農地の相続には届出が必要です
お忘れなく!!農地の相続には届出が必要です!
相続等により田畑等の農地の権利を取得した場合には、農業委員会に届出が必要です。
届け出をしなかったり、虚偽の届け出をした人は、10万円以下の過料に処せられます。
平成21年12月に農地法等が大幅に改正され、相続等で農地の権利を取得した人の農業委員会への届け出が明記されました。
相続等による農地の権利を取得される人は、農業委員会へご相談ください。
知っていますか?「農地を相続したら届出」が必要です!! (350KB; PDFファイル)
提出書類
提出書類 | 数量 |
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農地法第3条の3第1項の規定による届出書(ワード版) (42KB; MS-Wordファイル) 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(PDF版) (71KB; PDFファイル)(71KB; PDFファイル) 農地法第3条の3第1項の規定による届出書記入例 (35KB; PDFファイル) |
1部 |
届出に係る土地の所在等(エクセル版) (15KB; MS-Excelファイル) 届出に係る土地の所在等(PDF版) (35KB; PDFファイル) (35KB; PDFファイル) 複数農地を相続する場合に活用してください。 |
1部 |
その他、相続したことの分かる書類等を添付していただきます。 |
届出の期限
→権利取得を知った日から概ね10ヶ月以内
届出の処理後、受理通知書を交付します。
なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。