○直方市放課後児童健全育成事業業務委託プロポーザル評価委員会要綱

令和6年10月1日

告示第211号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直方市プロポーザル評価委員会条例(令和6年直方市条例第14号)に基づき、直方市放課後児童健全育成事業業務を委託するに当たって実施する公募型プロポーザル方式による受託候補者の選定を行うため、直方市放課後児童健全育成事業業務委託プロポーザル評価委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学校教育課長

(2) 財政課長

(3) 直方市子ども・子育て会議設置条例(平成25年直方市条例第19号)に規定する直方市子ども・子育て会議の委員のうち、次に掲げる者

 子どもの保護者

 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(書面会議)

第3条 緊急の必要のため会議を開くことができない場合その他やむを得ない理由のあるときは、委員に書面を送付し審議することで会議に代えることができる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、直方市教育委員会こども育成課において行う。

この要綱は、公布の日から施行する。

直方市放課後児童健全育成事業業務委託プロポーザル評価委員会要綱

令和6年10月1日 告示第211号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年10月1日 告示第211号