求をすることができる。

2 保育所等は、補助金の概算払請求をするときは、直方市給食副食費無償化補助金(概算払)請求書(様式第5号)により、市長に請求しなければならない。

(実績報告)

第10条 保育所等は、補助対象事業が完了したときは速やかに、直方市給食副食費無償化補助事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 決算書又は決算見込書

(2) 支出の状況が分かる書類

(額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、交付すべき補助金の額を確定し、直方市給食副食費無償化補助金交付額確定通知書(様式第7号)により保育所等に通知する。

(精算請求)

第12条 保育所等は、補助金の額が確定したのちに、直方市給食副食費無償化補助金(精算払)請求書(様式第8号)により市長に請求することができる。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月1日告示第3号)

この告示は、令和7年1月1日から施行する。

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直方市給食副食費無償化補助事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第95号

(令和7年1月1日施行)