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令和7年度分「限度額適用(標準負担額減額)認定証」の交付が始まります

更新日 2025年07月01日

現在、「限度額適用(標準負担額減額)認定証(以下、認定証)」を交付されている人は、有効期限が令和7年7月31日までとなっております。

8月1日以降も、認定証が必要な場合は市役所窓口、又はオンライン申請にて交付申請をお願いいたします。


注釈オンライン資格確認ができる病院では認定証は不要です

令和5年4月1日付でオンライン資格確認の導入が義務付けられ、ほとんどの病院等で認定証の提示が不要となりました。

マイナ保険証(保険証利用登録済みマイナンバーカード)または、資格確認書を提示し、情報提供に同意することで、自己負担限度額を超える支払いが免除されるため、『限度額適用(標準負担額減額)認定証』の交付申請は不要となります。


※過去1年間の入院が91日以上となったことによる「長期認定申請」については引き続き申請が必要です。

限度額適用認定とは

入院・外来時の医療費負担が一定の限度額までとなります。


※治療費の上限額については高額療養費をご覧ください。

対象者

国民健康保険の被保険者全員


標準負担額減額認定とは

入院時の食事代が減額されます。


※過去1年間の入院日数が91日以上である場合、申請により、さらに食事代が減額されます(長期認定申請)。

※一食あたりの食事代金などについては入院時食事療養費をご覧ください。

対象者

国民健康保険の被保険者で、世帯主および国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯に属する人


※長期認定申請の対象者は以下の全ての条件に該当する方です。


(1)令和7年度住民税非課税世帯の方

(2)過去1年間の入院日数の合計が91日以上の方

(3)(2)の入院期間中、住民税非課税世帯に属していた方


申請期間

令和7年8月1日以降、随時受付中


注釈認定証の発効日は申請した月の1日からです。令和7年7月から継続して入院中の場合は、必ず8月中に更新の手続きをしてください。

注釈申請が遅れた場合、前月までさかのぼって認定することはできません。ご注意ください。


申請に必要なもの

資格確認書、窓口に手続きに来る方の本人確認書類

※長期入院認定申請の場合は、過去1年間の入院日数が91日以上であることを証明するもの(領収書、入院証明等)が併せて必要です。


注釈オンライン申請も可能です。詳しくは以下をご確認ください。

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証のオンライン申請はこちらから(外部サイト)

このページの作成担当・お問い合わせ先

保険課 保険年金係

電話:0949-25-2113 このページの内容についてメールで問い合わせする