サウナ設備に関する基準が変更されました。
改正の背景
近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等の建物内に設置されていたサウナとは異なり、屋外に設置されるテントサウナやバレルサウナ等の少人数で利用するプライベートサウナの設置が全国で増加しており、消費熱量が小さなサウナ設備に適応される基準を定めるため、サウナ設備に関する基準の見直しが行われました。
本市においても火災予防条例を改正し、従前の「サウナ設備」を「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に分類し、適応される基準を定めています。
火災予防条例上の簡易サウナ設備
1.テント型サウナ室又はバレル(木製円筒形)型サウナ室に設ける放熱設備
2.屋外その他の直接外気に接する場所に設けるもの
3.定格出力6キロワット以下のもの
4.薪又は電気を熱源とするもの
簡易サウナ設備は、壁や天井に布や木材などの可燃性材料が使われおり、狭い空間のため従前の規制による可燃物との距離を設けにくい構造となっています。屋外又は直接外気に接する場所に設けることで、万が一引火した場合もすぐに消火・避難できることから、一般サウナ設備と別の種類のものと位置づけることで、従前の規制による離隔距離等の基準が緩和されています。
様式の変更
簡易サウナ設備のうち、個人の住居に設けるものを除いたものは、当該設備を設置又は行為を行う7日前までに所轄の消防署への届出が必要です。
炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・簡易サウナ設備・一般サウナ設備・
ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機 設置届出書 (26KB; MS-Wordファイル)
簡易サウナ設備の基準の追加(チラシ)

簡易サウナ設備の基準が追加! (838KB; PDFファイル)
施行日について
上記の変更は、令和8年3月31日より施行されています。

