農地の転用について ~農地法第4条・5条~
農地転用とは、農地を農地以外の用途で利用することです。例えば、農地に住宅や店舗等の建物を建築したり、農地を資材置場や駐車場として利用したりすることです。
転用を行う場合、事前に県知事の許可が必要です。転用許可前の転用は、法律により罰せられることがあります。
〇農地法第4条とは・・・農地の所有者自らが転用する
〇農地法第5条とは・・・農地の所有者と事業を行う者との間で所有権移転、貸借権設定等をして転用する
農地を転用する場合には、農地法だけではなく他の法令等の制限がかかる場合があり、また、許可申請の手続きは複雑多岐にわたりますので、事前に農業委員会事務局の窓口にご相談いただきますようお願いします。
農地転用許可申請から許可までの流れ
農業委員会では、皆様からの相談に対し、その要望に応じて必要な手続きなどを説明します。相談から許可申請、許可書の交付までの標準的な流れは以下のとおりです。
なお、立地基準や面積等、申請内容によって異なる場合がありますのでご注意ください。
1 |
事前相談 (申請者⇒農業委員会) |
随時受付 |
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2 |
申請書の提出 (申請者⇒農業委員会) |
毎月25日(土・日・祝日の場合はその前の平日) 農業委員会事務局まで提出下さい |
3 |
事前審査 (農業委員会) |
申請書の記載内容に漏れがないか、許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者へ確認します |
4 |
現地調査 (申請者及び農業委員会) |
月末(土・日・祝日の場合はその前の平日) 申請者の立会いの下、農業委員による現地調査を行い、周辺の営農条件に悪影響を与えないか等の確認をします |
5 |
農業委員会総会 (農業委員会) |
毎月10日(土・日・祝日の場合はその前の平日) 農業委員会総会において申請内容についての意見を決定します。決定された意見を付して、申請書を県に送付します |
6 |
県知事 (農業委員会⇒県知事 ⇒農業委員会) |
月末 県知事は農業委員会からの副申を受け、許可・不許可の指令書を交付します。 |
7 |
許可書の交付 (農業委員会⇒申請者) |
月末 県知事からの許可書が届き次第、速やかに交付します |
※現地調査及び農業委員会総会の日程は変更になる場合があります。
※農業委員会が意見を付して県知事に送付するにあたり、申請農地の立地基準や面積等によっては、あらかじめ都道府県農業委員会ネットワーク機構(農業会議)の意見を聞く必要があります。
※農地法以外にも農振法や都市計画法等の他法令によって規制がされる場合があります。この場合、他法令による許認可等が得られる見通しがない限り農地転用の許可は行われません。法令によっては、農地法の申請に先行して手続きを行う必要があるものや同時に申請して同時に許可が下りるものがあります。申請の途中で内容が変更になる場合は再度出し直しとなりますので、事前に関係機関と計画内容について調整をしたうえで申請書を提出して下さい。
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